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2016年2月13日土曜日

【研究ノート】 キリスト教・東西教会、1000年ぶりのトップ会談、歴史的和解へ一歩


・西暦1054年に分裂して以来、約1000年ぶりのトップ会談
…ローマ・カトリック教会、法王フランシスコ
…東方正教会、最大勢力・ロシア正教会の最高位、キリル総主教

・キリスト教徒がイスラム教スンニ派過激組織「イスラム国」(IS)などから迫害されている問題などについて協議
・共同宣言発表
…「中東・アフリカ地域の国々では、キリスト教の兄弟たちの家族や村、都市が根絶やしにされようとしている」と強い懸念を表明
…「教会も攻撃や略奪の対象となり、神聖なものが冒涜(ぼうとく)されている」と強調
…その上で、共通の課題に協力して取り組む姿勢を示す

信濃注:
これって、キリスト教東西連合 vs イスラム教(一部)の構図になってないか?
(以上)



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ローマ法王が露正教最高位と会談、1054年の東西分裂後初 本格和解へ、「ISの脅威」で一致










ローマ法王、ロシア正教会総主教と会談へ 史上初、1000年近くの対立を経て









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改訂履歴
※2016.2.15、タイトル変更(他の記事との整合性をとるため)、「【研究ノート】 キリスト教・東西教会、歴史的和解へ一歩、1000年ぶりのトップ会談」 >> 「【研究ノート】 キリスト教・東西教会、1000年ぶりのトップ会談、歴史的和解へ一歩」

2016年2月7日日曜日

【研究ノート】 米FRB利上げ、中韓関連、2016.2、重要記事リンク


リンク記事一覧

G20明けの金融市場 日経平均は一時276円高も失速し3日ぶり反落 上海株式市場は一時4・63%安


上海株6.4%下落、G20のテコ入れ策を不安視

オバマ大統領、中国経済に懸念 「輸出主導は続かず」



公開市場操作を全営業日に変更 中国人民銀、G20控え

中国の外貨準備マイナス続く 1月も11兆円超の減少 資金流出と為替介入で




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改訂履歴
※2016.3.2、リンク追加
※2016.2.24、タイトル変更、「・・・重要記事抜粋」 >> 「・・・重要記事リンク」
※2016.2.24、引用文削除(リンクのみ残す)

2016年2月5日金曜日

【研究ノート】 TPP、日米東南アジア関連、2016.2、重要記事リンク


リンク記事一覧








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改訂履歴
※2016.2.24、タイトル変更、「・・・重要記事抜粋」 >> 「・・・重要記事リンク」
※2016.2.24、引用文削除(リンクのみ残す)
※2016.2.5、新規作成

【研究ノート】 米国、原油輸出解禁による世界戦略、2016.2、重要記事リンク


リンク記事一覧





【正論】原油安はプーチン没落の前兆か 北海道大学名誉教授・木村汎
産経ニュース、

ロシア、主要7社の民営化検討 原油安長期化で、英紙報道




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改訂履歴
※2016.3.2、リンク追加
※2016.2.24、タイトル変更、「・・・重要記事抜粋」 >> 「・・・重要記事リンク」
※2016.2.24、引用文削除(リンクのみ残す)
※2016.2.19、記事追加

2016年1月30日土曜日

【研究ノート】 米国、原油輸出解禁による世界戦略、2016.1、重要記事リンク


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露、OPECと減産協議か 原油価格引き上げ目指し


世耕副長官「主要国の景気動向を注視」 ロシア経済マイナス成長



露の国家基金「2019年初めに底つく」 資源頼み、欧米制裁…プーチン政権さらに窮地




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改訂履歴
※2016.2.24、タイトル変更、「・・・重要記事抜粋」 >> 「・・・重要記事リンク」
※2016.2.24、引用文削除(リンクのみ残す)
※2016.1.30、新規作成

2016年1月17日日曜日

【研究ノート】 米FRB利上げ、中韓関連、2016.1、重要記事リンク


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米GDP大幅減速 15年10~12月期、景気に陰り

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中国人民銀行、7兆円超の大規模資金供給、景気減速に対処

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更新
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中国当局 株価急落で新たな措置発表
NHK NEWS WEB、1月7日 16時06分
世界経済2・9%成長 世銀、予測を下方修正
産経ニュース、
FRB利上げ決定「ぎりぎりの判断」 12月の議事録公開





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改訂履歴
※2016.2.24、タイトル変更、「・・・重要記事抜粋」 >> 「・・・重要記事リンク」
※2016.2.24、引用文削除(リンクのみ残す)
※2016.1.30、記事追加
※2016.1.27、記事追加
※2016.1.23、記事追加
※2016.1.19、記事追加
※2016.1.19、記事削除(別記事へ移動)、「【お金は知っている】中国が世界にまき散らす市場不安と習政権が恐れるリスク」
※2016.1.19、記事削除(別記事へ移動)、「【お金は知っている】習政権にとって“人民元自由化”は自滅の道 日本としては大いに結構」
※2016.1.17、新規作成

2016年1月6日水曜日

【研究ノート】 米韓相互防衛条約


目次

1.要点抜粋
2.要約
3.原文



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1.要点抜粋

・まさに不平等条約、奴隷条約
・日米安保のような経済規定もなし

・米韓一方に対する武力攻撃(地域問わず)は、いつでも協議する。
…自国の平和及び安全を危うくするものであると、無条件で認めるわけではない
…当然、米国防衛に韓国は強制参加
…韓国防衛は米国次第

・太平洋地域における、米韓一方に対する武力攻撃は、自国の平和及び安全を危うくするものであると(無条件で)認める。
…米国グアム、ハワイの防衛に韓国は強制参加

・韓国は在韓米軍の駐留を認める



第二条

締約国は、
いずれか一方の締約国の政治的独立又は安全が
外部からの武力攻撃によつて脅かされていると
いずれか一方の締約国が認めたときは
いつでも協議する。

第三条

各締約国は、
いずれかの締約国に対する太平洋地域における武力攻撃が
自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、
共通の危険に対処するように行動することを宣言する。

第四条

アメリカ合衆国の陸軍、空軍及び海軍を、
相互の合意により定めるところに従つて、
大韓民国の領域内及びその附近に配備する権利を大韓民国は許与し、
アメリカ合衆国は、これを受諾する。

第六条 

・この条約は、無期限に効力を有する。
・いずれに一方の締約国も、他方の締約国に通告を行つてから一年後にこの条約を終了させることができる。





ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

2.要約

一字一句が大切なので、語句は原文ママです。



前文

この条約の締結国は、
1.すべての国民及びすべての政府とともに平和のうちに生きようとする願望を再確認し、
2.及び太平洋地域における平和機構を強化することを希望し、
3.いかなる潜在的侵略者も、
3.いずれか一方の締約国が太平洋地域において孤立しているという錯覚を起すことがないようにするため、
4.外部からの武力攻撃に対して自らを防衛しようとする共同の決意を公然と且つ正式に宣言することを希望し、
5.また、太平洋地域における地域的安全保障の一層包括的且つ有効な制度が発達するまでの間、
6.平和及び安全を維持するための集団的防衛についての両国の努力を強化することを希望して、
7.次のとおり協定した。



第一条

締約国は、
1.それぞれが関係することのある国際紛争を平和的手段によつて、
2.国際の平和及び安全並びに正義を危うくしないように解決し、
3.並びにそれぞれの国際関係において、
4.武力による威嚇又は武力の行使を、
5.国際連合の目的又は締約国が国際連合に対して負つている義務と両立しないいかなる方法によるものも
6.慎むことを約束する。



第二条

締約国は、
1.いずれか一方の締約国の政治的独立又は安全が
2.外部からの武力攻撃によつて脅かされていると
3.いずれか一方の締約国が認めたときは
4.いつでも協議する。

締約国は、
1.この条約を実施しその目的を達成するため、
2.単独に及び共同して、
3.自助及び相互援助により、
4.武力攻撃を阻止するための適当な手段を維持し発展させ、
5.並びに協議と合意とによる適当な措置を執るものとする。



第三条

各締約国は、
1.現在それぞれの行政的管理の下にある領域
2.又はいずれか一方の締約国が他方の締約国の行政的管理の下に適法に置かれることになつたものと今後認める領域における、
3.いずれかの締約国に対する太平洋地域における武力攻撃が
4.自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、
5.自国の憲法上の手続に従つて
6.共通の危険に対処するように行動することを宣言する。



第四条

1.アメリカ合衆国の陸軍、空軍及び海軍を、
2.相互の合意により定めるところに従つて、
3.大韓民国の領域内及びその附近に配備する権利を大韓民国は許与し、
4.アメリカ合衆国は、これを受諾する。



第五条 批准手続き規定(略)



第六条 

・この条約は、無期限に効力を有する。
・いずれに一方の締約国も、他方の締約国に通告を行つてから一年後にこの条約を終了させることができる。





ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

3.原文



日本政治・国際関係データベース
データベース「世界と日本」

東京大学東洋文化研究所、田中明彦研究室・松田康博研究室
東京大学大学院情報学環、原田至郎研究室
http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/



米韓相互防衛条約
http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/docs/19531001.T1J.html



データベース『世界と日本』
日本政治・国際関係データベース
東京大学東洋文化研究所 田中明彦研究室

[文書名] 米韓相互防衛条約(アメリカ合衆国と大韓民国との間の相互防衛条約)
[場所] ワシントンDC
[年月日] 1953年10月1日作成,1954年11月17日発効
[出典] 日本外交主要文書・年表(1),578‐580頁.主要条約集,1667‐1670頁.
[備考] 
[全文]

 この条約の締結国は、
 すべての国民及びすべての政府とともに平和のうちに生きようとする願望を再確認し、及び太平洋地域における平和機構を強化することを希望し、
 いかなる潜在的侵略者も、いずれか一方の締約国が太平洋地域において孤立しているという錯覚を起すことがないようにするため、外部からの武力攻撃に対して自らを防衛しようとする共同の決意を公然と且つ正式に宣言することを希望し、また、
 太平洋地域における地域的安全保障の一層包括的且つ有効な制度が発達するまでの間、平和及び安全を維持するための集団的防衛についての両国の努力を強化することを希望して、
 次のとおり協定した。

第一条

 締約国は、それぞれが関係することのある国際紛争を平和的手段によつて、国際の平和及び安全並びに正義を危うくしないように解決し、並びにそれぞれの国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、国際連合の目的又は締約国が国際連合に対して負つている義務と両立しないいかなる方法によるものも慎むことを約束する。

第二条

 締約国は、いずれか一方の締約国の政治的独立又は安全が外部からの武力攻撃によつて脅かされているといずれか一方の締約国が認めたときはいつでも協議する。締約国は、この条約を実施しその目的を達成するため、単独に及び共同して、自助及び相互援助により、武力攻撃を阻止するための適当な手段を維持し発展させ、並びに協議と合意とによる適当な措置を執るものとする。

第三条

 各締約国は、現在それぞれの行政的管理の下にある領域又はいずれか一方の締約国が他方の締約国の行政的管理の下に適法に置かれることになつたものと今後認める領域における、いずれかの締約国に対する太平洋地域における武力攻撃が自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の手続に従つて共通の危険に対処するように行動することを宣言する。

第四条

 アメリカ合衆国の陸軍、空軍及び海軍を、相互の合意により定めるところに従つて、大韓民国の領域内及びその附近に配備する権利を大韓民国は許与し、アメリカ合衆国は、これを受諾する。

第五条

 この条約は、アメリカ合衆国及び大韓民国により各自の憲法上の手続に従つて批准されなければならない。この条約は、両国がワシントンで批准書を交換した時に効力を生ずる。

第六条 

 この条約は、無期限に効力を有する。いずれに一方の締約国も、他方の締約国に通告を行つてから一年後にこの条約を終了させることができる。

 以上の証拠として、下名の全権委員は、この条約に署名した。
 千九百五十三年十月一日にワシントンで、英語及び韓国語により、本書二通を作成した。

アメリカ合衆国のために
ジョン・フォスター・ダレス(署名)

大韓民国のために
Y・T・ピャン(署名)



ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
改訂履歴
なし

【研究ノート】 日米安全保障条約(60年安保)


目次

1.要点抜粋
2.要約
3.原文



ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

1.要点抜粋

・安保・経済包括条約と言った方が正しい
・自由主義であることを明記している
・日本国施政下の領域における、日米一方に対する武力攻撃を、自国の平和・安全を危うくするものであると(無条件で)認める
・日本は在日米軍の駐留を認める

前文

両国間に伝統的に存在する平和及び友好の関係を強化(日米は盟友)
民主主義の諸原則、個人の自由及び法の支配を擁護
一層緊密な経済的協力を促進
経済的安定及び福祉の条件を助長
国際連合憲章の目的及び原則に対する信念並びにすべての国民及びすべての政府とともに平和のうちに生きようとする願望を再確認
両国が国際連合憲章に定める個別的又は集団的自衛の固有の権利を有している
両国が極東における国際の平和及び安全の維持に共通の関心を有する
相互協力及び安全保障条約を締結する

前文 第二条 (2016.2.22、誤記訂正)

その自由な諸制度を強化することにより、
並びに安定及び福祉の条件を助長することによつて、
平和的かつ友好的な国際関係の一層の発展に貢献する。

その国際経済政策におけるくい違いを除くことに努め、
両国の間の経済的協力を促進する。

第五条

各締約国は、
日本国の施政の下にある領域における、
いずれか一方に対する武力攻撃が自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、
自国の憲法上の規定及び手続に従つて
共通の危険に対処するように行動することを宜言{宜はママ}する。

第六条

アメリカ合衆国は、その陸軍、空軍及び海軍が日本国において施設及び区域を使用することを許される。





ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

2.要約

一字一句が大切なので、語句は原文ママです。



前文

日本国及びアメリカ合衆国は、
1.両国の間に伝統的に存在する平和及び友好の関係を強化し、
2.並びに民主主義の諸原則、個人の自由及び法の支配を擁護することを希望し、
3.また、両国の間の一層緊密な経済的協力を促進し、
4.並びにそれぞれの国における経済的安定及び福祉の条件を助長することを希望し、
5.国際連合憲章の目的及び原則に対する信念並びにすべての国民及びすべての政府とともに平和のうちに生きようとする願望を再確認し、
6.両国が国際連合憲章に定める個別的又は集団的自衛の固有の権利を有していることを確認し、
7.両国が極東における国際の平和及び安全の維持に共通の関心を有することを考慮し、
8.相互協力及び安全保障条約を締結することを決意し、
9.よつて、次のとおり協定する。



第一条

締約国は、
1.国際連合憲章に定めるところに従い、
2.それぞれが関係することのある国際紛争を平和的手段によつて国際の平和及び安全並びに正義を危うくしないように解決し、
3-1.並びにそれぞれの国際関係において、
3-2.武力による威嚇又は武力の行使を、
3-3.いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、
3-4.また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも
3-5.慎むことを約束する。

締約国は、
1.他の平和愛好国と協同して、
2.国際の平和及び安全を維持する国際連合の任務が一層効果的に遂行されるように
3.国際連合を強化することに努力する。



第二条

締約国は、
1.その自由な諸制度を強化することにより、
2.これらの制度の基礎をなす原則の理解を促進することにより、
3.並びに安定及び福祉の条件を助長することによつて、
4.平和的かつ友好的な国際関係の一層の発展に貢献する。

締約国は
1.その国際経済政策におけるくい違いを除くことに努め、
2.両国の間の経済的協力を促進する。



第三条

締約国は、個別的に及び相互に協力して、
1.継続的かつ効果的な自助及び相互援助により、
2.武力攻撃に抵抗するそれぞれの能力を、
3.憲法上の規定に従うことを条件として、
4.維持し発展させる。



第四条

締約国は、
1.この条約の実施に関して随時協議し、
2-1.また、日本国の安全又は極東における国際の平和及び安全に対する脅威が生じたときはいつでも、
2-2.いずれか一方の締約国の要請により協議する。



第五条

各締約国は、
1.日本国の施政の下にある領域における、
2.いずれか一方に対する武力攻撃が自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、
3.自国の憲法上の規定及び手続に従つて
4.共通の危険に対処するように行動することを宜言{宜はママ}する。

・前記の武力攻撃及びその結果として執つたすべての措置は、国際連合憲章第五十一条の規定に従つて直ちに国際連合安全保障理事会に報告しなければならない。
・その措置は、安全保障理事国が国際の平和及び安全を回復し及び維持するために必要な措置を執つたときは、終止しなければならない。



第六条

1.日本国の安全に寄与し、
2.並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため、
3.アメリカ合衆国は、その陸軍、空軍及び海軍が日本国において施設及び区域を使用することを許される。

・前記の施設及び区域の使用並びに日本国における合衆国軍隊の地位は、千九百五十二年二月二十八日に東京で署名された日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定(改正を含む)に代わる別個の協定及び合意される他の取極により規律される。



第七条

この条約は、
1.国際連合憲章に基づく締約国の権利及び義務又は国際の平和及び安全を維持する国際連合の責任に対しては、
2.どのような影響も及ぼすものではなく、
3.また、及ぼすものと解釈してはならない。



第八条 批准手続き規定(略)

第九条 旧安保条約失効規定(略)



第十条

この条約は、
1.日本区域における国際の平和及び安全の維持のため
2.十分な定めをする国際連合の措置が効力を生じたと
3.日本国政府及びアメリカ合衆国政府が認める時まで
4.効力を有する。

5.もつとも、この条約が十年間効力を存続した後は、
6.いずれの締約国も、他方の締約国に対し
7.この条約を終了させる意思を通告することができ、
8.その場合には、この条約は、そのような通告が行なわれた後一年で終了する。





ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

3.原文



日本政治・国際関係データベース
データベース「世界と日本」

東京大学東洋文化研究所、田中明彦研究室・松田康博研究室
東京大学大学院情報学環、原田至郎研究室
http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/



日米安全保障条約
http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/docs/19600119.T1J.html



データベース『世界と日本』
日本政治・国際関係データベース
東京大学東洋文化研究所 田中明彦研究室

[文書名] 日米安全保障条約(新)(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約)
[場所] ワシントンDC
[年月日] 1960年1月19日
[出典] わが外交の近況(外交青書)第4号,239‐241頁.
[備考] 
[全文]

 日本国及びアメリカ合衆国は、
 両国の間に伝統的に存在する平和及び友好の関係を強化し、並びに民主主義の諸原則、個人の自由及び法の支配を擁護することを希望し、
 また、両国の間の一層緊密な経済的協力を促進し、並びにそれぞれの国における経済的安定及び福祉の条件を助長することを希望し、
 国際連合憲章の目的及び原則に対する信念並びにすべての国民及びすべての政府とともに平和のうちに生きようとする願望を再確認し、
 両国が国際連合憲章に定める個別的又は集団的自衛の固有の権利を有していることを確認し、
 両国が極東における国際の平和及び安全の維持に共通の関心を有することを考慮し、
 相互協力及び安全保障条約を締結することを決意し、
 よつて、次のとおり協定する。

第一条

 締約国は、国際連合憲章に定めるところに従い、それぞれが関係することのある国際紛争を平和的手段によつて国際の平和及び安全並びに正義を危うくしないように解決し、並びにそれぞれの国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎むことを約束する。
 締約国は、他の平和愛好国と協同して、国際の平和及び安全を維持する国際連合の任務が一層効果的に遂行されるように国際連合を強化することに努力する。

第二条

 締約国は、その自由な諸制度を強化することにより、これらの制度の基礎をなす原則の理解を促進することにより、並びに安定及び福祉の条件を助長することによつて、平和的かつ友好的な国際関係の一層の発展に貢献する。
 締約国は、その国際経済政策におけるくい違いを除くことに努め、また、両国の間の経済的協力を促進する。

第三条

 締約国は、個別的に及び相互に協力して、継続的かつ効果的な自助及び相互援助により、武力攻撃に抵抗するそれぞれの能力を、憲法上の規定に従うことを条件として、維持し発展させる。

第四条

 締約国は、この条約の実施に関して随時協議し、また、日本国の安全又は極東における国際の平和及び安全に対する脅威が生じたときはいつでも、いずれか一方の締約国の要請により協議する。

第五条

 各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従つて共通の危険に対処するように行動することを宜言{宜はママ}する。
 前記の武力攻撃及びその結果として執つたすべての措置は、国際連合憲章第五十一条の規定に従つて直ちに国際連合安全保障理事会に報告しなければならない。その措置は、安全保障理事国が国際の平和及び安全を回復し及び維持するために必要な措置を執つたときは、終止しなければならない。

第六条

 日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため、アメリカ合衆国は、その陸軍、空軍及び海軍が日本国において施設及び区域を使用することを許される。
 前記の施設及び区域の使用並びに日本国における合衆国軍隊の地位は、千九百五十二年二月二十八日に東京で署名された日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定(改正を含む)に代わる別個の協定及び合意される他の取極により規律される。

第七条

 この条約は、国際連合憲章に基づく締約国の権利及び義務又は国際の平和及び安全を維持する国際連合の責任に対しては、どのような影響も及ぼすものではなく、また、及ぼすものと解釈してはならない。

第八条

 この条約は、日本国及びアメリカ合衆国により各自の憲法上の手続きに従つて批准されなければならない。この条約は、両国が東京で批准書を交換した日に効力を生ずる。

第九条

 千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約は、この条約の効力発生の時に効力を失う。

第十条

 この条約は、日本区域における国際の平和及び安全の維持のため十分な定めをする国際連合の措置が効力を生じたと日本国政府及びアメリカ合衆国政府が認める時まで効力を有する。
 もつとも、この条約が十年間効力を存続した後は、いずれの締約国も、他方の締約国に対しこの条約を終了させる意思を通告することができ、その場合には、この条約は、そのような通告が行なわれた後一年で終了する。

 以上の証拠として、下名の全権委員は、この条約に署名した。
 千九百六十年一月十九日にワシントンで、ひとしく正文である日本語及び英語により本書二通を作成した。

日本国のために
岸信介
藤山愛一郎
石井光次郎
足立正
朝海浩一郎

アメリカ合衆国のために
クリスチャン・A・ハーター
ダグラス・マックアーサー二世
J・グレイアム・パースンズ



ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
改訂履歴
※2016.2.22、誤記訂正、「1.要点抜粋」 >> 前文 第二条
※2016.2.22、解説追加、「1.要点抜粋」 >> 前文(本来あるべき解説)

2015年12月28日月曜日

【研究ノート】 TPP、日米東南アジア関連、2016.1以前、重要記事リンク


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TPP 来年2月ニュージーランドで各国署名へ 関係閣僚出席

【日曜経済講座】TPP合意後の経済連携 日欧加速へ新たな戦略築け 論説副委員長・長谷川秀行 産経ニュース、2015.12.13 11:00更新
http://www.sankei.com/premium/news/151213/prm1512130020-n1.html

【TPP政策大綱】「発効時期はいつ? 野党反発…予算審議に足かせ」
産経ニュース、2015.11.25 22:05更新
http://www.sankei.com/politics/news/151125/plt1511250049-n1.html



ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
改訂履歴
※2016.2.24、タイトル変更、「・・・重要記事抜粋」 >> 「・・・重要記事リンク」
※2016.2.24、引用文削除(リンクのみ残す)
※2016.1.30、タイトル変更、「【研究ノート】 TPP、日米東南アジア関連、重要記事抜粋」>>「【研究ノート】 TPP、日米東南アジア関連、2016.1以前、重要記事抜粋」
※2016.1.30、記事追加
※2016.1.19、記事追加
※2016.1.10、記事追加

2015年12月26日土曜日

【研究ノート】 米FRB利上げ、中韓関連、2015.12以前、重要記事リンク


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【日曜経済講座】2016年世界経済の焦点 米利上げで中国の企業債務危機も 編集委員・田村秀男 産経ニュース、
【お金は知っている】「米利上げが火を付ける中国の債務爆弾 人民元下落で返済負担さらに重く…」 産経ニュース、2015.12.26 10:00更新
http://www.sankei.com/world/news/151226/wor1512260001-n1.html
「中国が人民元の取引時間拡大 来月4日から午後4時半→午後11時半に延長」
産経ニュース、2015.12.23 20:21更新
http://www.sankei.com/world/news/151223/wor1512230034-n1.html
「中国から資金流出か? 米利上げで新興国失速懸念 日本経済には追い風」
産経ニュース、2015.12.18 09:19更新
http://www.sankei.com/world/news/151218/wor1512180016-n1.html
「来年は4回利上げ FRBの政策金利予測」
産経ニュース、2015.12.17 21:18更新
http://www.sankei.com/world/news/151217/wor1512170074-n1.html

「米FRB、利上げを決定 9年半ぶり ゼロ金利政策を解除」
産経ニュース、2015.12.17 07:25更新
http://www.sankei.com/world/news/151217/wor1512170006-n1.html
【お金は知っている】「中国が抱える“巨大債務爆弾” たった1年で600兆円も膨れ上がっていた」 産経ニュース、2015.12.12 10:00更新
http://www.sankei.com/world/news/151212/wor1512120006-n1.html
「米FRB議長、月内利上げを示唆 米議会で証言」
産経ニュース、2015.12.4 06:45更新
http://www.sankei.com/world/news/151204/wor1512040004-n1.html
「米財務省、懲りない中韓を糾弾「不透明な為替介入」 前回の忠告を無視し続行」
zakzak、2014.10.17
http://www.zakzak.co.jp/society/foreign/news/20141017/frn1410171830007-n1.htm



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改訂履歴
※2016.2.24、タイトル変更、「・・・重要記事抜粋」 >> 「・・・重要記事リンク」
※2016.2.24、引用文削除(リンクのみ残す)
※2016.1.17、記事追加、2015.12.12記事、2015.12.4記事、2014.10.17記事
※2016.1.17、記事削除(別記事へ移動)、2016.1記事
※2016.1.17、タイトル変更、「【研究ノート】米FRB利上げ、中韓関連、重要記事抜粋(2015.12.16~)」>>「【研究ノート】米FRB利上げ、中韓関連、2015.12以前、重要記事抜粋」
※2016.1.14、記事追加
※2016.1.12、記事追加
※2016.1.10、記事追加
※2016.1.9、記事追加
※2016.1.8、記事追加
※2015.12.28、記事追加
※2015.12.29、記事削除(別記事へ移動して整理)、「【中国経済失速】過剰生産で鉄鋼価格が大暴落 中国メーカー500社乱立、なりふり構わぬ輸出攻勢に業界悲鳴 産経ニュース、

2015年12月13日日曜日

【研究ノート】 アジア通貨危機


wikipedia-アジア通貨危機
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%82%B8%E3%82%A2%E9%80%9A%E8%B2%A8%E5%8D%B1%E6%A9%9F

 アジア通貨危機とは、1997年7月よりタイを中心に始まった、アジア各国の急激な通貨下落(減価)現象である。
 この通貨下落は米国のヘッジファンドを主とした機関投資家による通貨の空売りによって惹起され、東アジア、東南アジアの各国経済に大きな悪影響を及ぼした。狭義にはアジア各国通貨の暴落のみを指すが、広義にはこれによって起こった金融危機(アジア金融危機)を含む経済危機を指す。
 前述のタイ、インドネシア、韓国はその経済に大きな打撃を受け、IMF管理に入った。マレーシア、フィリピン、香港はある程度の打撃を被った。中国と台湾は直接の影響はなかったものの、前述の国々と関連して影響を受けた。日本に関しては融資の焦げ付きが多発し、緊縮財政とタイミングが重なった結果、1997年と1998年における金融危機の引き金の一つとなり、1998年9月の政策金利引き下げ、10月7-8日の円急騰(2日間で20円の急騰)、10月23日の長銀国有化、12月13日の日債銀国有化へと繋がる一連の金融不安の遠因となった。
 また、新興国における通貨不安はアジア地域に留まらず、1998年8月17日からのロシア通貨危機、1999年1月ブラジル通貨危機などその他の経済圏でも同様の混乱をまねいた。



経緯

 日本、台湾、フィリピンを除く、アジアの殆どの国家は、米ドルと自国通貨の為替レートを固定する「ドルペッグ制」を採用していた。それまではドル安の状態で、比較的通貨の相場は安定していた。また欧米諸国は、固定相場制の中で金利を高めに誘導して、利ざやを求める外国資本の流入を促し、資本を蓄積する一方で、アジアは輸出需要で経済成長するという成長システムを採用していた。中でもタイはこのパターンの典型的な成長システムであり、慢性的な経常赤字であった。
 またアジアの国際分業体制は、1992年以降の中国改革開放政策の推進により、構造的な変化が生じており、東南アジアに展開していた日系、欧米系企業の多くが、当時人件費の安かった中国本土への生産シフトを強めていた。
 1995年以降、アメリカ合衆国の長期景気回復による経常収支赤字下の経済政策として「強いドル政策」が採用され、米ドルが高めに推移するようになった。これに連動する形で、アジア各国の通貨が上昇(増価)し、その結果アジア諸国の輸出は伸び悩む展開となった。これらの国々に資本を投じていた投資家らは、経済成長の持続可能性に疑問を抱く様になった。
 そこに目をつけたのが、欧米のヘッジファンドである。ヘッジファンドは、アジアの経済状況と為替レートの評価にズレが生じ、結果として自国通貨が過大評価され始めていると考えた。そこで過大評価された通貨に空売りを仕掛け、安くなったところで買い戻せば利益が出る。1992年にイギリスで起こしたポンド危機と同じ構図である。
 殆どの国家でドルペッグ制が採られていたため、ヘッジファンドは売り崩せれば巨額の利益を得られる一方で、例え失敗したとしても、アジア諸国の為替レートが上昇していくため、損を被るという可能性は低く、この非対称性が大規模な通貨への売り仕掛けを呼ぶこととなった。
 かくして、ヘッジファンドが通貨の空売りを仕掛け、買い支える事が出来ないアジア各国の為替レートは、変動相場制を導入せざるを得ない状況に追い込まれ、通貨価格が急激に下落した。



各国での状況

 1998年には五つの国と地域がマイナス成長を記録し、アジア経済全体でマイナス0.1%成長にまで落ち込んだ(中国を除くとマイナス4.9%成長となる)[1]。

タイ王国

 1990年代のタイ経済は、それまで年間平均経済成長率9%を記録していたが、1996年に入るとその成長も伸び悩みを見せ始めていた。この年、タイ王国は初めて貿易収支が赤字に転じた。
 1997年5月14日、15日にヘッジファンドがバーツ(以下฿)を売り浴びせる動きが出た。これに対して、タイ銀行は通貨引き下げを阻止するため外貨準備を切り崩して買い支え、バーツのオーバーナイト借入れレートを25-3000%に高めるなどの非常手段を用いて対抗した。同年6月30日には、当時の首相、チャワリット・ヨンチャイユットが通貨切り下げをしない(ヘッジファンドの攻撃に対する勝利宣言)をしたものの、再びヘッジファンドによる空売り攻勢が始まり、同年7月2日にバーツとドルのペッグ制は終わりを告げ変動相場制に移行した。
 それまでの24.5฿/$だった為替レートが一気に29฿/$台にまで下がった。このため国際通貨基金 (IMF) などは同年8月11日、20日の2回に分けて172億ドル[2]の救済を行った。1998年一月には、最低の56฿/$台を記録する。タイ中央銀行が必死に自国通貨を買い支えるべく奮闘しながら果たせなかった様を指して「血塗れのバーツ」とも呼ばれる。
 信用を失ったバーツの下落は止まらず、為替レートは危機前24.5฿/$だったが半年後には50฿/$を下回った。この後、タイ証券取引所(SET)の時価総額指数であるSET指数は357.13(1997年の最高値は858.97、史上最高値は1994年の1753.73)まで下落し、翌年には危機後最安値である207.31(史上最高値の11.8%)を記録した。
 それまで対外資金によってファイナンスされていた不動産バブルの崩壊に加え、IMFが融資条件として課した政府支出の削減と利子率の引き上げが、景気後退期における総需要の更なる減少を招いたこともあり、それまで好景気を謳歌していたタイ経済はあっという間に崩壊し、タイでは企業の倒産・リストラが相次ぎ失業者が街に溢れかえった。
 タイの通貨の変動を受けてバーツ経済圏にある、ミャンマー、ベトナム、ラオス、カンボジアも少なからず打撃を受けた。
 IMFは40億ドル、世界銀行は15億ドル、アジア開発銀行は12億ドルを支援を行った。このほか、二国間支援として日本は40億ドル表明しアジア諸国へも二国間支援への働きかけを行い、二国間支援総額として105億ドルが支援された[3]。



マレーシア

 マレーシアは1997年までにGDP(国内総生産)の6%にも及ぶ膨大な借金を抱えていた。同年7月にはマレーシアの通貨リンギットがヘッジファンドによる空売りの打撃を受け、同年8月17日、管理された変動相場制(事実上の固定相場制)から変動相場制へ移行した。
 1997年始めに1ドル=2.5リンギット程度だったレートが年末には1ドル=5リンギット程度と50%減価した。これを受けS&P(スタンダード・アンド・プアーズ)の国債格付けが下がった。1週間後には、マレーシア最大のメイバンクの格付けが下げられ、同じ日にクアラルンプール証券取引所は1993年以来の最大の856ポイントもの落ち込みを記録した。同年10月2日には再びリンギットが下落し、マハティール・ビン・モハマド首相は資産のコントロールを発表した。しかし、マハティール首相が経済建て直しのため道路・鉄道開発、パイプライン計画を発表した同年の暮れには再三のリンギット値下がりがあった。翌年の1998年9月、リンギットはドルペッグ制へ移行し、1ドル=3.8リンギットとなった。
 再生計画にも拘らず1998年度は経済が落ち込み、建設業は23.5%、工業は9%、農業は5.9%落ち込み、GDP は実に6.5%下がった。



インドネシア

 インドネシアは、金融情勢も良好で200億ドル以上の外貨準備、90億ドル以上の貿易黒字を維持し、タイと違い緩やかなインフレーションを見せていたため、アジア通貨危機がはじまった当初は、影響をさして受けなかった。それどころか、インドネシアの企業はドル建てで資金調達をしていたため、ドルが上昇した時は逆にプラスに作用した。
 しかし、1997年7月にタイがバーツを変動相場制へ移行したとき、インドネシアの通貨局が為替介入(trading band)し、ルピアのレートを8%から12%に固定するとルピアは危機に見舞われた。同年8月にはルピアは変動相場制へ移行するが、これがルピアの値下がりを早めた。法人負債がかさんでいることに、ルピアの激しい空売りなどに不安感があり、さらに下がり続け、同年9月にはジャカルタ証券取引所が史上最低を記録した。これにより格付け団体ムーディーズはインドネシアの株のグレードを下げた。
 同年10月31日、IMF、世界銀行、アジア開発銀行は総額230億ドルの支援を約束し、翌11月1日には、第二線準備としては日本(50億ドル)、シンガポール、米国などを含む162億ドルの枠組みが決定された(第二線準備については結局使用されなかった)。
 このほか、日本は単独でも11月の為替介入にも協力、翌1998年6月には日本輸出入銀行(現・国際協力銀行)を通じてツー・ステップ・ローン10億ドルを即時実行した。1999年2月には「新宮澤構想」の一環として総額24億ドルの信用供与を決定し、インドネシアへの金融支援に取り組んだ。この「新宮澤構想」によって世界銀行、アジア開発銀行も追加支援の姿勢を打ち出すことになったという[3]。
 夏に始まった通貨危機が、インドネシアでは11月に波及したのは、インドネシアの企業が夏期収支報告書を見てから初めて対策を採ったからだと言われる。インドネシアの企業はドル建てで負債を建てていたため、ルピア相場から見て借金が高くなり、さらにルピア相場が落ちることを恐れてドルを買い込んだ。この結果、通貨危機はインドネシア国内にインフレーションを起こし、急激な食品価格の上昇とそれに対する暴動を招いた。
 また、アチェ、東ティモール、西パプアなど反政府的な地域でも政府に対する反政府運動が激化した。32年に渡り独裁者としてインドネシアを支配していたスハルト大統領はインドネシア銀行の最高責任者を解任したが、事態は一向に収まらず、結局スハルトは辞職し、ハビビが新しく大統領に就いた。



フィリピン

 1997年のヘッジファンドによる、タイ・バーツの空売り開始により、フィリピン共和国政府は、同年5月にフィリピン中央銀行の公定歩合を1.25%まで上げた。同年の6月19日には、さらに2ポイント引き上げた。タイ王国政府が同年7月2日に、バーツに変動相場制を導入すると、逆に自国通貨であるフィリピン・ペソを守るため、翌日物金利(overnight rate)を15%から24%まで上げた。



香港

(信濃注:返還直後の香港、英から中国への返還は1997年7月1日)

 香港も通貨香港ドル(以下HK$)をアメリカドルに固定していた (7.8HK$/$)。HK$も他のアジア各国と同じく1997年10月に打撃を受けた。しかし、香港金融管理局は10億ドル以上を投入し、HK$を守り、変動相場制への移行を回避した。
 香港の株式市場はますます不安定になり、同年10月20日から23日までの間にハンセン指数は23%まで下がった。同年8月までに翌日物金利 (overnight rate) は8%から23%まで上げられた。
 香港は単なるドルペッグ制ではなく、カレンシーボード制といい、自国の金融政策を放棄し、香港ドル発行の際には米ドルの裏づけが必要であったためで、香港ドルの大量の売りがあると、香港ドルは米ドルへ交換され、結果的に市中に出回る香港ドルの流通量が少なくなり、翌日物金利が上昇し、金利上昇により、売りが耐えられなくなるためである。



韓国

「IMFによる韓国救済」も参照

 韓国は、マクロ経済のファンダメンタルズが十分であったが、一方で金融部門では不良債権を抱えてしまった。過剰な借金は、経営判断で大きなミスを招き、経営交代を招いた。起亜自動車の倒産を皮切りに、経済状態が悪化。IMFの援助を要請する事態となった。
 アジアの市場に異変を感じたムーディーズは、1997年7月に、韓国の格付けをA1からA3まで落とし、同年の11月には、さらにBaa2にまで格を落とした事で、既に落ち込んでいた韓国の証券取引市場をさらに冷え込ませて、韓国経済を不振に陥れた。
 先進国協調の下で、韓国に対する金融支援パッケージが組まれた。日本も、第二線準備としては最大の100億ドルの支援の意向を表明したが[4]、結局、第二線準備金は使用されることはなく貸し出されることはなかった[5][6]。
 ソウル証券取引所は、同年11月7日に4%も落ち込み、翌日には一日の株価変動としては、史上最大の7%の下落を記録した。この後、IMFがしっかりとした再建を行うかどうかの不安感も災して、1997年11月24日には、さらに7.2%落ち込んだ。12月12日時点で、韓国の抱えていた民間短期対外債務残高は、320億ドル、その借入先の内訳は、日本が118億ドル、ヨーロッパ全体で118億ドル、アメリカ合衆国で42億ドルであったとされる[3]。
 そして、同年末に韓国は、デフォルト寸前の状況にまで追い込まれた。これにより IMFが韓国の経済に介入し、現代グループなどに対して財閥解体が行われた。先に述べた、日米欧の民間銀行に対する債務返済繰り延べ(リスケジューリング)の成否が、まさに韓国の国家破産を回避できるかどうかの鍵を握っていた。
 日本国政府は、邦銀に対して返済繰り延べの説得に奔走し、混乱する金融市場の中で邦銀の合意を取り付け、1998年1月29日には、日米欧民間銀行団の短期債務繰り延べ交渉を妥結に導いた。これは市場に大きな安堵感を与え、1月29日に1ドル=1,678ウォンであった為替レートは、翌1月30日には1,524ウォンまで値を戻した。
 なおIMFは、韓国に対し救済融資をする傍ら、国債発行量に枠を定めた。しかし、韓国銀行は「通貨安定証券」という名の、事実上の国庫債券の発行に踏み切った[7]。この高い利払いにより、中央銀行は赤字決算に陥った[8]。
 その後、金大中大統領によって、海外からの証券投資に対する規制緩和がなされ、対外証券投資の流入が促進された。こうして韓国の国際収支は、安定を取り戻していった[3]。韓国では、1997年の経済危機は『朝鮮戦争以来、最大の国難』『IMF危機』と、呼ばれている。

日本

 日本では、経済恐慌などの危機は直ちに発生しなかったが、危機に際してアジア諸国への支援金の支出なども含め、相応の経済的打撃を被っている。当時アジアでも特に著しい経済力を持ち、アジア各国へも工業製品を輸出する産業の多い日本は、それら各国の通貨危機の影響も少なからず被っている。
 バブル崩壊後、カンフル景気など漸く内需主導の回復途上にあった日本経済は、橋本龍太郎政権の緊縮財政、消費税5%増税、および、アジア通貨危機の影響などが、元々日本経済が抱えていた経済課題に合わさり、1998年には実質マイナス成長に転じている(就職氷河期、第2次平成不況、日本列島総不況)。以後、平成金融不況の期間も含めてデフレーションが継続する経済停滞の期間を失われた20年と呼ぶ[9]。



中華人民共和国

 中華人民共和国では外国企業の進出が多く、金融システムにも問題があったにもかかわらず、国内全体の預金がほとんど国内口座にあったうえ厳しい規制があったため、あまり影響を受けなかったと推測される。
 とくに海外移入資本はむろんのこと国内資本の自由な移動も規制されている段階であったほか、外国為替(元相場)が事実上のドルペッグであったにも拘らず、為替取引に関する「事前申請制」を採用していた事が大きい[10]。
 当時、中国がいつ人民元の切り下げを行うかに多大な関心が集まっていたが、とうとう切り下げは行われなかった。このとき、中国が切り下げを行えば通貨危機はさらに拡大していた可能性もある。



アメリカ

 アメリカでは1997年10月27日、アジア経済への不安から、ダウ・ジョーンズ工業平均株価は554ポイント (7.2%) の株価下落を記録した。ニューヨーク証券取引所は短い間ながら取引を停止した。
 通貨危機は消費者信頼感指数の低下に繋がった。



日本の支援

 日本は、2年間にわたり国際機関やG7各国と協調し当初の危機対応において、二国間支援の主導的な役割を果たした。また、一時的な資金不足を補填する流動性支援のみならずODAを含む日本独自の政策的金融手段を総動員し長期の安定的な資金を供与してアジア各国の実体経済の回復と安定化に対して全力で取り組んだ。
 中でも、IMF・世銀年次総会において発表された新宮澤構想は、アジア諸国の実体経済回復のための円借款・輸銀融資などによる中長期の資金支援を含む合計300億ドル規模の資金支援スキームを用意するものであり、一連の支援策の中でも最大級のものだった。
 この他にも、日本は、人材育成等環境整備のための専門家派遣、研修員受入などの技術協力や、食糧・医療品などの緊急支援および人道・医療・保健対策面での無償資金協力も行った(詳細は「外部リンク」参照)。



総評

 アジア通貨危機は関連諸国の経済を崩壊あるいは打撃を与えただけでなく、インドネシアのスハルト政権やタイのチャワリット・ヨンチャイユット内閣を失脚させた。のみならず、ジョージ・ソロスらヘッジファンドや IMF をはじめとした反欧米感情を招いた。アジア経済に対する不安感を招き、投資対象としての中国の台頭をも生んだ。
 さらに、ユーロダラーは「質への逃避」を起こし、ことごとくアメリカへ回帰。新興市場への不信感からロシア財政危機、ブラジル危機をも招いた。外国為替市場における通貨攻撃は循環的なブームを呈するようになり、2004年には日本の円に対してもヘッジファンドによる通貨へ投機的売買は仕掛けられているが日本政府による大規模市場介入によって防衛されている。
 また、アジア諸国では外国からの資本導入にあたり、IMF の推進してきた資本移動の自由化の下で、比較的短期の物を導入していたことも、問題拡大に繋がったと指摘されている。経済的に不安が生じた場合に流動性の高い資本が急速に流出し、傷口を広げたとされる。
 アジアの途上国では高成長を背景に高金利政策を採用していた一方で、90年バブルの崩壊以降米日の政策金利は極めて低利水準にあり、国際金融資本市場から短期資金を融通し、それを国内向けの資金にスワップ(長短金利スワップ)することは、為替変動リスクを考慮した上でも自国の民族資本による投資よりも有利であったところ、アジア通貨危機の発生により為替リスクの急騰と途上国向け短期金利が高騰したことが、長期資金の急速な枯渇と資金逃避をもたらした[11]。加えて IMF が融資の条件として景気後退期に緊縮財政や高金利政策を課したことが危機をより深刻なものとしたとの評価もある。
 東南アジア諸国の経済成長システムが、1990年代のアメリカ経済成長システムと著しく似通っていたのが、根本的な危機の要因であるとの評価もある。同じ投資過熱を起こす国であるなら、より信用のあるアメリカへと資本が逃避することになるため、東南アジア諸国の成長システムは経済のバランシング(見えざる手)により破壊されることになったとの見解もある。
 金融政策面ではアジア各国が事実上の固定相場制を採用していながら、各国独自の経済状況に合わせた金融政策と自由な資本移動を追求した結果としての国際金融のトリレンマの破綻が、典型的に大規模で非対称の通貨投機を招いたと分析されている[12]。中国が通貨攻撃の直接的影響を免れたのはトリレンマの理論上整合的であり、資本の自由移動を厳しく制限していたためである。



脚注

1.^ 三和総合研究所編 『30語でわかる日本経済』 日本経済新聞社〈日経ビジネス人文庫〉、2000年、249頁。
2.^ 対外経済政策総合サイト - タイ (Report). 経済産業省.
3.^ a b c d 論点1:アジア通貨危機発生時の我が国による支援は適時適切であったのか。[リンク切れ]
4.^ 韓国が通貨危機に際して1997年12月4日に IMF と合意した金融支援は総額580億ドル。このうち実際に支援が実施されたのは国際通貨基金の210億ドル、世界銀行の100億ドル、アジア開発銀行の40億ドル。これに加え、第二線準備として230億ドルが準備され、日本はその中で最大の100億ドルをコミットした。
5.^ 「通貨危機後のアジア経済の動向について」シンポジウムにおける斉藤国雄IMFアジア・太平洋地域事務所長の発言(平成11年3月12日)[1]
6.^ "アジア通貨危機後10年を考える". JBIC TODAY (国際協力銀行). 2007-09. Check date values in: |date= (help)
7.^ 三橋貴明 『韓国人がタブーにする韓国経済の真実』 PHP研究所、2011年。ISBN 978-4569796611。
8.^ 室谷克実 『日韓がタブーにする半島の歴史』 新潮社、2010年。ISBN 978-4106103605。
9.^ http://www.rieti.go.jp/jp/publications/rd/058.html
10.^ 柯 隆 (2001-12). 中国における金融国際化へのロードマップ —資本移動の自由化と人民元為替相場の展望 (Report). 富士通総研.
11.^ 池田正雄「アジア通貨危機の歴史的意義」、『研究紀要』第13巻、つくば国際大学、2007年、 1-17頁、 NAID 110006456856。
12.^ ロイター外国為替フォーラム、2012年9月26日 竹中正治(龍谷大学)[2]



関連項目

ポンド危機
メキシコ通貨危機
ロシア通貨危機
韓国通貨危機(2008年)
アジア通貨基金 - チェンマイ・イニシアティブ
ロングターム・キャピタル・マネジメント



外部リンク

アジア通貨危機クロニクル
http://home.att.ne.jp/red/roadster/NEKO/HOME/chronic.html

国際資本移動と通貨危機:アジア危機の再評価 『経済分析』(内閣府 経済社会総合研究所 刊行)
http://www.esri.go.jp/jp/archive/bun/bun170/bun165.html
bun165a.pdf
http://www.esri.go.jp/jp/archive/bun/bun170/bun165a.pdf
bun165b.pdf
http://www.esri.go.jp/jp/archive/bun/bun170/bun165b.pdf

我が国のアジア通貨危機支援の政策評価 (PDFファイル)
http://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1022127/www.mof.go.jp/jouhou/hyouka/honsyou/14nendo/hyoukasho/sougouhyoukasho/tsukakenhoukokusho.pdf

外部評価「我が国のアジア通貨危機支援の政策評価」
http://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1022127/www.mof.go.jp/jouhou/hyouka/honsyou/14nendo/hyoukasho/sougouhyoukasho/tsukakenhoukokusho.htm

アジア通貨危機支援評価
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shiryo/hyouka/report/asia_tuka.html

アジア通貨危機における日本の対応
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shiryo/hakusyo/04_hakusho/ODA2004/html/column/cl01014.htm



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改訂履歴
なし

2015年12月10日木曜日

【研究ノート】 米中戦争と兵器

 戦争や戦略、軍制など、あらゆる軍事的な事柄は、一般的に軍事技術との深い関係性が認められる。軍事技術の優劣によって戦争の勝敗や戦闘法までもが変化することや、軍事技術によって絶大な軍事力を保持することも、歴史的には行われてきている。



米中戦争について思うこと

 ミサイルの発達と大量配備は、戦局にどのように影響するだろうか。
 空母なし艦隊に対する空母機動部隊の優位性は変わらないだろうが、迎撃ミサイルの性能・数量如何では、空母が大きな的にもなり得る。敵のミサイル飽和攻撃にどのように対処するのだろうか。日米に限っては、きちんと戦略を練っているものと思うが。
 しかし、こういうときこそ、世界最強と言われる米軍は頼もしい。背景にある日米の技術力・生産力も頼もしい。飽和攻撃等で例え一時的に敗退することがあっても、訓練された軍隊と技術力・生産力で必ず挽回し、やり返すだろう。
 あとは核兵器に注意することか。自国民でさえ平気で虐殺する中国のことだから、不利と見れば核兵器を使いかねない。都市攻撃用の戦略核兵器だけでなく、戦術核も使いかねない。自軍もろとも核攻撃とか。また、トラック搭載の移動発射型なら衛星で監視ということもできようが、潜水艦発射型はどう対処するのだろうか。ある程度の射程距離があるから、中国近海から沖縄狙い(軍事施設または都市)ということもあり得る。早々に撃沈する以外に手はあるのだろうか。

※飽和攻撃: 
 攻撃目標が持つ防御能力の限界を超えた時間当たりの量で攻撃すること。迎撃ミサイルの数より多くの攻撃ミサイルを撃ち込むことなど。

※戦略核兵器: 
 戦略的目標に対して使用される核兵器。定義は曖昧であるが、一般的には戦術核兵器より威力が大きく、敵国の軍事基地や行政機関、人口密集地、エネルギープラント等の比較的大規模な目標の破壊を目的とする核兵器に用いられる。

※戦術核兵器: 
 戦場単位で、通常兵器の延長線上での使用を想定した核兵器。戦略核兵器や、戦域核兵器(中距離核兵器)に対して射程距離が短い。
 米ソ間の核軍縮協定などでは射程距離500km以下のものが戦術核兵器であると定義されている。しかし、この分類は運用方法によるもので、必ずしも核弾頭の威力の大小とは一致しない。また、この定義も米ソ冷戦時代のものであり、冷戦の終結と核拡散によって定義は曖昧になりつつある。

※中国の核弾頭搭載型巡航ミサイル CF(長風)ミサイルシリーズ(戦術核兵器):
 このシリーズでは長風1(CF-1)及び長風(CF-2)の2種類が存在している。このシリーズは中国国内の技術で開発された最初の長距離巡航ミサイルである。長風1の射程距離は400 km で、長風2の射程距離は800 km である。両方とも 10 kt の核弾頭を搭載することが可能である。

※中国の潜水艦発射型弾道ミサイル JL-2(巨浪2号): 
 大陸間弾道ミサイルDF-31(東風31号)の潜水艦発射型であり、基本部分は共通。三段式の固体燃料ロケットで、晋型原子力潜水艦(094型)に12基搭載される。弾頭は3個以上のMIRVと推測されている。
 夏型原子力潜水艦に搭載・配備中のJL-1 SLBMは射程が2,000km台の単弾頭で、ハワイ以東に進出せねばアメリカ合衆国本土を攻撃できず、射点到着前に撃沈される可能性大でアメリカに対する核戦力としてはあまり有効でないものであった。JL-2は射程が8,000km以上と推測されており、中国近海からアメリカ本土を核攻撃できる能力を持つことになる。
 2008年時点のアメリカ国防総省の推測では2009年以降に作戦能力を獲得の見込みであった。しかし、開発試験は不調であり、2010年時点でも配備はなされず、配備時期も未定と推測されていた。晋型原子力潜水艦の就役が進みつつも、搭載ミサイルが無い状況にあったが、2013年5月6日公表のアメリカ国防総省の報告では、2012年の好調な試験結果を受けて、2013年に初期作戦能力を獲得するものとみている。



兵器の変遷

【研究ノート】 世界軍事史
http://shinanonoblog.blogspot.jp/2015/12/blog-post_61.html

産業革命時代

国民軍の登場(それまでは傭兵や封建諸侯から徴発された私兵が主体)
徴兵制の普及
蒸気船の登場
炸裂弾型艦載砲の登場
後装式ライフル銃の登場
機関銃の登場



第一次世界大戦

戦車の登場
航空機の登場
潜水艦の登場
化学兵器の登場



第二次世界大戦

航空機の発達(全金属製航空機の登場、爆撃機の発達)
空母機動部隊の登場
ミサイルの登場(独・弾道ミサイルによる英仏他攻撃)
レーダーの登場
コンピュータの登場(暗号解読、弾道計算)
核兵器の登場



現代(第二次世界大戦後)

航空機の発達(超音速機の登場)
潜水艦の発達(原子力潜水艦の登場)
コンピュータの発達(処理能力の向上、ネットワークの登場)
ミサイルの発達(弾道ミサイル、巡航ミサイル、迎撃ミサイル、精密誘導)
核兵器の発達(潜水艦発射型弾道ミサイルの登場、水爆の登場)
電子戦兵器の発達(レーダー、ジャミング)
人工衛星の登場(監視衛星、通信衛星、GPS)



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改訂履歴
※2015.12.10、新規作成
(旧記事「【研究ノート】 米中戦争と兵器(世界軍事史を見て思うこと) 」より移動)

2015年12月7日月曜日

靖国神社、韓国人による無差別爆破テロ未遂

まず、参考分を引用。

参考サイト:「ぱよぱよ日記」様(末尾に引用文添付)
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=2997771493467162005#editor/src=sidebar

「新嘗祭および七五三参りで特に人が多い23日を狙って時限装置を用いた爆発物であり、これがトイレで爆発したわけですが、一歩間違えたら死人が出たという非情に悪質なテロで、この件は「無差別爆破テロ未遂」事件というのは忘れてはいけない。明らかに七五三参りの地点で子どもを対象にしていた可能性は否定出来ない、(中略) 最悪の事態として、「子供を巻き込む可能性があった無差別爆弾テロ」であり、この件は絶対に許してはいけません」

←テロリスト
http://ameblo.jp/nadesikorin-fight/entry-12104575025.html
(2015.12.14、画像追加)

(コラです)
http://payoku.requiem.jp/2835
(2015.12.14、画像追加)

 で、素直な気持ち。「なんなんだよ、こいつら。(他の朝鮮人も含めて)」
 もし、自分の子供が狙われていたら、なんてことは考えてないようですね。考えてたら「無差別爆弾テロ」なんてできないですからね。人の痛みや、人の死すら何とも思っていないことは間違いない。犯行の計画をしながら、自分の息子・娘、親・兄弟の顔が浮かぶことなんてないんでしょうね。
 アッタマ、オカシー。
 どうしても人を○すなら祖国で同朋をやれよ。日本人に迷惑かけるなよ。

 具体的な動機は分かりませんが、民族上げての歴史捏造、反日擦り込み、その結果としての逆恨みでしょう。靖国神社では過去にも韓国人による犯罪が起きていますので、推して知るべしです。
 もちろん、日本人にも悪いことをする輩はいます。しかし、常識的に考えて、犯人から見れば外国で、その国の象徴となる戦没者施設で、わざわざ無差別殺人を実行(未遂)するなんて。崇高な場所なのに。
 身近な国、アメリカであれば、アーリントン国立墓地(戦没者が眠るところ)で、参拝者や観光客を狙って爆弾を仕掛けるのと同じことです。ちなみに、ここの警備には、陸軍第3歩兵連隊「ザ・オールド・ガード」という部隊があたっているそうで、犯人が捕まるのか射殺されるのかはご想像にお任せします。
 靖国神社も、今のような宗教法人なんかではなくて、きちんと国家管理するようになればいいのになぁ。政教分離の議論、親しみやすさとものものしさの議論などはあるでしょう。しかし、国家の精神的支柱なのだから、少なくとも国家管理に「準ずる」くらいのことは、してもいいのではないかと思います。

アメリカ、アーリントン国立墓地、有名な観光地でもある

 話が脱線してしまいましたので、戻します。
 さて今後、日韓戦争(竹島紛争)というような事態になったとき、韓国人(在日韓国人)はどんな行動をとるでしょうか。今回の靖国神社「無差別爆弾テロ未遂」や、過去の朝鮮人犯罪(戦後の蛮行を含む)などから推し量ると、敵となった「日本人を無差別殺人」しかねません。
 日韓の軍人同士であれば戦うのは宿命です。しかし問題は、国内に現住している在日韓国人側が民間人であっても、日本人側が民間人であっても、「日本人を無差別殺人」しかねないということです。(正確には、有事の在日韓国人は、韓国憲法第39条の国防規定により軍属扱いとなる)
 在日韓国人全員が襲い掛かってくることはないでしょうが、いくらかの在日は襲い掛かってくるでしょう。それだけで十分に脅威です。余命さんが言うように、「自警団」が必要なのかもしれません。

 最後に、平時の対処はこれが最善。

   非韓三原則、「教えない・助けない・関わらない」



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文中の資料



【靖国爆発】「朴槿恵政権、男の身柄引き渡すか? 「政府は韓国への“ビザなし入国”を見直すべきだ」」 産経ニュース、2015.12.4 08:37更新
http://www.sankei.com/politics/news/151204/plt1512040005-n1.html
 捜査関係者によると、爆発音と同時刻、現場周辺の防犯カメラに、リュックサック姿で袋を持ち、眼鏡を掛けた黒っぽい服装の不審な男が写っていた。警視庁で映像を解析し、男が宿泊した千代田区内のホテルを家宅捜索したが、30歳前後の男は出国していたという。事件の数日前、ビザ(査証)免除の「短期滞在」で入国していた。(中略)
 靖国神社では、2011年に中国籍の男が神門にガソリンのような液体をまいて柱の一部を燃やす放火事件が発生。男はその後、ソウルの在韓日本大使館に火炎瓶を投げ付けて韓国警察に逮捕された。13年には、韓国籍の男が南門近くのトイレ裏に潜伏し、拝殿に引火性の液体を投げ付けて火を付けようとして逮捕された。昨年には大鳥居にハングルで「犬畜生」と書こうとした落書きもみつかっている。



wikipedia-アーリントン国立墓地
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%B3%E5%9B%BD%E7%AB%8B%E5%A2%93%E5%9C%B0
 ワシントンD.C.からポトマック川を渡ってすぐのバージニア州アーリントンにあるアメリカ合衆国の国立墓地および、戦没者慰霊施設である。無名戦士の墓、合衆国海兵隊記念碑などもある。

その他
 1948年4月6日以降、墓地はアメリカ陸軍第3歩兵連隊「ザ・オールド・ガード」が警備に当たっている。



wikipedia-靖国神社法案
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9D%96%E5%9B%BD%E7%A5%9E%E7%A4%BE%E6%B3%95%E6%A1%88
 靖国神社を国家管理とすることを定めた日本の法律案。

概要
 この法案では、靖国神社を日本政府の管理下に移し、政府が英霊を慰める儀式・行事を行い、その役員の人事は国が関与し、経費の一部を国が負担及び補助する事を規定している。政教分離規定への抵触を防ぐため、靖国神社を宗教法人から特殊法人に変え、神道祭祀の形式において宗教色を薄めるとしている。
 本案を支持する全国戦友会連合会や日本遺族会などは、「靖国神社国家護持」を嘆願する署名を2000万筆集めた。一方左派からは、戦前復古であるとして反対論が展開された。他の宗教団体も国が靖国神社を特別視するものだとして反対論が多く表明された。

経緯
 神社本庁および日本遺族会が中心となって「靖国神社を国家護持による慰霊施設とする」運動が展開された。1964年、自由民主党内閣部会に「靖国神社国家護持に関する小委員会」が設置され、靖国神社国家管理について議論される。1969年から1972年にかけて議員立法案として自民党から毎年提出されるも、いずれも廃案となる。1973年に提出された法案は審議凍結などを経て、1974年に衆議院で可決されたが、参議院では審議未了となり廃案となった。



在日朝鮮人(戦後の蛮行、在留特別許可、特別永住許可)
http://yomeinomatome.blogspot.jp/2015/11/blog-post_13.html



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参考サイト様からの引用文



「ぱよぱよ日記」様、過激派組織韓国②~無差別爆破テロ未遂」
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=2997771493467162005#editor/src=sidebar

(前略)

 先月、パリで同時テロを起こしたISがエッフェル塔が爆破されて崩れる映像を公開したのも似ている。フランスの象徴を燃やすメッセージが与える心理的恐怖心を狙う。米国が2001年9・11テロ直後、自由の女神像があるニューヨーク港リバティー島を閉鎖したのも自由の女神像だけは守るという意味だ。
 日本を攻撃対象とする勢力があるならば、目標は日王と靖国神社になるだろう。日本帝国主義の象徴だからだ。日王に対する攻撃は1924年、キム・ジソプ(1884~1928)義士と1932年イ・ボンチャン(1900~1932)義士の義挙のように日帝治下で成り立った。
 現代に入ってからは靖国神社が主目標だ。第二次大戦戦犯らが合祀されたところなので日本の過去の歴史歪曲のたびに自然に議論にあがる。2011年12月、韓国系中国人、劉強が靖国神社の門に火を付けた。彼は韓国へ渡り駐韓日本大使館にも火炎瓶を投げた。劉強は韓国人の母方の祖母が日帝に慰安婦として引きずられて行ったし、曽祖父は西大門(ソデムン)刑務所で殉国したと知られる。
 劉強の処理は韓中日3国の外交問題になった。日本政府は放火犯とし、中国政府は政治犯として各々引き渡しを要求した。大韓民国高等法院は政治犯と判決し、劉強は中国に帰って英雄の扱いを受けた。
 先月23日、靖国神社の男子トイレで爆発音が聞こえ火に焼けた物体が発見された。日本警察は監視カメラ分析と現場で発見されたハングルが書かれた乾電池などを根拠に韓国人男性を容疑者だと目星をつけた。
 日本の象徴物は多い。富士山の様な自然環境はもちろん、東京の新名所に位置したスカイツリーもある。それでもあえて靖国神社が唯一の攻撃目標となる。日本としては靖国神社さえ守れば良い。とても容易だ。それでも攻撃は終わりなしに続くようだ。
キム・チャンソク首席論説委員
ソース:国際新聞(韓国語) [道聴塗説]燃える靖国
https://www.kookje.co.kr/news2011/asp/newsbody.asp?code=1700&key=20151205.22019193718



 反日テロ組織の過激派組織韓国のテロ正当化の記事です。こいつらの異常性がにじみ出ているとても良い記事だと思います。あくまでこういう連中であるということを認識ください。これを見る限り、靖国の攻撃を認めて、更なるテロを画策しているというのが受け取れると思います。
 これの凄いところは、韓国の新聞で普通に記事になっており、テロを正当化しており犯罪者目線で書いていることです(笑)中国でも反日無罪で英雄の扱いを受けているわけで、恐らく価値観としては一緒なんでしょうね。テロや放火などの犯罪を問題視する風潮がほどんどないのが過激派組織韓国の特徴ともいえます。



靖国神社で爆発物!宮中祭祀「新嘗祭」行事狙って仕掛け?鉄パイプ爆弾

 きのう23日(2015年11月)午前10時ころ、東京・千代田区の靖国神社から「トイレで爆発音がした」と110番通報があった。警視庁が調べたところ、トイレから時限装置と爆発物が見つかった。爆発に失敗したらしいのは幸いだったが、犯人や意図は不明だ。
 この日、靖国神社では五穀豊穣を祈る宮中祭祀「新嘗祭」に合わせた行事が行われていて、午前10時は新嘗祭が始まる時刻だった。また、七五三 参りもあって、子どもを含む大勢の参拝者がいた。靖国神社はこの事件を受けて、安全が確認されるまで七五三や本殿参拝の受付を中止した。



 本件については、新嘗祭および七五三参りで特に人が多い23日を狙って時限装置を用いた爆発物であり、これがトイレで爆発したわけですが、一歩間違えたら死人が出たという非情に悪質なテロで、この件は「無差別爆破テロ未遂」事件というのは忘れてはいけない。明らかに七五三参りの地点で子どもを対象にしていた可能性は否定出来ないし、爆発に失敗したから犠牲者が出なくてすんだわけですが、最悪の事態として、「子供を巻き込む可能性があった無差別爆弾テロ」であり、この件は絶対に許してはいけませんし、これで譲歩するのであれば、政権が飛ぶ可能性もありえるくらいの事態であることは認識するべきです。

 今後の取り組みですが、まず韓国政府に容疑者の引き渡し要求を行うことで踏み絵を迫ることです。引き渡しのみが要点であり、韓国政府の飲むか飲まないかということだけ。同時に以下の2点については検討は進めるべきです。

・韓国からのビザ無し渡航の廃止
・指紋押捺制度の復活

 容疑者の身柄を引き渡さないのであれば破断となるわけで、韓国内の裁きなどという妥協は絶対にしてはいけません。恐らく政治犯として引き渡さないという対応が予想されます。当然、政治犯として扱ってもらうほうがいいわけですし、そうなれば上記の記事もあると思いますが、韓国はテロ国家として認定するという手続きになります。ここらへんは段階を踏んでの官邸メールあたりになると思います。
 どっちにしろ、日韓友好など手遅れでデメリットしかありませんし、中国の属国化を進める過激派組織韓国は赤組として扱うべきで、場合によってはテロ国家に認定するべきでしょう。テロ国家に認定すれば、当然のことですがテロ国家に対して何も出来なくなるわけで、テロ国家ということもあれば、特別永住許可の取り消しも視野に入れる必要があります。
 というか、容疑者の引き渡しなど関係なく、以下の3点セットを進めるべきで、反日テロ組織の過激派組織韓国などと関わる限り、同じ事態が繰り返されるだけです。

・韓国からのビザ無し渡航の廃止
・指紋押捺制度の復活
・特別永住許可の取り消し

 まずは韓国政府に容疑者の引き渡し要求から進めるに限ると思います。最終的にはテロ国家という扱いにして、上記の3点セットの実施ということになるでしょう。中国にしてもそうですが、特亜の連中については餌を与えなければ自滅するだけですので、中国にも同じことが言えますが、非韓三原則の「教えない・助けない・関わらない」というのを徹底して、三原則に反する輩は敵とみなして殲滅するべきだと思います。



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改訂履歴
※2015.12.14、画像追加

2015年12月5日土曜日

【研究ノート】 米FRB利上げ示唆、考え得る今後の展開(2015.12.5時点)


目次

本文
添付資料1.米FRBが利上げ示唆
添付資料2.中国の債務爆弾
添付資料3.中韓の実質ドルペッグ
添付資料4.中韓の為替介入



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本文

米FRBの利上げ、気になりますね
中韓ざまぁ、って気持ちです

米FRBが利上げすればドル高になるでしょうし、合わせて他国の通貨は下落するでしょう
中韓はどれくらいの通貨安になるのでしょうか

外貨建て国債・債務の支払いにはどれくらい影響するのでしょうか
(どれくらい保有しているのかは分かりません)
(どっかに資料あるかなぁ、知っている方がいたら教えてください)
通貨安対策で、中韓の中央銀行が利上げしたりすれば、民間銀行の金利も上がりますから、
企業負債、家計負債はどうなるのでしょうか
債務不履行、手形不渡り、倒産、破産のラッシュがくるのでしょうか

中国の地方政府などは、多額の負債を抱えているって話もありますから、
夕張市みたいに国から支援を受けるようになるのでしょうか
それとも、借金踏み倒して、債権者の一部国民が泣いて終わりになるのでしょうか
(国から支援を受けるにしても、財源は最終的には国民の税金ですけど)

そもそも、中韓ともに、政府が外貨建て債務の支払いに耐えられるのでしょうか

そして、中韓に地獄が訪れるのでしょうか。。。



参考:

【研究ノート】 米FRB利上げとドル高(政策金利)
http://shinanonoblog.blogspot.jp/2015/11/frb.html

【研究ノート】 ドルペッグ制、通貨バスケット制、カレンシー・ボード制
http://shinanonoblog.blogspot.jp/2015/12/blog-post_13.html

【研究ノート】 アジア通貨危機
http://shinanonoblog.blogspot.jp/2015/12/blog-post_67.html



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添付資料1.米FRBが利上げ示唆

「米FRB議長、月内利上げを示唆 米議会で証言」
産経ニュース、2015.12.4 06:45更新
http://www.sankei.com/world/news/151204/wor1512040004-n1.html



【ワシントン=小雲規生】米連邦準備制度理事会(FRB)のイエレン議長は3日、米議会の経済合同委員会で証言し、足元の経済成長が雇用状況のさらなる改善と物価上昇を実現するために「十分なペース」にあるとし、今月15、16日の連邦公開市場委員会(FOMC)で9年半ぶりの利上げを決める可能性を示唆した。



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添付資料2.中国の債務爆弾

【お金は知っている】「中国が抱える“巨大債務爆弾” たった1年で600兆円も膨れ上がっていた」
産経ニュース、2015.12.12 10:00更新
http://www.sankei.com/world/news/151212/wor1512120006-n1.html



 「米連邦準備制度理事会(FRB)が今月16、17日に開く連邦公開市場委員会(FOMC)で政策金利の利上げを決定する。昨年秋の量的緩和打ち止めに続き、2008年9月のリーマン・ショック後から7年間続けてきた事実上のゼロ金利政策を終了する。その対外的衝撃はどうか。(夕刊フジ)
 日本の株式市場は「織り込み済み」との見方が強いが、新興国市場のほうでは不安がくすぶっている。特に、あおりを大きく受けそうなのが中国である。
 中国の株式市場は6月下旬の大暴落以降、当局による強権によって相場の底抜けを何とか食い止めてきた。FRBは9月にも利上げする予定だったが、中国など新興国市場の動揺を考慮して決定を先送りしたが、米景気の堅調ぶりからみてゼロ金利を続けるわけにいかなくなった。
 中国のほうは、習近平国家主席が執念を燃やしてきた人民元の国際通貨基金(IMF)特別引き出し権(SDR)構成通貨入りが実現した。その条件は元の変動幅拡大や株式など金融市場の自由化だが、外国為替制度は当面、元をドルに連動させる管理変動相場制を続ける。これだと米利上げとともに試練に直面する。
 米利上げでドル高に向かう。ドル高はすなわち元高となり、中国にはデフレ圧力が加わる。それを避けるためには、元を切り下げる必要があるが、するとワシントンから制裁を受ける恐れが高まる。
 共和党の大統領有力候補、ドナルド・トランプ氏は「中国は為替操作国」だとすでに非難しているし、大統領選と同時に行われる議会総選挙を控え、議員の多くが反発しよう。
 北京のほうも、元切り下げをためらわざるをえない事情を抱えている。元安となると、巨額の資本逃避が起きる恐れがあるからだ。現に、8月に中国人民銀行が人民元切り下げに踏み切ると、大量の資金が流出した。
 グラフは、中国企業(金融機関を除く)の債務と、企業向け平均貸し出し金利から製品出荷価格の増減率を差し引いた実質金利負担の対比である。最近では、名目の貸し出し金利は4%台半ばで、1年前の6%に比べて下がったものの、製品値下がりのために実質的な金利負担は急上昇してきた。今の平均実質金利は11~12%にも及ぶ。鉄鉱、家電、自動車、建設関連など中国の過剰生産能力はすさまじく、製品価格は12年4月以降、前年比マイナスが続き、しかも減少幅は拡大する一途である。
 支払いが困難になっている企業は、金融機関に債務返済を繰り延べてもらうほか、追加融資を受けている。さらに社債など債務証券を発行して資金調達している。
 この結果、債務は雪だるま式に膨れ上がっている。日本円換算でみると、14年3月に約1500兆円だった債務残高は15年3月には600兆円以上増えた。外貨建て借り入れも増えており、元を切り下げると、その分債務負担がかさむ。
 まさに巨大な債務爆弾である。「国際通貨元」は中身ぼろぼろの「悪貨」なのである。 (産経新聞特別記者・田村秀男)」



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添付資料3.中韓の実質ドルペッグ

添付資料3-1. 【人民元SDR入り】「IMFは「悪貨が良貨を駆逐する」という法則を忘れたのか? 田村秀男」
産経ニュース、2015.12.2 00:00更新
http://www.sankei.com/world/news/151201/wor1512010043-n1.html

 「悪貨が良貨を駆逐する」とは、金本位制の時代に限らない。いつの世も似たような法則が働く。現代版悪貨とは人民元である。
 元は中国共産党の支配下にある中国人民銀行が基準相場を設定し、変動を基準値の上下2%以内に限って許容している。元の金融・資本市場は制限だらけで、取引不自由だ。公正に開かれた金融市場を基盤とし、為替レートが自由に変動する先進国通貨とは対極にある。ところが、国際通貨基金(IMF)は円を押しのけて元にドル、ユーロに次ぐ特別引き出し権(SDR)シェア第3位のお墨付きを与えた。



添付資料3-2.

「ぱよぱよ日記」様、2015/12/12記事、「爆発物危険??」
http://payoku.requiem.jp/2803

続いては経済についてです。
中国が抱える“巨大債務爆弾” たった1年で600兆円も膨れ上がっていた
(信濃注:産経ニュースの上記記事)

 今月16、17日に開く連邦公開市場委員会(FOMC)で政策金利の利上げが決定される見通しとなっております。米金利の上昇幅にもよるけど、新興国からのドルの流出を招くことで世界経済への衝撃は決して小さくはないと思います。当然、新興国の需要が減れば、日米も無傷ではないし「織り込み済み」というのは認識が甘いような気がします。
 それ以上に実質ドルペッグ状態の中韓あたりへの影響は大きいし(信濃注:為替介入による実質ドルペッグ)、原油安もあるがロシアへの影響も大きくなると予想されます。原油安はイスイス山賊団にも打撃を与えるわけで、そういう意味でも、米金利上昇については有効なカードになっているのも現状でしょう。
 ここで人民元のSDR入りになるけど、来年の10月以降に条件付きで加わるわけで、SDR自体で何か出来るわけでもないし、単体での影響は殆どないと考えていい。来年10月までに為替操作が認められれば、SDR入りの延期もしくは取り消しなどの処理に加わるだろうし、為替操作関係なく、資本流出の流れは止めることは出来ません。そして投資自由化や変動相場などを行ったとしても、国際金融のおもちゃにされるのが明らかでしょうw
 中国国内についても、日本円換算でみると、14年3月に約1500兆円だった債務残高は15年3月には600兆円以上増えて、外貨建て債務が膨らんでいるようですし、数字も実態が分からない以上、何とも言えない部分もあります。ただ「債務爆弾」である以上、いつどのようなタイミングでどのような規模で爆発するのかは不明ですし、何でも爆発するお国柄の芸当で警戒は必要と思います(苦笑)
 また、ウラン混合石炭などのPM2.5などの赤色警報などの環境問題や外交的な孤立などもあるわけで、経済以上に政治的に持たないような気がします。どっちにしても、極限値であるのは事実だと思います。



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添付資料4.中韓の為替介入

「米財務省、懲りない中韓を糾弾「不透明な為替介入」 前回の忠告を無視し続行」
zakzak、2014.10.17
http://www.zakzak.co.jp/society/foreign/news/20141017/frn1410171830007-n1.htm



 米財務省が懲りない中国と韓国を猛批判した。15日に公表した為替に関する報告書で、中国の人民元と韓国のウォンが「実態よりも安く誘導されている」と分析し、依然として自国の輸出産業を有利にするために、不透明な為替介入を続けていると指弾した。中韓の「特異性」が浮き彫りになる一方、日本に対しては円安を事実上容認、景気対策を求めるなど、期待の水準が大きく異なっている。

 米財務省が年2回公表する「国際経済と為替政策に関する議会報告」は、世界各国の経済情勢や為替政策について分析している。15日に公表された最新版では中国に関して最も多くの紙幅を費やした。
 人民元レートが今年7月から8月にかけてゆるやかに上昇したことについて、「介入を減らして、自国通貨高を容認するという中国当局の意思が示されている」と一定の評価を下し、人為的に為替相場を動かす「為替操作国」への認定は今回も見送った。
 それでもなお、中国の為替政策の変化は不完全だとし、人民元の対ドル相場が「著しく過小評価されており、さらなる通貨高が求められる」との見解を維持した。
 「中国は為替レートの決定で市場がより大きな役割を果たすことを容認すべきだ」として介入を抑制し、介入内容についても定期的に公開するよう求めたうえで、「われわれは今後も監視を続ける」とクギを刺すことも忘れなかった。
 一方、韓国についての項目では、本文冒頭から「他の多くの新興市場や先進国と異なり、韓国は外為市場への介入について公表していない」と特異性を際立たせた。
 為替介入については、韓国当局が昨年末から今年8月にかけて購入した外貨は約220億ドル(約2兆3000億円)にのぼり、特に今年5月から7月の間に集中していると分析した。
 確かにこの時期はドル安ウォン高が進み、7月には1ドル=1000ウォン割れ寸前だったのが、一気に1030ウォン台まで切り返している。
 4月に公表された前回の為替報告書でも米国は「韓国当局は為替介入を減らすとともに、介入の透明性を高めるべきだ」と忠告していたが、これを無視する形で介入を行っていたというわけだ。
 今回の報告書では「韓国は2013年2月に、通貨の切り下げ競争を避けることを他の先進20カ国(G20)とともに約束している」ともわざわざ記述した。韓国はこの約束も破ったことになる。
 週刊東洋経済元編集長の勝又壽良氏は、「韓国を代表する企業のサムスン電子も、超円高ウォン安という環境で、日本企業の輸出が著しく困難になったために成長が可能だった。輸出関連の大企業への依存度が高い韓国の場合、ウォン高を放置すれば致命傷になりかねない」と背景を解説する。
 報告書でも韓国経済が抱える問題として、「輸出に依存し、内需が弱い。この弱点に対処することが政府の優先課題であり、熱心に取り組む必要がある」と注文をつけている。
 また、輸出偏重の結果として経常黒字が拡大していることや、為替介入でウォンを売ってドルなど外貨建て資産を購入した結果、外貨準備高が積み上がっていることなどから、「さらなるウォン高が望ましい」としたうえで、「韓国当局は例外的な場合を除いて為替介入を限定し、透明性を高めるべきだ」と重ねて強調した。
 一方、日本に対しては中韓と全く異なる種類の要望があった。8月以降に急速に進んだ円安ドル高の背景は、中韓のような介入によるものではなく、「米景気の改善と、消費増税による日本の経済活動の急速な落ち込みがあった」と明記した。
 そして、世界の成長維持に「日本の内需拡大が欠かせない」と強調。円安を事実上容認したうえで、さらなる景気対策を実行すると同時に、増税と歳出抑制による急激な財政引き締めを回避することも求めた。日本は米国の期待に応えられるか。



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改訂履歴
※2015.12.13、「添付資料2.中国の債務爆弾」追記
※2015.12.13、「添付資料3.中韓の実質ドルペッグ」追記
※2015.12.13、「添付資料4.中韓の為替介入」追記
※2015.12.13、目次追加(冒頭)
※2015.12.13、本文変更、「余命三年時事日記のまとめ」での公開向けに文体変更(です・ます調に変更)
※2015.12.15、「添付資料3.中韓の実質ドルペッグ」に「添付資料3-1」を追加、従来の「添付資料3」は「添付資料3-2」に変更

2015年12月1日火曜日

【研究ノート】 米FATCA法

該当記事

余命3年時事日記 まとめ年表(日米中露韓朝、日米中韓が中心)
http://yomeinomatome.blogspot.jp/2015/11/3-20092011-20123-2013-2014-2015-2016.html

7月1日 米FATCA法に基づく日本の金融機関の実務対応開始
  ・米FATCA法とは外国口座税務コンプライアンス法
  ・米FATCA法は、米国外の金融機関が持つ米国納税者の口座情報・取引情報を、米国税
   当局に提供させるもの
  ・富裕層の租税回避を防止


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FATCAの概要

FATCAとは(FATCAの概要とスケジュール)
http://www.shinnihon.or.jp/industries/financial-institutions/services/regulatory-compliance/fatca/about-fatca/index.html

 FATCAは2010年3月18日に施行された米国の法律(※)で、外国金融機関(FFI)およびその他金融仲介業者を対象とし、米国市民や米国居住者によるオフショア口座を利用した米国の租税回避を防ぐ事を目的としています。
 
 FATCAは米国を拠点とする企業および米国に資産や顧客を持つ外国企業まで幅広く影響します。FATCAでは、FFIが内国歳入庁(Internal Revenue Service、以下IRS)と契約を結び、FFIに開設されている米国口座等について報告を行うことを要求しています。
 IRSと契約を行うFFIは"参加FFI"となります。
 もしFFIがIRSと契約を行わない場合、米国法人により支払われる配当や利息は30%の源泉税の対象となります。30%の源泉税は、関連する米国資産の売却額にも同様に適用されます。
 全てのFFIはFATCAに遵守するか源泉徴収の対象となることにいずれかの選択が求められます。大手金融機関においてはFATCAの遵守を行うためにITシステムの変更などに相当の準備期間が必要と予測されています。また、FFIとFFIの顧客との法的関係とFFIとIRSとの契約関係とのコンフリクトが発生する可能性も予測されているため、FATCAの規制及びその他の法的環境を慎重に検討したうえで、対応を開始されることをお勧めいたします。
 参加FFIは下記3つの主要エリアにリソースを投入する必要があります。
  • 文書化:プロセスの変更を把握し顧客ベースの分析を行う
  • 源泉徴収:非協力的口座保有者に対する源泉徴収プロセスを構築する
  • 報告:全ての米国個人口座の残高および総支払額が把握できる年次報告プロセスを構築および維持する
財務省およびIRSは、金融機関によるFATCA遵守を支援する為に以下のガイダンスを発行しています。
※以下はIRSのサイトへリンクしています



新日本有限責任監査法人
http://www.shinnihon.or.jp/index.html
新日本有限責任監査法人は、EYのメンバーファームです。全国に拠点を持ち、日本最大級の人員を擁する監査法人業界のリーダーです。品質を最優先に、監査および保証業務をはじめ、各種財務関連アドバイザリーサービスなどを提供しています。EYのグローバルネットワークを通じて、日本を取り巻く世界経済、社会において、資本市場への信任を確保し、その機能を向上するため、可能性の実現を追求します。



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オフショアとは?

記事掲載日不明「1.オフショアとは何か?」
 ホーム >  国際分散投資について知りたい!  > オフショア金融システムとは  > 1.オフショアとは何か?
http://www.ifa-japan.co.jp/fund/offshore/fund01.php

 オフショアとは、辞書で引くと「海岸線の外側」というような意味が書いてあります。
 金融の世界においては、規制が非常に少なく、「国外からの所得」に対して所得税や法人税が安いかまったくかからない「国」や自治権を持った「地域」の金融マーケットをさし、 タックスヘイブン型といわれるものがその代表的なものです。
 具体的には表1を見ていただくと、その大半は観光や鉱物をはじめとする自然資源に収入を頼っている国や地域が多いと言えます。 従って、これらの国が生き残る手段の一つとして編み出されたのが、オフショア金融システムの一つの側面といえます。
 これらの国や地域においては、国外からの収入(例えば配当や有価証券売買利益など)に、 課税しないまたは低税率になっている国が多く、その意味で、タックスヘイブン(租税回避地)と言われているのです。

表1 代表的なオフショアの地域
アジア・太平洋ヨーロッパ・地中海カリブ海・大西洋
香港、マカオ、ソロモン、バヌアツ 他ガンジー島、ジャージー島、 マン島、スイス、ルクセンブルグ、 モナコ、リヒテンシュタイン 他ケイマン島、バハマ ヴァージン諸島、パナマ バミューダ 他




IFA JAPAN株式会社
http://www.ifa-japan.co.jp/

代表者
代表取締役 荒川雄一 (CEO)
主要スタッフ
主要スタッフプロフィール
設立
平成13年2月21日(社名変更 平成19年1月30日)
資本金
10,000,000円
投資助言業
関東財務局長(金商)第486号
加入協会
一般社団法人 日本投資顧問業協会
会員番号 012-02324
関連サイト
プライベートバンキング「PMS(R)」
投資信託「PMS(R)」
グループ会社
LINKS Co.,Ltd.(不動産コンサルティング)
LIFE SUPPORT INC.(生命保険最適診断)
会計顧問
大橋公認会計士事務所
所在地
〒113-0033
東京都文京区本郷1-25-5見学ビル3F
Tel:03-5803-2500 Fax:03-5803-2501



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ちょっと難しすぎる資料

法と経済のジャーナル
http://judiciary.asahi.com/

2014/01/08記事「米国FATCA法実務で留意すべき点」
http://judiciary.asahi.com/outlook/2013121200001.html

 米国のFATCA法(外国口座税務コンプライアンス法)に対する日本の金融機関の実務対応がいよいよ、2014年7月に始まる。同法は、米課税当局が、米国の富裕層らの税逃れを防止するため、米国外の金融機関に対し、米国の個人、法人の税務調査の一部を担わせるというものだ。金融機関は、その準備作業に余念がないとみられるが、FATCA法に詳しい伊藤剛志弁護士が、日米政府が取り決めた実施要領などを丁寧に解説し、留意すべき点を示す。

米国FATCA法への対応を迫られる日本の金融機関

西村あさひ法律事務所・名古屋事務所
弁護士・NY州弁護士 伊藤 剛志

1  はじめに

 米国の連邦法である外国口座税務コンプライアンス法(Foreign Account Tax Compliance Act。以下「米国FATCA法」という)は、一言でいえば、米国外の金融機関に対する一定の支払について源泉徴収の対象とするとともに、米国外金融機関が米国課税当局と米国FATCA法に従った契約(「FFI契約」と呼ばれる)を締結することを条件に、源泉徴収を免除するというものである。FFI契約により、米国外金融機関は、主として、FATCA法上の取扱いを決めるための口座保有者の調査・書類徴求義務(デュー・ディリジェンス手続)、調査・書類徴求に応じない口座保有者やFFI契約を締結していない不参加金融機関への支払いに対する源泉徴収義務、米国人保有口座などの一定の口座についての口座情報を米国課税当局へ報告する義務などを負担することになる。
 米国FATCA法は、源泉徴収とFFI契約を梃子として米国外金融機関が保有する米国納税者の口座情報・取引情報を米国課税当局に提供させ、米国納税者の適正な申告・納税を確保しようとするものである(米国FATCA法の基本的な仕組みについては、拙稿「日本の金融機関に重大な影響を与える米国FATCA法」(西村あさひのリーガルアウトルック2011年9月21日掲載)を参照されたい)。
 米国FATCA法は、2013年1月1日から施行されている。しかしながら、米国FATCA法は、米国外に所在する多くの金融機関に影響を与えるとともに、米国FATCA法が米国外金融機関に求める義務の履行と米国外金融機関が所在する国・地域との法令との抵触、米国外金融機関における事務負担・コスト負担や実施可能性などの多くの問題があることが認識され、その実質的な実施スケジュールは後ろ倒しにされている。具体的には、2013年1月に米国FATCA法に関する最終規則が公表された段階で、米国FATCA法に基づく源泉徴収開始日は2014年1月1日とされており、さらに、外国パススルー支払などの一部の支払に関する源泉徴収開始日は2017年1月1日とされていた。その後、さらに、米国当局は2013年7月に米国FATCA法に基づく源泉徴収開始日を6ヶ月間延期することを公表しており、現在のところ、2014年7月1日以降の一定の支払いについて米国FATCA法上の源泉徴収が開始されるものと考えられる。
 日本当局は、米国FATCA法に関し、2012年6月に、政府間協力の枠組みに関する共同声明を米国当局とともに発表していたが、その後、2013年6月11日、日本当局及び米国財務省が、「米国のFATCA(外国口座税務コンプライアンス法)実施円滑化等のための日米当局の相互協力・理解に関する声明」(以下「FATCA実施声明」という)を発表し、米国のFATCA法実施に関して日米当局が行う協力及び日本国内の金融機関が実施すべき手続の内容等が明確化された。FATCA実施声明はある程度の日本国内の金融機関の負担軽減を図っているが、実質的には日本国内の金融機関に対して米国FATCA法の遵守を求めるものであり、日本国内の金融機関は米国FATCA法への対応を迫られている。


2  FATCA実施声明

 米国当局は、米国FATCA法に関して二つのモデル政府間協定を公表している。一つ目のモデル政府間協定は、米国と政府間協定を締結するパートナー国がその国内法を整備し、当該パートナー国に所在する金融機関に当該パートナー国の政府に対して米国口座情報等を報告させ、当該パートナー国の政府は、自国に所在する金融機関から報告を受けた上記情報を米国政府との間の協定に基づく自動情報交換により、米国政府に提供するものである。一方、二つ目のモデル政府間協定では、米国と政府間協定を締結するパートナー国が、自国に所在する金融機関をして米国当局に登録を行わせ、原則として、米国FATCA法において求められる情報を当該金融機関から米国当局に対して直接報告させるものとされている。当該金融機関が米国当局に対して直接報告することが当該パートナー国の国内法と抵触する場合には、補充的に、当該パートナー国政府が当該金融機関から情報を取得し、政府間の情報交換を通じて当該パートナー国政府から米国当局に対して米国FATCA法において求められる情報を提供する。
 日本当局と米国当局との間のFATCA実施声明は、後者のモデル政府間協定に基づくものである。これによれば、日本国内の金融機関は、概要、次のような行為を求められており、米国課税当局に対して直接に米国FATCA法により要求される情報を報告することが想定されている。

1. 米国当局に登録してFFI契約に必要とされる事項を実施すること。
2. 米国口座と特定された既存口座については、口座保有者の米国納税者番号と米国当局への口座情報の報告に関する同意を求め、同意が得られない場合には、不同意とされた米国口座の総数及び総額を米国当局へ報告すること。
3. 米国FATCA法への不参加金融機関の口座のうち、一定の報告対象支払い(米国源泉であればFDAP所得として源泉徴収の対象となる支払い)を行う口座について、2015年及び2016年に、米国当局への報告についての同意を求め、同意しない不参加金融機関の数及び同意しない不参加金融機関へ支払われた当該支払いの総額を米国当局へ報告すること。
4. 米国口座と特定された新規口座について、口座開設の条件として、米国当局への口座情報の報告に関する同意を取得すること。
5. 米国FATCA法への不参加金融機関が開設した新規の口座等で、一定の報告対象支払いを行うものについては、口座開設等の条件として、不参加金融機関から米国当局への報告についての同意を取得すること。

 上記のFATCA実施声明の取扱いでは、米国当局への報告について同意しない米国口座や不参加金融機関の口座については、その総数及び総額のみを米国当局に報告することとなっているが、これらの総数及び総額のみを報告した不同意口座について、日本国内の金融機関が情報提供を求められないというわけではない。FATCA実施声明では、米国課税当局が日本の課税当局に対して、日米租税条約の情報交換規定に基づき、当該口座についての米国FATCA法上報告されるべき情報の提供を要請することが予定されている。また、要請を受けた日本の課税当局は、原則として6ヶ月以内に、租税条約実施特例法により認められた調査権限を行使して、日本国内の金融機関から不同意口座に係る当該情報を入手して、米国課税当局へ提供するものとされている。結局のところ、日本国内の金融機関は、不同意口座についても、米国FATCA法上報告が必要とされる情報を提供できる態勢を整える必要がある。
 一方、FATCA実施声明では、FATCA実施声明に沿って米国課税当局へ登録した日本国内の金融機関は、米国FATCA法を遵守し、米国FATCA法に基づく源泉徴収課税を受けない旨を明確にするとともに、当該金融機関は非協力口座保有者が保有する口座についての源泉徴収及び当該口座の閉鎖をしなくてよいこととされた。また、一部の金融機関や金融商品を米国FATCA法の対象外とするなどの特別な取扱いも合意されている。
 FATCA実施声明は、日本国内の金融機関が米国FATCA法を遵守する場合における、既存の日本の法制度との抵触の懸念を相当程度解消するものと評価することができる。
 例えば、日本国内の金融機関が米国FATCA法に基づき米国口座の情報を米国課税当局に提供する場合には、その口座保有者の同意なく米国課税当局に口座情報を提供すれば、個人情報保護法や金融機関の守秘義務に抵触する惧れがある。この点、FATCA実施声明の取扱いでは、米国当局への報告について同意しない米国口座や不参加金融機関の口座については、その総数及び総額のみを米国当局に報告することとなっており、個別の口座保有者等が特定される形の情報の開示ではないため、口座保有者の同意がないまま情報を提供しても、個人情報保護法や金融機関の守秘義務との抵触を回避し得るものと思われる。また、日本の課税当局が、日本国内の金融機関に対して、税務調査権限を行使して一定の口座情報を求める場合には、日本国内の金融機関は国内法令に基づき日本の課税当局へ当該口座情報等を提供することになるから、個人情報保護法や金融機関の守秘義務に抵触すると解されるリスクはかなり低いであろう。
 しかしながら、FATCA実施声明は、結局のところ、日本の国内金融機関が、米国FATCA法の枠組みに沿って米国FATCA法の傘の下に入ることを前提とするものである。FATCA実施声明は、これに依拠する日本国内の金融機関に対して、米国課税当局へ登録し、FFI契約において実施が必要とされる事項を実施することを求めている。日本国内の金融機関は、米国課税当局と個別にFFI契約を締結する必要はないが、FATCA実施声明において変更されている事項以外については、米国FATCA法に従った形の口座保有者の調査・書類徴求義務(デュー・ディリジェンス手続)、米国人口座などの一定の口座についての口座情報を米国課税当局へ報告する義務等を負うのであり、相応の事務負担を覚悟しなければならない。これらの事務負担については、米国FATCA法の詳細が明らかになって以来、わが国政府や各民間業界団体が米国課税当局へ働きかけを行ったことにより、現状では、「一定程度の負担は発生するが対応可能なレベル」と評価されているようであるが、いずれにしても、日本国内の金融機関は、米国FATCA法対応のためのシステム・事務等の整備を行う必要がある。



3  米国FATCA対応の留意点

 日本の国内金融機関が米国FATCA法への対応を準備するにあたっては様々なポイントを検討する必要があると思われるが、以下では、次の3点を指摘しておきたい。

 第一に、FATCA実施声明では、米国FATCA法上のみなし遵守米国外金融機関又は適用外受益者となり得る金融機関は、必ずしもFATCA実施声明に沿った米国課税当局への登録を求められていない。米国FATCA法は、もともと、米国納税者の租税回避に利用される惧れが少ない金融機関については、FFI契約を締結しなくとも米国FATCA法を遵守していると取り扱うものとしている。これらは、米国FATCA法上、不参加金融機関とは扱われず、米国FATCA法に基づく源泉徴収等を受けない。米国FATCA法上、みなし遵守米国外金融機関とされる類型としては、地域FFI(Local FFI)、適格集団投資ビークル(Qualified collective investment vehicle)、規制ファンド(Restricted funds)、スポンサー付FFI(Sponsored FFI)などがある。特に、小規模金融機関においては、みなし遵守米国外金融機関としての要件を充足することが可能か、検討の余地があろう。

 第二に、米国FATCA法への対応は、原則として企業グループ単位で行わなければならないという点である。FATCA実施声明は日本国内の金融機関について取扱いの明確化を図ったが、例えば、日本の金融機関の海外支店や海外子会社はその対象に含まれていない。一方、米国FATCA法は、原則として、企業グループ単位で対応することが求められている。海外支店や海外子会社が現地の法制等の関係から米国FATCA法の求める義務を履行できない可能性もあり、グローバルに活動する金融機関においては、海外支店や海外子会社を、米国FATCA法上どのようなステータスとして取り扱うか、検討する必要があろう。

 第三に、不参加金融機関への支払いの源泉徴収についてである。米国FATCA法では、FFI契約を締結した米国外金融機関は、非協力口座保有者及び不参加金融機関への源泉徴収対象支払いについて30%の源泉徴収を行うことを求めている。FATCA実施声明では、非協力口座保有者が保有する口座に関して、源泉徴収を求めない旨が明記されたが、不参加金融機関が保有する口座についての源泉徴収に関しては、何らの言及がない。FATCA実施声明において、日本国内の金融機関や、米国FATCA法に関する政府間協定を米国と締結したパートナー国にある金融機関は、原則として不参加金融機関に含まれない旨が明示されており、また、当初の源泉徴収対象支払いは米国源泉の一定の所得に限られるため、現実的には上記の源泉徴収が問題となるケースは多くはないようにも思われるが、注意を要する点である。



4  おわりに

 FATCA実施声明により、日本国内の金融機関が行うべき対応の方向性が明確になってきたが、米国FATCA法は未だ流動的な部分があり、変更が生じる可能性もある。
 例えば、FATCA実施声明が公表された時点では、米国FATCA法に基づく源泉徴収の開始は2014年1月1日とされており、これを基準としてFATCA実施声明における既存口座・新規口座の区別などがされていた。しかし、その後、米国FAT…

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伊藤 剛志(いとう・つよし)
弁護士。1999年東京大学法学部卒。司法修習(第53期)を経て、2000年に弁護士登録。2007年ニューヨーク大学ロースクール(LL.M.)修了(Arthur T. Vanderbilt奨学生)。2008年ニューヨーク州弁護士登録。現在、西村あさひ法律事務所・名古屋事務所代表。金融取引および税務を中心に担当。レポ取引に係る源泉徴収税を巡る税務訴訟を始め、様々な税務調査・税務争訟に関与・助言している。



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なし