・肩に力を入れず、幅広い方々に興味を持っていただくきっかけになればと思います。
・リンクフリーです。詳細はこちら 自己紹介

2015年12月2日水曜日

【研究ノート】 在日の強制送還(退去強制)


目次

1.強制送還(退去強制)
2.新在留管理制度の対象者、不法滞在相談窓口
3.特別永住者に対する退去強制(wikipedia)



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1.強制送還(退去強制)

「在日棄民法3点セット」
http://yomeinomatome.blogspot.jp/2015/11/blog-post_87.html



信濃注:
2015年7月9日以降の在留カード未更新、在留許可失効、不法滞在、強制送還について

「余命3年時事日記アーカイブ」様の記事は2014/11/25のものです。その後、2015/7/9以降に、「実は...」が判明します。7月9日で「詰む」のか、その後の戦役を待って「詰む」のか。どの時点で「詰む」のか、より一括で「詰む」のか、の違いだとは思いますが。
 以下、一部解説を引用。詳細はリンク先の記事をどうぞ。



 「7月9日の真意  「余命3年時事日記アーカイブ」様より」
http://yomeinomatome.blogspot.jp/2015/11/blog-post_76.html
 7月9日事案のメインイベント的位置づけだった集団通報の裏には、余命ブログお得意の『実はー…』が潜んでいました。
 外国人管理制度の刷新(在留カード更新と住基台帳登録)により、不逞鮮人たちの悪行三昧をあぶり出すという日本再生計画の第一幕は安倍政権の圧勝でした。入管への集団通報は、国民による第一幕の後方支援です。反日勢力にとっては相当な打撃になっているのですが、この「カード未更新によるあぶり出し」と「集団通報」ですら、とある計画の前座だったということですから、驚きです。
 「安倍政権も徹底した目くらまし対応で自爆気味の作戦をとってまで7月8日を隠した。安倍政権が7月8日にこだわった理由は在日のあぶり出しと特定、とくに韓国籍の確定であった。」
みなさんご苦労様 より


「7月9日の真意  「余命三年時事日記」様より」
http://yomeinomatome.blogspot.jp/2015/11/blog-post_67.html
・在韓米軍(国連軍)撤退により、既に紛争事案が確定している竹島をめぐる日韓有事において、在日一括処理の主導権を握った。
 在日の改正外国人登録法による、全在日、韓国籍確定により、共謀罪を超える反日一括処理を可能とした。



2015年11月10日現在、強制送還対応は在留資格により異なっていると思われます。

以下を参照。

「ホーム >> 新しい在留管理制度がスタート! >> Q&A在留管理制度よくある質問 >> Answer (Q1~Q95)」、法務省入国管理局
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/q-and-a_page2.html#q70-a

 Q70:永住者が在留カードの交付申請期限を過ぎても外国人登録証明書から在留カードへの切換えを行わなかった場合,罰則等はありますか。
A.永住者の方でも,お持ちの外国人登録証明書が在留カードとみなされる期間(Q19参照)を経過しても在留カードの交付の申請をしなかった場合,1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあります。また,これに違反して懲役に処せられたときは退去強制事由に該当することになります。


「ホーム >> 特別永住者の制度が変わります! >> Q&A特別永住者の制度が変わります!よくある質問」、法務省入国管理局
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_2/q-and-a.html

 Q16:外国人登録証明書が特別永住者証明書とみなされる期間を過ぎても切替えを行わなかった場合,罰則等はありますか。
A.特別永住者の方がお持ちの外国人登録証明書は一定の期間特別永住者証明書とみなされますが(Q10参照),その期間が経過しても特別永住者証明書の交付の申請をしなかった場合,1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあります。

(信濃注、以上)



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2.新在留管理制度の対象者、不法滞在相談窓口

「外国人管理制度(住民票・住基ネットと在留カード)」
http://yomeinomatome.blogspot.jp/2015/12/blog-post_84.html

[3]不法滞在相談窓口の廃止

 不法滞在者の強制送還は法改正により以前と大きく変わりました。
 2015年7月9日には未登録者の情報も全て法務省から総務省に移管されます。その際の未登録者の扱いは不法滞在者となり逆に法務省に通報されるということになります。また滞在資格が何らかの理由で欠格となった場合にも総務省は法務省に通報します。これを受けて法務省は強制送還の手続きをとり事務的に執行するだけです。



信濃注:強制送還(退去強制について)

法務省、入国管理局
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/


Q.「新しい在留管理制度」の対象となる人たちは?

 新しい在留管理制度の対象となるのは,入管法上の在留資格をもって我が国に中長期間在留する外国人(以下「中長期在留者」といいます。)で,具体的には次の①~⑥のいずれにもあてはまらない人です。

   ① 「3月」以下の在留期間が決定された人
   ② 「短期滞在」の在留資格が決定された人
   ③ 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人
   ④ ①から③の外国人に準じるものとして法務省令で定める人 (注1)
   ⑤ 特別永住者
   ⑥ 在留資格を有しない人 (注2)

 この制度の対象となる中長期在留者は,例えば,日本人と結婚している方や日系人の方(在留資格が「日本人の配偶者等」や「定住者」),企業等にお勤めの方(在留資格が「技術」や「人文知識・国際業務」など),技能実習生,留学生や永住者の方であり,観光目的で我が国に短期間滞在する方は対象となりません。(中略)

(注2) 外国人登録制度においては,不法滞在者についても登録の対象となっていましたが,新しい在留管理制度においては対象とはなりません。不法滞在の状態にある外国人の方は,速やかに最寄りの入国管理官署に出頭して手続を受けてください。なお,詳しくは,入国管理局ホームページに掲載している「出頭申告のご案内~不法滞在で悩んでいる外国人の方へ~」を御覧ください。



法務省
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_nyukan87.html


出頭申告のご案内~不法滞在で悩んでいる外国人の方へ~

 法務省入国管理局では,出国命令制度の広報活動や「在留特別許可に係るガイドライン」の改訂等を通じ,不法滞在で悩んでいる外国人の方が地方入国管理官署に出頭しやすい環境を整備し,自発的な出頭を促すことを目指しています。

○在留期間を経過したまま日本で生活している外国人で帰国を希望している方は,収容されることなく,簡易な方法で手続ができる「出国命令制度」を利用して帰国することができます。

・退去強制手続により帰国した場合,最低5年間は日本に入国することはできませんが,「出国命令制度」で帰国した場合,その期間は1年間となります。

・「出国命令制度」を利用できるのは,次のいずれにも該当する方です。

   ア 速やかに日本から出国する意思を持って自ら入国管理官署に出頭したこと
   イ 在留期間を経過したこと以外の退去強制事由に該当しないこと
   ウ 入国後に窃盗等の所定の罪により懲役又は禁固に処せられていないこと
   エ 過去に退去強制されたこと又は出国命令を受けて出国したことがないこと
   オ 速やかに日本から出国することが確実に見込まれること

(中略)

○引続き日本国内での生活を希望される方は,まずは入国管理官署に出頭して,日本で生活したい理由等を申し述べてください。 (中略)

・また,摘発等により違反が発覚した場合は,原則,収容されることとなりますが,出頭申告した場合には,仮放免の許可により,収容することなく手続を進めることが可能です。 (中略)

・なお,在留特別許可は,積極要素と消極要素を総合的に考慮して許否を決定しますので,結果として許可されない場合には,退去強制令書が発付されることにご留意ください。

(信濃注、以上)



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3.特別永住者に対する退去強制(wikipedia)

「【日本再生計画・番外編】 在日の恐怖を考える」
http://yomeinomatome.blogspot.jp/2015/12/blog-post_15.html



信濃注: 特別永住者に対する退去強制
wikipedia-特別永住者
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%B0%B8%E4%BD%8F%E8%80%85

退去強制

 特別永住者は、退去強制となる条件が他の外国人よりも限定される(特例法第9条)。
 具体的条件は次のとおり。

・内乱罪(付和随行を除く)、内乱予備罪、内乱陰謀罪、内乱等幇助罪で禁錮刑以上に処せられた。(執行猶予が付いた場合は除く)
・外患誘致罪、外患援助罪、それら未遂罪、予備罪、陰謀罪で禁錮刑以上に処せられた。(執行猶予が付いた場合は除く)
・外国国章損壊罪、私戦予備罪、私戦陰謀罪、中立命令違反罪で禁錮刑以上に処せられた。
・外国の元首、外交使節又はその公館に対しての犯罪で禁錮刑以上が処せられ、かつ法務大臣が(外務大臣と協議の上)日本の外交上の重大な利益が損なわれたと認定した。
・無期又は7年を超える懲役又は禁錮に処せられ、かつ法務大臣が日本の重大な利益が損ねられたと認定した。

 特別永住者以外の外国人の退去強制手続が出入国管理及び難民認定法第24条に規定される退去強制事由(20項目以上)に基づくのに対し、特別永住者には同条は適用されず上記のような日本国の治安・利益にかかわる重大な事件を起こさない限り退去強制となることがない。
 なお、実際に7年以上の懲役又は禁固刑に処せられた特別永住者は存在するが、法務大臣が日本の重大な利益が損ねられたと認定したことが無いため退去強制は行われたことはない。これをもってこの条項は死文化しているとの批判がある。

(信濃注、以上)



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改訂履歴
※2015.12.13、「特別永住者に対する退去強制」追加
※2015.12.13、重要文強調(文章は変更なし)
※2015.12.13、目次追加(冒頭)

【研究ノート】 余命ブログ記事のソース選択

見習おう。



 余命三年時事日記様、2015年12月2日記事「373 2015/12/01時事」
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2015/12/02/373-20151201%e6%99%82%e4%ba%8b/



2015年12月1日 11:11 PM に投稿
はじめまして。
 最近こちらのブログを知り、遅ればせながら、時事に興味を持つようになりました。書籍もamazonで予約しました。
 今日、父がどこかの局だかのニュースをみて気になることを話していたので、私自身も不安に感じ余命さまのご意見をいただけたらと思いコメントすることにしました。インドの火力発電についてです。私は番組を視聴していないので、ネットで何か同じような記事はないかと探しました。おそらくこれなのではと思いましたので貼ります。
http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye2648618.htmlhttp://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye2648618.html
 なにかの間違いではと思いましたが、もし日本の企業がしていることなら、早く対応しなければなりませんし、なにかウラがあるならそれも対処しなければならないと思います。安倍政権は海外へのインフラに力をいれていますし、嫌な影を落とすのではと危惧を抱いております。私は環境問題などは無知すぎるので、なにかご意見をいただけたらいいなと考えています。よろしくお願いいたします。 (おとは)

.....当初からの読者であれば、余命の記事の発信原則をご存じだと思うので繰り返しになるが、余命が外信記事を引用する場合には少なくとも発信ソースの違う二カ所以上、あるいは利害関係の相反するソースが絶対必須条件である。
 このケースは、まずnews.tbs.co.jpですべてが終わってしまう。経験的に信頼できる情報が期待できないからだ。従って何らかの方法で真偽を確認する必要がある。海外の関係はインドネシアポスコ、UAE原発等、現地で企業や政府が隠蔽工作に走ると、まず信頼できる情報はでてこない。こういう場合、余命はじっと待っている。
 映像は説得力がある反面、場面の選択により印象操作がしやすい。やらせも日常である。とくに反日メディアはまず疑ってかかることだ。疑っても一銭もかからないし、まずだまされないようになる。疑って注意深く見てみると、いろいろとぼろが見えてくるものだ。



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改訂履歴
なし

2015年12月1日火曜日

【研究ノート】 在日の兵役と帰化

赤文字:信濃の結論(2015.12.1)



(情報元):[2060] 「大量在日韓国人強制送還」はデマではなかった。(2014/08/16:  No.8 投函記事)
http://www.kyudan.com/cgi-bin/bbskd/read.cgi?no=2060&p=5

(嘘)在日には兵役の義務はない! ← (事実) あります 兵役免除廃止
法律から在日の兵役免除の項目が削除された

(嘘)強制じゃないから行く必要はない! ← (事実) 兵役法改正で兵役免除廃止、22歳以上で逮捕され強制送還
逮捕強制送還はない

(嘘)日本は在日を守る責任がある! ← (事実) 憲法及び法の定める「日本人」ではないため在日保護は韓国の責任です
在日は、戦時には韓国憲法の規定により老若男女全て軍属となる、拘束・隔離・強制送還

(嘘)日本で生まれ育った在日は日本人と同じ! ← (事実) 日本人は日本国籍、在日は韓国・朝鮮籍
在日は日本人ではない

(嘘)帰化すればいいだけ! ← (事実) 韓国で二重国籍が認められる様法改正され兵役が終わるまで韓国籍を離脱できず帰化不可能
18歳になる年の元旦を超えてしまい、満37歳の元旦に至っていない人は、兵役を果たさなければ国籍離脱ができなくなった
「38歳以上の兵役免除」は海外長期滞在で悪用されている

(嘘)兵役終えて日本に帰ってくる! ← (事実) 外国で兵役を受けた人間について 特別永住許可と帰化は認められない
日韓戦争が始まって参加したのでもない限り該当しないと思われる。

(嘘)韓国語が話せないから役に立たない! ← (事実) 韓国軍の訓練にて体で覚えさせられます
不明

(嘘)日本人が徴兵されろ! ← (事実) 日本は憲法を改定しない限り徴兵制度は不可能です、また自衛隊の募集に対して応募は10倍以上
(事実)に記載の通り

(嘘)在日は韓日の架け橋! ← (事実) 日本の反韓感情を煽る在日は反日の架け橋です
架け橋でなく乗っ取りではないか

(嘘)在日は日本に必要な存在! ← (事実) 生活保護と犯罪の巣窟で駆除が望まれてます、なお売春婦に関しての議論は分かれてます
在日は不要、売春婦も不要

(嘘)二重国籍を認めろ! ← (事実) 韓国は二重国籍を認めましたが日本国籍の二重国籍取得は出来ません
日本では二重国籍は認められない(22歳までに国籍選択)





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「在日棄民法3点セット」
http://yomeinomatome.blogspot.jp/2015/11/blog-post_87.html



「余命3年時事日記アーカイブ」様、2014/11/24記事
「超訳「余命3年時事日記」【9】韓国の在日棄民法3点セット」


簡単まとめ
(2015.11.28、追記)

韓国は在日を「棄民」とする前に、彼らを利用することにしました。法律を整備して、兵役に就かなければ国籍離脱できないようにしました。

   ・韓国籍から離脱するハードルが上がった
   ・18歳になる年の元旦を超えてしまい、満37歳の元旦に至っていない人は、兵役を果たさ
    なければ国籍離脱ができなくなった
   ・法律から在日の「徴兵免除」項目が削除された
   ・在日韓国人も本国人同様に、「徴兵」「納税」という韓国人の義務を果たさないといけない
   ・韓国は、日本の住民基本台帳データをもとに、在日韓国人の徴兵や課税、資産を利用
    する気マンマン
   ・在韓米軍撤退もあり、兵力の穴埋めとして在日を徴兵
   ・韓国政府は、在日は「棄民」として肉(=兵役)、カネ=(課税、資産没収)には利用するが、
    国民として保護する気はさらさらないらしい
 
※「日本再生計画(計画の概要)」、「【10】国籍法・兵役法改正(韓国)」より抜粋して引用

(簡単まとめ、追記以上)



信濃注:高齢による兵役免除

 保守速報様、2014年8月2日記事
「【韓国で兵役法改正の流れ】『38歳以上の兵役免除』海外長期滞在で悪用か「海外での長期滞在が兵役免除の手段に悪用されないよう対策づくりを急ぐ必要がある」 」
http://hosyusokuhou.jp/archives/39441874.html

 韓国では満18歳から38歳までの男子に、兵役の義務が課せられますが、過去5年間に兵役を免除された人のうち、満38歳を過ぎた高齢による免除が全体の30%を上回り、海外での長期滞在が兵役免除の手段として悪用されていることがうかがわれます。
 高齢による兵役免除は、1999年の兵役法改正で、それまでの満31歳から36歳へと引き上げられたのに続いて、さらに2010年以降は満38歳に伸びています。
 韓国の全国紙「世界日報」が1日、兵務庁の資料を分析した結果、この5年間に兵役を免除された12万6000人あまりのうち、高齢による免除が全体の30%を占め、さらにその80%は留学などによる海外長期滞在者であることがわかりました。
 これについて関係者の間からは、「少子高齢化や兵役期間の短縮などで兵士が不足しているなか、海外での長期滞在が兵役免除の手段に悪用されないよう対策づくりを急ぐ必要がある」とする声があがっています。

ソース KBS WORLD
http://world.kbs.co.kr/japanese/news/news_Dm_detail.htm?No=51336&id=Dm
(信濃注以上)



信濃注:一時期、話題となった兵役経験者の日本国籍取得について
兵役経験者の日本国籍の取得について、yahoo知恵袋、2015/7/1 16:50:21
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14147345674

Q.最近よく『他国で兵役(軍事訓練)を経験した者は日本国籍を取得できない』と日本の法律で決まっているという話を目にするのですが、ざっと見た限り「国籍法」にはそのような記載はないようです。「日韓地位協定による規定だ」と言っている人もあるようなのですが、「日韓法的地位協定」の文章の中にもそのような記述はないようです。
『他国で兵役(軍事訓練)を経験した者は日本国籍を取得できない』というのは間違いでしょうか?あるいはどこかに根拠があればご教示頂ければありがたく、よろしくお願いします。

A.【国籍法】
    第五条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することが
    できない。
    (中略)
    六 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力
    で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他
    の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
 韓国の兵役経験者はこの条項に該当するので、帰化許可されない、と言う人がいますが、日韓で戦争が始まって参加したのでもない限り該当しないと思われます。
(信濃注以上)





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「憂国の凡人・錦織ワサビの書斎 ー真実を追求するー」様より引用
反安保法案(米国の無法な戦争に加担する従米下請け戦争法案)反集団的自衛権、反安倍の管理人による真実を追求・周知するブログ
http://blog.goo.ne.jp/wasavi7103



元記事は他の記事と照合して確認すること



以下、引用文

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【デマ】 兵役免除廃止と兵役を受けた在日は特別永住資格取り消し、帰化不可能という説について
2015年07月01日 | ネット上のデマ(在日南北朝鮮人へのデマ)
http://blog.goo.ne.jp/wasavi7103/e/f8d8e2b3f501d4d61de3b152d9e99de7



<<これまでの在日(特に特別永住者)の法的地位に対するデマ>>

•【デマ】 7月9日以降 「在日の通称名使用禁止」 「特別永住者は強制送還」という情報について
http://blog.goo.ne.jp/wasavi7103/e/184a32d794cf1226245d6d6e1daf5efd

•【デマ】 韓国のパスポートがない在日の特別永住者証明書は無効となり、強制送還されるという情報について
http://blog.goo.ne.jp/wasavi7103/e/902a3769f8c1a1b54a28e2113461d8dd



(前説)

 今回追求したネット上の怪しい情報は以下の通りですが、法務省、及び民事局に確認したところデマだったという事が確認できました。(-"-)
 しかし、一部、日本の政府では確認をとれない内容があるため、駐日韓国大使館へ電話をしたところ、これがなかなか電話に出てくれないため(留守?)確認は取れなかったという状況ですが、他の情報と照らし合わせてみると符合していないのではないかということで、デマの可能性が濃厚であるという状況です。 
 つまり、一部の情報はデマで、もう一部はデマの可能性が濃厚というのが今回の結果ですね。

~~~~~

●在日(特別永住者)の兵役免除制度(在外国民2世制度)廃止!22歳以上で逮捕され強制送還という説、並びに韓国で兵役を受けた人間について特別永住許可と帰化は認められないという説について。

(情報元):[2060] 「大量在日韓国人強制送還」はデマではなかった。(2014/08/16:  No.8 投函記事)
http://www.kyudan.com/cgi-bin/bbskd/read.cgi?no=2060&p=5
(嘘)在日には兵役の義務はない! ← (事実) あります 兵役免除廃止
(嘘)強制じゃないから行く必要はない! ← (事実) 兵役法改正で兵役免除廃止、22歳以上で逮捕され強制送還
(嘘)日本は在日を守る責任がある! ← (事実) 憲法及び法の定める「日本人」ではないため在日保護は韓国の責任です
(嘘)日本で生まれ育った在日は日本人と同じ! ← (事実) 日本人は日本国籍、在日は韓国・朝鮮籍
(嘘)帰化すればいいだけ! ← (事実) 韓国で二重国籍が認められる様法改正され兵役が終わるまで韓国籍を離脱できず帰化不可能
(嘘)兵役終えて日本に帰ってくる! ← (事実) 外国で兵役を受けた人間について 特別永住許可と帰化は認められない
(嘘)韓国語が話せないから役に立たない! ← (事実) 韓国軍の訓練にて体で覚えさせられます
(嘘)日本人が徴兵されろ! ← (事実) 日本は憲法を改定しない限り徴兵制度は不可能です、また自衛隊の募集に対して応募は10倍以上
(嘘)在日は韓日の架け橋! ← (事実) 日本の反韓感情を煽る在日は反日の架け橋です
(嘘)在日は日本に必要な存在! ← (事実) 生活保護と犯罪の巣窟で駆除が望まれてます、なお売春婦に関しての議論は分かれてます
(嘘)二重国籍を認めろ! ← (事実) 韓国は二重国籍を認めましたが日本国籍の二重国籍取得は出来ません



まず、上から6段目の『(事実)外国で兵役を受けた人間について特別永住許可と帰化は認められない』という説について!

★韓国で兵役を受けた特別永住者について、『特別永住者』としての地位が消滅するという事実は存在しません。(法務省からの回答)

(事実)というのは事実ではなくデマだった!ということですが(笑)、仮に韓国の兵役を約2年間務めた後、日本に帰国した後の特別永住者としての法的地位はなんら変わることなくそのまま維持できるということです。

【デマ】 韓国のパスポートがない在日の特別永住者証明書は無効となり、強制送還されるという情報について
http://blog.goo.ne.jp/wasavi7103/e/902a3769f8c1a1b54a28e2113461d8dd
←こちらにも書きましたけど、特別永住者としての法的地位が消滅してしまう事由として、

①帰化した場合(日本国籍取得) 
②本人が死亡した場合 
③再入国許可期限を超えて日本に再入国しない場合 
④再入国許可をとらずに出国した場合 
⑤入管特例法第22条の規定に該当する場合(退去強制の特例)

これらの5つの事由に該当した場合に限って特別永住者としての地位が消滅してしまうことになります。(法務省確認)

※⑤の根拠法はこちら→ 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法
http://www.houko.com/00/01/H03/071.HTM



★外国で兵役を受けた在日外国人は帰化できないという(事実)は存在しません。兵役を終えた在日外国人にも帰化は許可されます。 但し、現役の軍人(特に地位の上の者や重要な職務についている現役の者など)に対しては帰化は制限される。(法務省・民事局からの回答)

この根拠法となるのが、こちらの法律です。→ 国籍法(帰化)の第5条~第8条になります。(法務省・民事局からの回答)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO147.html

~~~~~

●特別永住者に与えられている兵役免除制度(在外国民2世制度)は廃止という説について

 上記に掲げた画像の上から2段目に書かれてある『(事実)兵役法改正で兵役免除廃止、22歳以上で逮捕され強制送還』という説についてですが、これを駐日韓国大使館に確認しようと電話をしたのですが、なかなか出てくれず、結局、確認はとれなかったという状況です。
 因みに兵役免除というのは、『在外国民2世』といって、「韓国国外で出生(6歳以前に出国した者を含む)し、18歳になるまで継続して国外で居住し、かつ、父母及び本人が居住国の市民権または永住権を取得した者は、言語・教育・文化的生活環境の差により、韓国国内での適応及び軍隊での服務が困難なため、在外公館で「在外国民2世」のスタンプを受けた者に限り、国内長期滞在及び営利活動等、安定した生活が保障されます。」
←このような人たちが(特別永住者などが該当)、兵役を免除されるというものです。
情報元はこちら→ 韓国で就職する在日2世…兵役の義務はどうなるか?(民団)
http://www.mindan.org/front/newsDetail.php?category=20&newsid=12671



信濃注:

韓国で就職する在日2世…兵役の義務はどうなるか? ?(民団)
http://www.mindan.org/front/newsDetail.php?category=20&newsid=12671

【Q】韓国で就職する在日2世…兵役の義務はどうなるか?
 私は日本で生まれた在日韓国人2世の男性で27歳です。在留資格は「永住者」です。高校まで東京の民族学校に通い、「在外国民2世」のスタンプを受けて、韓国の大学に進学し卒業しました。その後、米国に留学しましたが、この度、韓国企業に就職することが決まり、韓国に住むことになりました。韓国では35歳まで兵役の義務があると聞いています。私の場合はどうなりますか?

【A】 在外国民の兵役については、兵役法第70条に定められています。
 相談者の場合は、過去に韓国の大学に留学するために「在外国民2世」のスタンプを受けているということですので、海外移住法の規定により、今後も韓国国内で就職及び留学をしても兵役の義務は課せられません。
 ただし、永住帰国申告をする場合、または、国内に住民登録申告をする場合は兵役の義務が課せられます。

◆「在外国民2世」制度とは?
 韓国国外で出生(6歳以前に出国した者を含む)し、18歳になるまで継続して国外で居住し、かつ、父母及び本人が居住国の市民権または永住権を取得した者は、言語・教育・文化的生活環境の差により、韓国国内での適応及び軍隊での服務が困難なため、在外公館で「在外国民2世」のスタンプを受けた者に限り、国内長期滞在及び営利活動等、安定した生活が保障されます。
 「在外国民2世」の確認は居住地域の在外公館または家族関係登録基準地(旧本籍地)を管轄する兵務(支)庁で行い、旅券に「在外国民2世」スタンプを捺印してもらいます。
 必要書類は、①在外公館にある「在外国民2世」確認申請書②家族関係証明書1通③父母及び本人の外国人登録原票記載証明書各1通(ただし、本人が特別永住者の場合は本人の外国人登?記載事項証明書のみ提出)④本人の旅券。
 申請人の事情によって、追加書類を要求される場合もあります。通常、確認審査期間は必要資料提出から約1週間です。
 「在外国民2世」のスタンプを受けた者でも、韓国に永住帰国申告をした場合、または韓国国内に住民登録申告をし、居住する場合、兵役義務が課せられます。
(みんだん生活相談センター)

(信濃注、以上)



 しかし、本国滞在期間延長59日から89日間に…兵役義務留保の「在外国民2世」(2014.11.12 民団新聞)
http://www.mindan.org/front/newsDetail.php?category=0&newsid=19692
←こちらの記事には次のように掲載されています。

本国滞在期間延長59日から89日間に…兵役義務留保の「在外国民2世」
兵務庁が内規変更
 国民の義務である兵役義務を留保できる「在外国民2世」制度において、「7歳~17歳の間に60日以上の本国滞在で在外国民2世資格を失う」とされていた兵務庁の内規がこの度、変わった。
 いままでは在日を含む在外国民の男性が、7歳~17歳の間、本人もしくは両親のどちらかが1年の期間中、通算60日以上本国に滞在することによって在外国民2世ではなくなり兵役義務の生じる国外移住者とされていた。
 「本来であれば、『在外国民2世』とはその期間中継続して海外に居住するのが原則で、途中1日でも帰国(本国に入国)すれば、在外国民2世とはいえない。しかし、冠婚葬祭及びスポーツ大会出場などを鑑み、便宜上59日間の滞在を認めていた」と本国の兵務庁では主張してきた。
 これに対して民団は8月1日、在日同胞の立場から兵務庁長宛てにいくつかの要望を出している。その中の一つが少年期における本国滞在日数の延長だった。
 これまでの内規条項は、夏・冬季の休み期間を利用して本国体験をするという大事な機会がなくなるという深刻な問題だった。今月10日から兵務庁の内規から兵役法施行令に移り、ある意味厳しく取り締まることにもなるが、事実上59日から89日と本国滞在期間が延びた。従って、従来の内規条項によって資格外とされていた人も、89日までであれば再申請を行い、改めて「在外国民2世」の資格を確認できる。
 民団中央本部生活局は、全国の地方本部を通し、団員への案内を促している。
(2014.11.12 民団新聞)



『在日を含む在外国民の男性が、7歳~17歳の間、本人もしくは両親のどちらかが1年の期間中、通算60日以上本国に滞在することによって在外国民2世ではなくなり兵役義務の生じる国外移住者とされていた』となっており、これが新たに見直され、59日から89日と本国滞在(韓国滞在)機関が延び、従来の内規条項によって資格外とされていた人も、89日までであれば再申請が可能であり、改めて「在外国民2世」の資格を確認できる、というふうに書かれてあります。
 どこにも特別永住者に対する兵役免除(在外国民2世制度)の廃止など書かれていない。単に本国滞在期間が延長になったという、逆に特別永住者の方々にはラッキーな内容となっていますよね。

 『(事実)兵役法改正で兵役免除廃止、22歳以上で逮捕され強制送還』
←こちらのコメントが投函されたのは、2014年8月16日ですが、上記の民団新聞の記事は2014年11月12日! つまり本当に兵役免除制度が廃止となっている場合、民団新聞に掲載されている、韓国本国への滞在期間が59日から89日に延長となり、従来の内規条項によって資格外とされていた人も89日までであれば再申請が可能であり、改めて在外国民2世の資格を確認できる、という内容自体、ありえないということになってしまいますよね。 
 他に兵役免除廃止という確固たる情報を探すのですが・・・ なかなか見つからない。それらしき情報はほとんど根拠のない情報ばかり。 つまり、本国滞在期間延長という見直しを、兵役免除廃止にすり替えデマを垂れ流しているというのが実態だと思います。 これはデマであるというのが濃厚です。(私は100%デマだと思います。だって民団新聞との内容が矛盾している(笑))

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●特別永住者の退去強制の事由について

『(事実)兵役法改正で兵役免除廃止、22歳以上で逮捕され強制送還』
←これは上で述べたように兵役免除システム自体、廃止になっていないというのが濃厚ですが、22歳以上で逮捕され強制送還というのは、現在の日本の法律(入管特例法第22条)に照らし合わせてみると、まずありえないということです。

 特別永住者(戦前から日本に滞在する在日1世とその子孫である、在日南北朝鮮人)の退去強制は、以下の事由に該当した場合に限って日本政府から退去強制の措置を受けることになります。(法務省からの回答)

 つまり、なにがあろうと在日(特別永住者)の場合、入管特例法の第22条(退去強制の特例)に該当しない場合、日本政府は強制送還できないということですよ!安倍応援団のみんさん!わかりますね!?

※日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H03/H03HO071.html
・・・・・
第二十二条 特別永住者については、入管法第二十四条 の規定による退去強制は、その者が次の各号のいずれかに該当する場合に限って、することができる。
一  刑法 (明治四十年法律第四十五号)第二編第二章 又は第三章 に規定する罪により禁錮以上の刑に処せられた者。ただし、執行猶予の言渡しを受けた者及び同法第七十七条一項第三号 の罪により刑に処せられた者を除く。
二  刑法第二編第四章 に規定する罪により禁錮以上の刑に処せられた者
三  外国の元首、外交使節又はその公館に対する犯罪行為により禁錮以上の刑に処せられた者で、法務大臣においてその犯罪行為により日本国の外交上の重大な利益が害されたと認定したもの
四  無期又は七年を超える懲役又は禁錮に処せられた者で、法務大臣においてその犯罪行為により日本国の重大な利益が害されたと認定したもの
・・・・・



●こちらの記事(政府機関の回答)が信用できないという【安倍内閣応援団】の方へ

 中にはあっさりとデマであることを認める人もいれば、政府機関の回答を提示しているのにも関わらず、「信用できない」「7月9日を待って様子をみる」という、凄まじい洗脳にかかっているのかしりませんが、非常に疑い深い安倍応援団がいるんですね。
『余命3年時事日記』のような”妄想デマ日記”の主張を鵜呑みにできて、政府回答を信用できないとなると、これはもう重症です。(-_-;)
 信用できないのなら、確認のために政府に電話なり、メールなり、ファックスなりして確認してみてください。 私は、『余命』のような妄想デマ日記を垂れ流したりはしませんので。(笑)

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(まとめ)

 今回の場合、一部確認できなかったということで不完全燃焼という感じですが、結局、特別永住者の法的地位や退去強制の措置一つとっても、韓国側の都合で決まるのではなく、日本政府が自国の法律に則って行う問題です。
 現在のところ、特別永住者の法的地位や退去強制に関する法律の改正はなされていないということであり、日本政府は自国の法律を無視して韓国側の一方的な要求に従うことは出来ないということです。
 法務省の担当職員の方も言っていたように、法律に則った措置しかできず、法律にない措置は出来ないということなので、仮に兵役免除廃止になっていたとしても、これによって特別永住者の退去強制はいまのところありえないという事になります。
 ていうかですね・・・ 仮に兵役免除制度が廃止となり、兵役検査を受けていない特別永住者が強制送還となるにしても、日韓の両国双方でこういった法律を共有し、しっかり入管特例法に定めてなければおかしいわけです。 
 それがなされていないということは、兵役免除制度廃止は完全なデマであるとも言えます。

 それと、日本側の法律では対処できないため、今後、安倍内閣で在日(特別永住者)の強制送還を行うため法改正が行われる、という情報も垂れ流されていますけど、法務省に聞いたところ、このような事は現在のところ聞いていないとのことでした。(笑)
 強制送還なんていう措置は法務省の管轄なのであって、その専門機関が寝耳に水というような感じでは、まずこれもありえないと思います。

「安倍晋三という人に日本を託さざるを得ない。これもまた事実」というのは本当か!?
http://blog.goo.ne.jp/wasavi7103/e/336c25841f457eb355f795fe442a2649
←これだけ在日の方々に愛され、そして在日の方々に尽くしている安倍晋三大センセイがですよ、在日を日本から追い出そうとするでしょうかぁ!?? "(-""-)"(苦笑)

[2060] 「大量在日韓国人強制送還」はデマではなかった。
http://www.kyudan.com/cgi-bin/bbskd/read.cgi?no=2060&p=5
←こちらの掲示板を見ているとですね、憲政史上最低最悪、デキの悪いと言われている安倍内閣の政権を維持させるために、あたかも安倍内閣が偉業を成し遂げるかのようなデマを垂れ流しているとしか思いえない。 

 つまり、同じくこれらのデマも安倍政権を良く見せて、政権を維持させるために垂れ流しているものではないかと推測しています。

•【デマ】 7月9日以降 「在日の通称名使用禁止」 「特別永住者は強制送還」という情報について
http://blog.goo.ne.jp/wasavi7103/e/05c212a88399665f0d11f5767a0569c6

•【デマ】 韓国のパスポートがない在日の特別永住者証明書は無効となり、強制送還されるという情報について
http://blog.goo.ne.jp/wasavi7103/e/902a3769f8c1a1b54a28e2113461d8dd

 まぁ、ハッキリいってたちの悪いデマですよ! これによって正しい活動ができなくなる可能性だってあります。 
 例えば、通名使用禁止!ということになると、通名廃止運動を行わなくて済むという安心感からこの問題を放置し、逆に在日にとって都合の良い状況となってしまいます。また、強制送還されるということになると、特別永住者の問題はほぼ無いに等しいところまでくるので、同じく放置してしまうことにもなりかねない。 
 まさかこれを狙ってわざと日本人に成りすました在日本人がデマを流しているんじゃないかとも考えてしまいますが、結局、このデマは日本にとってプラスにはならないものであると思いますので、絶対に鵜呑みにしないようにしましょう。
 少しでも疑問に思うところがあれば、政府機関、若しくは各自治体に問い合わせてみられることをおすすめします。 



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改訂履歴
なし

【研究ノート】 在日の運転免許証と通名


運転免許証は、住民票と同様に、通名併記可能



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有事の身分証明は必須、余命さんメッセージ他 >> 添付資料

運転免許証と通名

wikipedia-通名
・概要(抜粋)
…運転免許証には、本人の申請により本名に加え、通名の併記が可能である。
…(例:氏名 金 美淑(木村 淑子))
・登録(抜粋)
…日本国籍の者は通名を登録できない。

信濃注:
・従って、通名併記の運転免許証は外国人
・不安な方は戸籍謄本、または、住民票と運転免許証を併用するのも一つの方法
・どのような証明書を持参すべきかは、提示を要求する相手の指定に従う必要があり、指定外の証明書では受け付けてもらえないことが殆どである。(wikipedia-身分証明書 >> 日本)
(以上)

wikipedia-運転免許証 >> ICカード運転免許証
・表面の本籍欄は個人情報の保護のため空欄となり、ICチップに情報(日本国籍を有しない者はその国籍)が記録される。前述の通り2010年(平成22年)7月以降に発行された運転免許証では表面の本籍欄が削除された。
・取得・更新の際に数字4桁の暗証番号を2つ設定する。ICチップに記録されている「氏名」「生年月日」「免許証交付年月日」「有効期間」「免許の種類」「免許証番号」を読み取るためには、暗証番号1が必要である。暗証番号1で読み取れる内容に加えて「本籍」「顔写真」を読み取るためには、暗証番号1と暗証番号2の両方が必要である。
・暗証番号を3回続けて間違うとICチップに記録されている情報がロックされて読めなくなり、運転免許試験場・運転免許更新センター・警察署においてロックの解除を行う必要がある。
・暗証番号を忘れた場合は免許証を持参して、運転免許試験場・運転免許更新センター・警察署へ申し出る。
・暗証番号の変更は他の免許の取得時や再交付時、次回の更新時まで不可。





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広島県警察
外国人の方で通称名を運転免許証へ記載することを希望される方
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/police1/kotomei.html
掲載日:2012年7月1日更新

~平成24年4月1日から~
運転免許証に本名と通称名(日本名の名称)を記載することができます。

確認資料

外国人登録証明証又は外国人登録原票記載事項証明書(コピー不可,提出)

※平成24年7月9日からは,国籍・地域及び通称名が記載された住民票の写し(コピー不可,提出)が必要です。ただし,一定期間は,外国人登録証明書等でも可能です。

詳しい内容は,こちらをご覧ください。
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/police1/gaitousyouhaishi.html

免許証サンプル





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広島県警察
外国人登録証明書が廃止されました ~平成24年7月9日から~
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/police1/gaitousyouhaishi.html
掲載日:2013年7月2日更新

外国人の方が運転免許の各申請をする場合に必要な書類が変わります。

1 概要
 平成24年7月9日から外国人登録制度が廃止され,新たな在留管理制度が始まりました。
 外国人住民の方も日本人住民と同様に住民票が交付されます。

2 住民票の作成
 現在の住民基本台帳法が改正され,外国人住民についても住基法の適用対象となり,外国人についても住民票が作成されます。

3 新たな在留管理制度の開始
 外国人登録制度が廃止されました。
 外国人登録証明書は,在留カード,特別永住者証明書に変更することとなりますが,一定期間は現在所有している「外国人登録証明書」を「在留カード」,「特別永住者証明書」とみなすことになります。

4 運転免許の各申請書及び記載事項変更の届け出に必要な書類
 平成24年7月9日以降,免許申請書には次の書類の提出あるいは提示が必要となります。
    住民基本台帳法の適用を受ける方は,国籍の記載されている住民票の写し 
    住民基本台帳法の適用を受けない方は,旅券等

5 運転免許の各申請時に必要な身分確認書類
 在留カード,特別永住者証明書が交付されるまでは,外国人登録証明書を身分確認書類として使用することができます。

6 新しい在留管理制度の詳しい内容
 法務省入国管理局のホームページをご覧ください。
 http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/



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「憂国の凡人・錦織ワサビの書斎 ー真実を追求するー」様より引用
反安保法案(米国の無法な戦争に加担する従米下請け戦争法案)反集団的自衛権、反安倍の管理人による真実を追求・周知するブログ
http://blog.goo.ne.jp/wasavi7103

信濃注:元記事は他の記事と照合して確認すること



【デマ(与太話)】 免許証での通名使用は不可能、通名で取得してきた免許証は切替拒否という説
2015年07月03日 | ネット上のデマ(在日南北朝鮮人へのデマ)
http://blog.goo.ne.jp/wasavi7103/e/6ecfdc62d9d069fa344ad16bfd731cad

 今回のデマ(与太話)ですが、重点を置いて追及したのは、『運転免許証での通名使用は当然不可能。』 『通名で取得してきた免許証は切換えを拒否される。』←こちらの説です。



●『運転免許証での通名使用は不可能』 『通名で取得してきた免許証は切換えを拒否される。』というのは本当か!?

※日本の法律改正に伴う在日対応のまとめ(2015-05-04:浮世風呂)
http://blog.goo.ne.jp/yamanooyaji0220/e/4487ac9bd5aa42f22778a01ad11409de
●特別永住者証明書に通名記載なし=通名を公的手続きに使用できない。
銀行口座やクレジットカード、各種日本の資格等が本名のみになる。
留学や進学に必要な身分記録は特別永住者証明書により本名だけとなり、通名を使用してきた卒業証明書や在学証明書は使用不可能になる。免許証での通名使用は当然不可能。通名で取得してきた免許証は切替えを拒否される。その整合性を証明することは極めて困難であり、通名の使用は不利どころか、 自身が誰だかを証明できなくなる可能性もある。



『運転免許証での通名使用は不可能』 『通名で取得してきた免許証は切替えを拒否される。』 
←この説の真偽を確認するため、門真運転免許試験場に電話をかけて確かめた結果、これがまた見事なデマ(与太話)でした。

【デマ】7月9日以降、公的書類に通名が使用できなくなり有名無実化されるという説について
←こちらの記事でも運転免許証と通名(通称名)の関係について少し触れましたが、今回改めて確認できたことでウソであるということが明確にわかりました。

 門真運転免許試験場へ確認をとったところ、今後、運転免許証に通名(通称名)が使用できなくなるというのは全くなく、使用は可能という事でした。
 運転免許証を新たに作ったり更新する場合、本人確認の為の住民票が必要となり、これに照らし合わせて作成、及び更新されます。 そして、この住民票に正式名(本名)と通名(日本名)が併記されている場合に限り、通名を免許証に登録することが可能であり、住民票に正式名しか登録されていない場合、免許証への通名登録は出来ないということでした。

また、『通名で取得してきた免許証は切替えを拒否される。』
←こちの説も門真運転免許試験場は否定しておりました(笑)

 まったくそういうことはありえないと! そもそもこれまでと変わらず運転免許証には通名(通称名)が使用できるので、切替え拒否されるということはありえないわけです。
 よって、今まで通り7月9日以降も、在日外国人は運転免許証に通称名を登録できるし、切替えも可能ということです。

~~~~~

 そして、『通名を公的手続きに使用できない』とも書かれてありますが、これもウソですね。今回の運転免許証の件でも通名はOKです。
 例えば、通名による銀行口座開設は金融庁の法律で認められているようですし、禁止されているわけではなく、7月9日以降も変わりなく通名での口座開設は可能という確認をとってあります。

こちらを参照→ 【デマ】 7月9日以降 「在日の通称名使用禁止」 「特別永住者は強制送還」という情報について

 そもそも通名で口座開設が可能(住民票などの本人確認が出来る書類が必要)なのだから、クレジットカードも同様に通名でいけると思いますね。 あと、資格証明書などは各分野ごとに確認してみないとわからないので、この件については不明。

信濃注: (2016.2.24追記)
・住民票に本名・通名併記ならば、本名・通名ともにチェックは入っているのではないか
・銀行にして見れば、万が一、通名変更されて本人確認できなくなれば貸し倒れの恐れあり
…原則として通名変更はできなくなっているが
…2013年11月15日、総務省、通名変更禁止通達(通名一本化)
(以上)

 だいたいこの手のデマを見ていると、通名記載禁止となった新しい在留カードや特別永住者証明書にだけ拘り、このカードでしか公的な手続きができないかのような印象付けを行い、そして通名使用は禁止されるという話に結びつけているようですが、住民票(正式名と通称名の併記が可能)の存在を無視しちゃいかんでしょ!と言いたい。(笑) 概ね、公的な手続きというのは住民票などが用いられることが多いと思いますよ。

 しかし・・・ よくこれだけデマが書けるものだと呆れを通り越し、感心さえしてしまいそうになりましたが(苦笑)

~~~~~

(余談)

 ここまで公の機関に聞いたことを記事にして伝えるも、「信じられない」とか、「お役人にいいように誤魔化されたのではないか」、「7月9日をまって様子をみる」とかw なかなか信用することができない人たち(特に熱烈な安倍応援団)が存在します。
 根拠のない【妄想時事日記】を鵜呑みに出来て、公の機関の回答を信用できないというのはちょっと信じられないことですが、仮に信用できなければ、こちらの記事の真偽を確かめるためにも直接、公の機関に確認してください、としかいいようがない。
 ウソ情報を鵜呑みにしたまま正しい活動が出来るとは到底思えないわけですよ。 だから正しい情報を敢えて伝えるのですが、逆に「工作員」とか「似非保守」とかw まるでこちらを悪党扱いしてくる安倍応援団も存在し、大変な状況になったこともあります。つい最近ですが。"(-""-)"

 まぁ、彼ら、彼女らは7月9日を待って、自分たちの信じる在日(特別永住者)に関する大掛かりな何かが起こることを期待しているようですが、仮にその期待が大きくはずれたとき・・・ 責任でもとるのでしょうかね?
 あれだけデマを垂れ流し、まわりを攪乱し、またこれからの活動に大きく影響を与えるようなことをしてきたわけですから、それなりの責任というものはあると思うわけです。
 情報の精査をすることもなく、無責任にデマを垂れ流してきたのなら許しがたい、看過できない問題だと個人的に思う錦織ワサビであります。
 そういう輩は容赦なく張り倒す! このような錦織ワサビでもあります(笑)

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<<在日関係(特に特別永住者)の法的地位に対するデマ>>

•【デマ(与太話)】 通名が住民票に記載されるため第三者の閲覧可能になったという説
http://blog.goo.ne.jp/wasavi7103/e/d310ea0452a1e862f1404cb3b0d4c471

•【デマ】 7月9日以降、公的書類に通名が使用できなくなり有名無実化されるという説について
http://blog.goo.ne.jp/wasavi7103/e/184a32d794cf1226245d6d6e1daf5efd

•【デマ】 兵役免除廃止と兵役を受けた在日は特別永住資格取り消し、帰化不可能という説について
http://blog.goo.ne.jp/wasavi7103/e/f8d8e2b3f501d4d61de3b152d9e99de7

•【デマ】 7月9日以降 「在日の通称名使用禁止」 「特別永住者は強制送還」という情報について
http://blog.goo.ne.jp/wasavi7103/e/05c212a88399665f0d11f5767a0569c6

•【デマ】 韓国のパスポートがない在日の特別永住者証明書は無効となり、強制送還されるという情報について
http://blog.goo.ne.jp/wasavi7103/e/902a3769f8c1a1b54a28e2113461d8dd



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改訂履歴
※2016.2.23、画像追加、「広島県警察 外国人の方で通称名を運転免許証へ記載することを希望される方」
※2016.2.23、解説追加、「【デマ(与太話)】 免許証での通名使用は不可能、通名で取得してきた免許証は切替拒否という説」 >> 信濃注欄
※2016.2.24、重要文強調(文章は変更なし)
※2016.3.2、解説追加、「有事の身分証明は必須、余命さんメッセージ他」

【研究ノート】 兵器を捨て降伏する者の殺傷は絶対的な禁止事項か?

メモ

本文「2.陸戦規則それ自体の解釈」より抜粋して引用

 このように国際法学者の間では、陸戦規則23条ハは絶対的な禁則ではなく、殺傷が許容される場合があると解釈されています。特に注目したいのは、信夫説、足立説にみられる、部分的な抵抗を理由とした禁則の解除の主張です。信夫説はスペイト(スペート)の学説を一歩押し進めて、少しでも抵抗を続ける者がいれば、敵軍(敵部隊)の投降を拒絶できる、と論じています。

信濃注:これが余命さんの言う「降伏拒否宣言」の根拠か?その1
「少しでも抵抗を続ける者がいれば、敵軍(敵部隊)の投降を拒絶できる」

「兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段盡キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト」とは、「兵器を置き(敵軍の眼前で武装を放棄し)あるいは自衛の手段が尽きたことを敵軍に対し明らかにして降伏を表明した敵部隊を殺傷すること」を禁止する規定と考えるべきです。(自衛の手段が尽きたと口頭で述べても敵がそれを信用しなければならない理由はありませんから、結局のところ敵軍の眼前で武器を手放す――例えば銃から手を離して両手を挙げる――ことが必要でしょう。)

信濃注:これが余命さんの言う「降伏拒否宣言」の根拠か?その2
「兵器を置き(敵軍の眼前で武装を放棄し)、あるいは自衛の手段が尽きたことを敵軍に対し明らかにして降伏を表明した敵部隊」

 第23条ハは元々、指揮官の命令で一斉に降伏し、それ以上反撃を受ける懸念の無い部隊に対して、復讐心・敵愾心に駆られた攻撃を加えてはならないという趣旨であって、自軍を危険に曝してまで敵軍兵士を保護しなければならないという趣旨ではないと考えられます。(中略)
 それと、使用可能な兵器を隠し持っている者は「兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段盡キ」ている者とは見做されないことを追加しておきます。

信濃注:これが余命さんの言う「降伏拒否宣言」の根拠か?その3
「指揮官の命令で一斉に降伏し、それ以上反撃を受ける懸念の無い部隊に対して、復讐心・敵愾心に駆られた攻撃を加えてはならないという趣旨であって、自軍を危険に曝してまで敵軍兵士を保護しなければならないという趣旨ではない」
「使用可能な兵器を隠し持っている者は「兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段盡キ」ている者とは見做されない」





以下、本文

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「「南京大虐殺」はWGIPのメインテーマです」様
http://1st.geocities.jp/nmwgip/nanking/NankingWGIP.html#menu

「兵器を捨て降伏する者の殺傷は絶対的な禁止事項か?
陸戦規則第23条ハの規定と佐々木私記・第33聯隊戦闘詳報に関する考察」より全文引用
http://1st.geocities.jp/nmwgip/nanking/Law_02.html



 南京戦において、例えば「佐々木到一少将私記」(以下「佐々木私記」という)12月13日の記述

『・・・・その後俘虜続々投降し来り数千に達す、激昂せる兵は上官の制止を肯かばこそ片はしより殺戮する。・・・・』

が、「陸戰ノ法規慣例ニ關スル規則」(以下「陸戦規則」という)第23条ハの規定

『兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段盡キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト』(To kill or wound an enemy who, having laid down his arms, or having no longer means of defence, has surrendered at discretion)

の禁則に違反する虐殺行為だとする主張があります。

 この佐々木私記の記述は著しく正確性を欠き、また事態の認識を誤っているものですが、佐々木私記の是非については末尾で簡単に触れることとしまして、ここでは主に、陸戦規則第23条ハが絶対的な禁止事項かどうか、例外があるとすればどのようなケースがそれに当たるかについて検討してみることにします。

信濃注:陸戦規則第23条ハ
兵器を捨て、または自衛手段が尽きて降伏を乞う敵兵を殺傷すること。
(以上)



1.国際法学者の学説

 まず最初に、当該規定に関する国際法学者の学説を見てみることにします。
 引用した陸戦規則は1907年のものですが、1899年の条約でも同趣旨の規定が設けられていました。
 そこで、1899年条約成立から1929年「俘虜ノ待遇ニ關スル條約」(以下「俘虜条約」という)成立まで、俘虜条約成立から「捕虜の待遇に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約」(以下「第三条約」という)成立まで、第三条約成立から「千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書」(以下「第一追加議定書」という)成立までの四時期における著作から一つずつ学説を引用してみたいと思います。
(引用に当り、旧字体を新字体に書き換えてあります)

(1)高橋作衛,遠藤源六述『戦時国際法講義』〔明39〕

・・・・然レトモ戦争ノ勝敗ハ機微ノ間ニ在リ各軍ハ其安全ヲ犠牲トシテモ尚敵ヲ殺戮スルコト能ハスト云フハ実際ニ於テ適用シ難キ議論ナリ尤モ投降シタル者ハ反撃又ハ其ノ他不穏ノ行動ヲ為シ勝者ヲ死地ニ陥ルル如キ不信義ナカルヘキモ是レ絶対的ニ保証セラルヘキモノニ非ス故ニ自衛ノ為メ必要ナル場合ニ於テハ投降ヲ容レス之ヲ殺戮スルコトヲ得ヘキモノト云ハサルヲ得ス唯感情ノ結果殺戮スルヲ不当トスルノミ

(2)信夫淳平著『戦時国際法提要』〔1943年〕

第三目 乞降兵の殺傷及び不助命の宣言

五〇九
 ハ号の禁止は『兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段盡キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト』で、これは人道上当然の要求であり、又武士の屑しとせざる所である。窮鳥懐に入らば猟夫も之を助ける。況して力尽きたる敵兵に対しては尚ほさらである。
 乞降の敵を殺傷すべからざることは必しも仁慈主義からのみではなく、法理も亦爾爾之を命ずるのである。抑も人が権利として他人を殺すを得るのは、兵が戦場に於て敵に対抗する場合と、獄吏が法に従ひ死刑を執行する場合とのみである。自衛行為にて加害者を殺すことも法律は之を認むるが、これは殺人の権利といふよりも、ただ法律が之を寛恕する迄のものと見るを当れりとする。
 兎に角兵が戦場に於て敵を殺害するのは何故に適法であるかと云へば、我方の国家意思の遂行に対し彼れ兵器を手にして抵抗するの意思あるものと推定するからである。故に敵兵とても既に兵器を棄て、抵抗の意思を抛つた以上は、我れ彼を殺すの権利も茲に終絶したものと謂ふべく、随つて乞降の敵兵は我れ啻に之を殺傷すべからざるのみならず、之を殺傷するを得ざるものとの法理も立つ訳である。

五一〇
 さりながら敵にして降を乞ふ最後の瞬間まで頑強に抵抗し、最後の一発を打終って已むなく乞降したる敵に対してはどうであるか。これは南阿の役に屡々見たる所で(第一次大戦中も独逸兵の中には往々そういふのがあった由である)、斯かる乞降は助くべきものか否かが常時問題となった。
 ベイチ博士は『敵が乞降の最後の瞬間まで銃を発射するは敢て問ふ所でない。兵としてはそれが義務で、敵は当然之を期待せねばならぬ。敵が乞降の僅前まで銃を有効に発射せりとの故を以て之を銃殺するは富らす。』と説く(Baty, Int. Law in S.A, p.84)。
 これは理に於ては当然過ぎるほど当然である。さりながら実際問題としては、敵が乞降の最後の瞬間まで頑強に抵抗し、味方の戦友にして之がために戦場に倒れたるもの数知れずといふ場合に、その乞降兵の処分に斟酌を加ふるが如きは事実可能であらうか。又その必要があるであらうか。頑強の抵抗者は当然助命の要求権を放棄せるものとも云へるではあるまいか。又事実最後まで頑強に抵抗する敵に対しては勿論のこと、会々その中に若干の乞降者ありとしても、一々之を識別して助命の斟酌を之に加ふるなどは、戦場の実情が之を許すまい。
 例へば敵が塹壕に拠りて頑強に抵抗し、我方之を撃破すべくそこに突入し、或は手榴弾を投し、或は銃剣にて敵を縦横に斬捲くる際にありては、敵の兵器を捨て降を乞ふ者と否とを識別するの余裕ある筈は無い。最後の瞬間に於て乞降着の助命に気を取られたり、俘虜として収容することに力を殺いだのでは、急ぎ抵抗者に止めを刺すに機を逸し、作戦上の迅速なる奏効を狂はすことにもなるから、獅子猛進の突撃兵としてそれを顧慮などの遑なく、必然壕内の敵兵を十把一束的に殺傷するは勢の到底避け難き所で、それは作戦上の絶対必要が命ずるのであるから、之を違法視するは当らない。

五一一
 勿論敵陣の一部隊が全員挙つて明確に乞降の合図をしたならば、攻撃隊は之を助命すべきのが原則である。けれども塹壕襲撃の場合の如きには総てをこの例に求めしむるは難く、又敵兵の大部分が乞降するにしても、仆れて已むまで依然抵抗する勇敢の小部分もあるべく、その場合には乞降者も勇敢の戦友のために犠牲となるは勢の避け難き所であらう。
 乞降は多くは白旗を挙げて合図するが、その白旗は之を挙げたる軍隊に限り、且その隊所属の各兵が悉く抵抗を止めたる場合に限り保護の効あるもので、たとひ之を挙ぐるにしても、スペイトが云へる如く、『戦闘の酣なる際に敵兵中の小部分が白旗を挙ぐるも、大部分が尚ほ依然抵抗する間は、攻撃側の指揮官は何等之を顧念するを要せずと為すのを最安全の法則』(Spaight, Land War, p.93)と見るべきである。
 いや反対に、大部分が白旗を挙ぐるも、小部分とはいへ尚ほ抵抗する敵兵ある限りは、乞降の意思の不統制に由る責は我方之を負ふべき筋合でないとして、その白旗に我方亦敢て顧念するの要なしと解したい。この見解聊か酷に失するの嫌あらんが、苟も一人にても抵抗者ある限りは、我兵の安全を犠牲にしてまで攻撃を中止すべき理由あるを知らない。勿論敵の乞降者と抵抗者とを判明に識別し得るの余力が我方に綽々として存せば別論である。

(3)田岡良一著『国際法Ⅲ』〔1973年〕

・・・・例えばハーグ陸戦条規第二三条(二)号「no quarter」を宣言することの禁止(投降者不助命を宣言することの禁止)は、何人も知るように「軍事的必要条項」を含んでいない。
 しかるにウェストレークの戦時国際法によれば、

「この規定が実行不能な場合として一般に承認されているのは、戦闘の継続中に起る場合である。このとき投降者を収容するために軍を停め、敵軍を切断し突撃することを中止すれば、勝利の達成は妨害せられ、時として危うくされるであろう。のみならず戦闘の継続中には、捕虜をして再び敵軍に復帰せしめないように拘束することが実行不可能な場合が多い」。

 この言葉は、戦争法に遵って行動しては勝利の獲得が困難な場合には、法を離れて行動することを許すものではあるまいか。戦争法が戦術的または戦略的目的の達成を妨げる障壁をなす場合にほ、法の障壁を乗り越えることを許すものではあるまいか。
 またオッペンハイム国際法の戦時の部にも

「投降者の助命は、次の場合に拒否しても差支えない、第一は、白旗を掲げた後なお射撃を継続する軍隊の将兵に対して、第二は、敵の戦争法違反に対する報復として、第三は、緊急必要の場合において(in case of imperative necessity)すなわち捕虜を収容すれば、彼らのために軍の行動の自由が害せられて、軍自身の安全が危くされる場合においてである」

という一句がある。但しオッペンハイムの死後の版(第四版)の校訂者マックネーアは、第三の緊急必要の場合云々を削り去り、その後の版もこれに倣っている。恐らく校訂者は、この一句が戦数についてオッペンハイムの論ずるところと両立しないと認めたからであろう。両立しないことは確かである。しかし陸戦条規第二三条(二)号の解釈としては、右のオッペンハイムおよびウェストレークの見解が正しいことは疑いを容れない。
 この見解は多数の戦争法研究者によって支持されるところであり、戦数を肯定する嫌いのあるドイツ学者の説の引用を避けて、ただイギリスの学者の説のみをたずねても、戦争法の権威スぺートはその陸戦法に関する名著「陸上における交戦権」のなかに、投降者の助命が戦時の実際において行われ難く、かつその止むを得ない場合があることを論じ、また投降を許して収容した捕虜さえも、軍の行動の必要によって皆殺するの止むをえぬ場合があることは、ローレンスが、一七九九年ナポレオン軍によるトルコ・ジャッファ守備隊四千人の皆殺の例を引いて説くところである。・・・・

(註:この箇所は第23条ニ「助命セサルコトヲ宣言スルコト」に関する論述ですが、内容が降伏を受入れず攻撃を続行できるケースについて論じられていますので、ハの規定にも関連していると考えこの箇所を引用しました)

(4)足立純夫著『現代戦争法規論』〔1979年〕

 陸戦規則第23条は「兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段尽キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト」を禁止し、一旦敵人員が降伏の意思を示した以上は、軍事上の必要性をもってするも、この禁止規則を無視することは許されず、敵人員の降伏の時をもって実力行使を停止すべき明確な一線をここに設けている。
 この規定に拘らず、敵部隊が降伏記号たる白旗を掲げた場合には、事態により敵に対する射撃を中止する必要はなく、また、敵部隊の指揮官が麾下部隊に全面降伏を命じた後において、その命令に反して射撃を中止しない敵人員がいる場合には、それに対し引続き攻撃を加えることができる。



2.陸戦規則それ自体の解釈

 このように国際法学者の間では、陸戦規則23条ハは絶対的な禁則ではなく、殺傷が許容される場合があると解釈されています。特に注目したいのは、信夫説、足立説にみられる、部分的な抵抗を理由とした禁則の解除の主張です。信夫説はスペイト(スペート)の学説を一歩押し進めて、少しでも抵抗を続ける者がいれば、敵軍(敵部隊)の投降を拒絶できる、と論じています。

(信濃注:これが余命さんの言う「降伏拒否宣言」の根拠か?その1 「少しでも抵抗を続ける者がいれば、敵軍(敵部隊)の投降を拒絶できる」)

 足立説も指揮官による部隊単位の投降を所与として、指揮官の命令に背き抵抗を続ける者の存在を条件に投降を拒絶できると論じています。
 これは戦数論として否定される傾向の強い「軍事的な必要性による交戦法規からの逸脱」なのでしょうか?それとも、陸戦規則それ自体が想定する例外事態なのでしょうか?
 ここで、陸戦規則の条文そのものに立ち返ってみます。

第二三條 特別ノ條約ヲ以テ定メタル禁止ノ外特ニ禁止スルモノ左ノ如シ
・・・・・・・・
ハ 兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段盡キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト
[(c) To kill or wound an enemy who, having laid down his arms, or having no longer means of defence, has surrendered at discretion;]
・・・・・・・・

 ここで、「敵」が“an enemy”と単数形になっていることに注目して下さい。
 “an enemy”は対象が人である場合、通常、個々の敵(兵)を指します。
 “the enemy”であれば集合概念の「敵軍」です。
 従って、凡例に基づき解釈すれば、この条文は個々の敵兵につき、武器を置いて降伏の意思を示した者は殺傷してはならないということになります。そうなるとスペート説、信夫説、足立説は軍事上の必要性による交戦法規逸脱となります。
(尚「兵器ヲ捨テ」は “having laid down his arms” ですから、「兵器を置いて」の方が訳語としては適切でしょう。この条文では見えないところで武器を捨てることは想定されていません。敵軍の見ている前で武器を置き、武装を放棄したことを明らかにして始めて投降が認められることを意味しています。)
 しかしこの解釈を厳密に当てはめると、交戦者は戦闘中に敵軍の中から投降者を個別に識別し、精密な照準を以て投降者を避けて攻撃しなければならないことになります。信夫博士も指摘するように、これは余りにも非現実的な規定です。非戦闘員ですら、戦闘員と区別が困難な場合は合法的な攻撃対象とされていますから、この厳密な解釈では、投降者は非戦闘員より強く保護されなければならないということです。
 この規定は、現実の戦闘では遵守が事実上不可能な、破られるためにある規則となってしまいます。

 以上の解釈は、“an enemy”を「一人の敵兵」と訳することによりもたらされるものです。
 では、“an enemy”が凡例と違い、“the enemy”と同様集合的な概念で使用されていると解釈すればどうでしょうか。陸戦規則の他の条文では、保護対象となる捕虜を表現する際、複数形が多く用いられています。
 例えば、第4条の「俘虜ハ敵ノ政府ノ權内ニ屬シ」は
 Prisoners of war are in the power of the hostile Government,
 第5条~第8条の「俘虜」も“Prisoners of war”と複数形で表現されています。
 第11条では「俘虜ハ宣誓解放ノ受諾ヲ強制セラルルコトナク」が
 A prisoner of war cannot be compelled to accept his liberty on parole
と単数形で表現されていますが、これは宣誓開放という一人一人が別々に行う行為について定めたものですから、集団を相手にする投降のようなケースとは性質が異なります。
 そして第12条では再び「宣誓解放ヲ受ケタル俘虜」を“Prisoners of war liberated on parole”と複数形で表現しています。

 陸戦規則は投降が受け入れられ収容された捕虜を集団として表現しています。ならば投降兵もまた、集団として認識され表現されていると考えてもおかしくはありません。そして“an enemy”を「敵軍」「敵部隊」と解釈すれば、事実上不可能と見える規定が実行可能なものとなり、信夫説、足立説も条文の想定した範囲内で無理なく適用できます。
 陸戦規則Art.23 (c)において“enemies”ではなく“an enemy”と単数形が使われているのは、部隊が一体のものとして一斉に投降することを確立された慣習として前提にしているからではないでしょうか。敵軍が指揮官の命令に従い一斉に投降し、指揮官の統率下それ以上の反撃がないと信じることができれば、直前まで戦闘状態にあった軍隊も安心して投降兵を収容できます。

「兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段盡キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト」とは、「兵器を置き(敵軍の眼前で武装を放棄し)あるいは自衛の手段が尽きたことを敵軍に対し明らかにして降伏を表明した敵部隊を殺傷すること」を禁止する規定と考えるべきです。(自衛の手段が尽きたと口頭で述べても敵がそれを信用しなければならない理由はありませんから、結局のところ敵軍の眼前で武器を手放す――例えば銃から手を離して両手を挙げる――ことが必要でしょう。)
(信濃注:これが余命さんの言う「降伏拒否宣言」の根拠か?その2 「兵器を置き(敵軍の眼前で武装を放棄し)、あるいは自衛の手段が尽きたことを敵軍に対し明らかにして降伏を表明した敵部隊」)

 第23条ハは元々、指揮官の命令で一斉に降伏し、それ以上反撃を受ける懸念の無い部隊に対して、復讐心・敵愾心に駆られた攻撃を加えてはならないという趣旨であって、自軍を危険に曝してまで敵軍兵士を保護しなければならないという趣旨ではないと考えられます。
 念の為にお断りしておきますが、“an enemy”を集合的に解釈するというのは私独自のものであり、国際法学者の認めるところではありません。信夫博士も『戦時国際法提要』において、“an enemy”を個別の兵士と解釈し、第23条ハを厳密に遵守することは事実上不可能と結論付けています。私がここで述べているのは、“an enemy”を集合的に解釈することで、国際法学者の学説と条文が矛盾無く両立し、現実の戦闘にも無理なく適用できるということです。
 それと、使用可能な兵器を隠し持っている者は「兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段盡キ」ている者とは見做されないことを追加しておきます。
(信濃注:これが余命さんの言う「降伏拒否宣言」の根拠か?その3 「指揮官の命令で一斉に降伏し、それ以上反撃を受ける懸念の無い部隊に対して、復讐心・敵愾心に駆られた攻撃を加えてはならないという趣旨であって、自軍を危険に曝してまで敵軍兵士を保護しなければならないという趣旨ではない」、「使用可能な兵器を隠し持っている者は「兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段盡キ」ている者とは見做されない」)



3.佐々木私記・第33聯隊戦闘詳報に関する若干の考察

 捕虜殺害の根拠として出される佐々木私記の記述はこちらからご覧下さい。
 第33聯隊戦闘詳報はこちらです。

 戦闘詳報本文には残存する敵兵を掃蕩しながら前進した記述のみで、捕虜収容の状況も記録されていません。第33聯隊戦闘詳報附表にも収容・処断の状況・方法については全く記録されていません。(第38聯隊戦闘詳報附表には仙鶴門鎮における捕虜獲得の状況について記されています。)
 それどころか、戦闘詳報の本文には俘虜3,096名を処断したとは書かれていません。附表備考にも単に「俘虜ハ処断ス」と記されているのみです。俘虜3,096名にしたところで、俘虜の欄に「将校」「準士官・下士官兵」「馬匹」の区分があり、員数として14、3,082、52という数字が記載されているだけです。「俘虜」が厳密な意味で用いられているなら、馬匹は俘虜ではありませんからこの表は書式からして誤りです。
 一方の佐々木私記ですが、まず指摘しておかなければならないのは、既に多くの論者によって散々指摘されている通り、「俘虜」の用語が正しく用いられていないということです。

「・・・・午後二時頃概して掃蕩を終って背後を安全にし、部隊を纏めつつ前進して和平門に至る。
 その後俘虜続々投降し来り、数千に達す、激昂せる兵は上官の制止を肯かばこそ片はしより殺戮する。・・・・」

 佐々木私記にはこの様に書かれていますが、「俘虜」は投降しません。敵兵が投降し、収容されて「俘虜」になるのであって、「俘虜続々投降し来り」というのは明らかに「俘虜」の用法を間違っています。正しくは「敵兵続々投降し来り」「敗残兵続々投降し来り」です。
 旅団長からして間違えているくらいですから、公文書とはいえ戦地で作成する速報に過ぎない戦闘詳報が「俘虜」という用語を正しく厳密に使用しているとは思えません。現に、同じ第33聯隊戦闘詳報には、中国軍が防衛陣地を「占領」していた、という表現が用いられています。「占領」は攻撃側の行為であって、守備側の行為を「占領」と表現するのが間違いであることは言うまでもありません。戦闘詳報は国際法上の用語を厳密に使用して綴られた物ではないのです。

 佐々木私記に話を戻します。
 佐々木私記には敵兵の投降状況が「続々投降し来り」と記されています。つまり、この時の投降は指揮官の統率下で一斉に行われたものではなく、投降した兵士と投降していない兵士が並存する状態だったということです。例え実際に撃って来ていなくても、こちらが投降兵の受入をやっている最中に投降していない残りの兵が攻撃してこないという保障は何処にもありませんから、これは信夫説の投降拒否が許される状態に当たります。
 戦闘詳報に書かれていない敵兵投降の状況が佐々木私記に書かれた通りだとすれば、俘虜の殺害ではなくバラバラに投降してきた敵兵を殺害したものであり、この無秩序な投降は受け入れる必要の無いものです。それに加えて、中国兵は投降しても懐中に武器を隠し持っている事例が多々あった、という証言、拘束した投降兵が隠し持っていた武器で反撃に及んだという証言もあります。
 陸戦規則第23条ハは「兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段盡キ」が条件ですから、兵器を隠し持っている者には適用されません。兵器を隠し持っているかどうかは身体検査をしてみなければ分かりませんから、投降兵を受け入れた部隊は身体検査終了まで隠し持った武器で攻撃される虞があります。
 このリスクは常に存在するのですが、通常、交戦法規・慣例を遵守する軍隊は武器を公然と携帯し、投降の際は武器を隠し持ったりせず、投降したと見せかけて反撃に転じたりはしないものですから、一斉に投降を表明し公然と顕示された武装を放棄した敵部隊については、隠し武器による騙し討ちを受ける虞なしと判断して投降を受け入れることができます。
 ところが南京防衛軍は、この交戦法規・慣例を度々破っていました。同じ南京防衛軍による背信行為を何度も目の当たりにして尚、敵兵のモラルを一方的に信頼しなければならないという道理はありません。島田氏の残した『「敵を殺さなければ、次の瞬間、こちらが殺される」という切実な論理に従って行動したのが偽らざる実態である。』という証言は、現場の人間の偽らざる実感だったと思われます。
 佐々木私記は「激昂せる兵は上官の制止を肯かばこそ」と書いていますが、これは敵愾心や復讐心に激昂したということではなく、騙し討ちにされる危機感に駆り立てられた興奮状態だったことが島田氏の証言から分かります。復讐心や食糧不足から投降兵を攻撃したのではなく、中国兵に対する不信から来た自衛行動なのです。(佐々木少将は機関銃を撃ちまくりながら突撃してくる敵兵から「鉄砲を取り上げろ」と命令してしまうような、現場の実情に疎い面がありました。)
 中国軍は交戦法規・慣例の不徹底により、あるいは意図的な背信行為により、陸戦規則第23条ハによる救済を受ける権利を喪失していたのです。(※武器を公然と携帯しない敵対者には交戦者資格が認められず、捕虜としての保護を受ける権利もありませんが。)
 尚、戦闘詳報第三号附表は12月10日から12月14日までの鹵獲実績ですから、「俘虜」の中には14日に摘出した便衣兵も含まれていると思われます。厳密な意味で俘虜として収容する前に便衣兵を処分することの是非については、「便衣兵の「処刑」に裁判は必要だったのか」で論じたとおりです。



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改訂履歴
なし

【研究ノート】 ハーグ陸戦条約と降伏


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1.抜粋
   1-1.降伏
   1-2.ハーグ陸戦条約

2.wikipedia-降伏
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%99%8D%E4%BC%8F

3.wikipedia-ハーグ陸戦条約
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%82%B0%E9%99%B8%E6%88%A6%E6%9D%A1%E7%B4%84



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1.抜粋

1-1.降伏

 降伏(こうふく、降服とも)とは、戦争において軍隊、あるいは個々の戦闘員が敵に対する戦闘行為をやめて、その支配下にある地点・兵員・戦闘手段を敵の権力内に置く事。白旗を掲げたり(白旗の掲示そのものは降伏を表すのではなく、軍使の派遣を要請している意思表示である)、何も持たずに両手を開いて挙げたりすることで投降の意思を示す。
 兵士が個人で降伏する場合、戦場の混乱と戦闘中の激情のもとでその場で殺害されてしまう事例がしばしばあるが、これは戦時国際法(ハーグ陸戦条約)で禁止されており、違反行為は締約国の軍法あるいは国際戦犯法廷で裁かれる。これは組織的な降伏が成立した後に殺害することについても同様である。
 降伏の条件や捕虜の権利はジュネーヴ条約やハーグ陸戦条約によって規定されている。



1-2.ハーグ陸戦条約

 交戦者の定義や、宣戦布告、戦闘員・非戦闘員の定義、捕虜・傷病者の扱い、使用してはならない戦術、降服・休戦などが規定されているが、現在では各分野においてより細かな別の条約にその役割を譲っているものも多い。
 日本においては、1911年(明治44年)11月6日批准、1912年(明治45年)1月13日に陸戰ノ法規慣例ニ關スル條約として公布された。他の国際条約同様、この条約が直接批准国の軍の行動を規制するのではなく、条約批准国が制定した法律に基づいて規制される。


第一款 交戦者[編集]

第一章 交戦者の資格[編集]

第1条:戦争の法規、権利、義務は正規軍にのみ適用されるものではなく、下記条件を満たす民兵、義勇兵にも適用される。

1.部下の責任を負う指揮官が存在すること。
2.遠方から識別可能な固有の徽章を着用していること[12]。
3.公然と兵器を携帯していること。
4.その動作において、戦争法規を遵守していること。

第2条:未だ占領されていない地方の人民でありながら、敵の接近にあたり第1条に従って編成する暇なく、侵入軍隊に抗敵するため自ら兵器を操る者が公然と兵器を携帯し、かつ戦争の法規慣例を遵守する場合はこれを交戦者と認める。 ←便衣兵、ゲリラ

第3条:交戦当事者の兵力は、戦闘員及び非戦闘員をもってこれを編成することができ、敵に捕らえられた場合は二者ともに等しく俘虜の扱いを受ける権利を有する。

第二章 俘虜[編集]

第7条:政府はその権内にある俘虜を給養すべき義務を有する。交戦者間に特別な協定がない限り、俘虜は糧食、寝具及び被服に関し、これを捕らえた政府の軍隊と対等の取り扱いを受けること。

第8条:俘虜はそれを捕らえた国の陸軍現行法律、規則、命令に服従すべきものとする。不服従の場合、必要なる厳重手段を施すことができる。

第二款 戦闘[編集]

第一章 害敵手段、攻囲、砲撃[編集]

第23条:特別の条約により規定された禁止事項のほか、特に禁止するものは以下の通り。

1.毒、または毒を施した兵器の使用。
2.敵の国民、または軍に属する者を裏切って殺傷すること。
3.兵器を捨て、または自衛手段が尽きて降伏を乞う敵兵を殺傷すること。
4.助命しないことを宣言すること。
5.不必要な苦痛を与える兵器、投射物、その他の物質を使用すること。
6.軍使旗、国旗その他の軍用の標章、敵の制服またはジュネーヴ条約の特殊徽章を濫りに使用すること。
7.戦争の必要上、やむを得ない場合を除く敵財産の破壊または押収。
8.相手当事国国民の権利及び訴権の消滅、停止または裁判上不受理を宣言すること。

交戦者はまた相手当事国の国民を強制して本国に対する作戦行動に加わらせることができない。戦争開始前その役務に服していた場合といえどもまた同じ。


第28条:都市、その他の地域は突撃によって奪取された場合といえども、略奪を禁止する。

第二章 間諜[編集]

第29条:交戦者の作戦地域内において、敵勢力に通報する意志をもって、隠密に、または虚偽の申告の下に行動して、情報の蒐集をしようとする者を間諜とする。故に、変装せずに、軍人として情報収集の為、敵軍の作戦地域内に侵入した者は間諜と認めない。軍人であるか否かに係わらず、自軍または敵軍宛の通信を伝達する任務を公然と執行する者も間諜と認めない。

第30条:間諜の現行犯は裁判を経て罰しなければならない。


第四章 降伏規約[編集]

第35条:当事者間に協定された降伏規約には軍人の名誉に関する例規を斟酌すべきものとする。規約確定後は当事者双方においてこれを厳密に遵守すべきものとする。

第五章 休戦[編集]

第36条:休戦は、交戦当事者間の合意をもって作戦行動を停止するものとする。期間の指定なき時は、交戦当事者は、いかなる時点においても再び交戦を開始する事が可能である。ただし、休戦条件に順じ、所定の時期にその旨を通告すべきものとする。





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2.wikipedia-降伏
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%99%8D%E4%BC%8F

 降伏(こうふく、降服とも)とは、戦争において軍隊、あるいは個々の戦闘員が敵に対する戦闘行為をやめて、その支配下にある地点・兵員・戦闘手段を敵の権力内に置く事。投降とも。広義には抵抗を止めて相手に服従する事。

概要[編集]

 軍人、その他の戦闘員が指揮官の命令、或いは個々の判断によって戦闘を中止し、捕虜となることである。白旗を掲げたり(白旗の掲示そのものは降伏を表すのではなく、軍使の派遣を要請している意思表示である)、何も持たずに両手を開いて挙げたりすることで投降の意思を示す。海上では白旗に加え、投降側の艦船は自らが降参する意思を持つことを具体的に示さねばならず[1]例えば砲撃・雷撃の停止や機関停止、砲口の向きを外すなど抗戦の意思を持たず武装解除を受ける用意があることを示すことが必要である。投降者は意志に反して傷つくのを避ける事ができ、相手は戦闘を回避できる。当事者双方に取って意味がある事であるので軍使による降伏交渉や降伏勧告が良く行われる。
 兵士が個人で降伏する場合、戦場の混乱と戦闘中の激情のもとでその場で殺害されてしまう事例がしばしばあるが、これは戦時国際法(ハーグ陸戦条約)で禁止されており、違反行為は締約国の軍法あるいは国際戦犯法廷で裁かれる。これは組織的な降伏が成立した後に殺害することについても同様である。降伏の申出は一般に白旗を掲示した軍使によるが(ハーグ陸戦条約32条)、軍使を計略の手段として利用している場合は軍使の不可侵権は失われる(34条)。

 降伏の条件や捕虜の権利はジュネーヴ条約やハーグ陸戦条約によって規定されている。
 降伏する側が勝利者に対して、約束が確実に果たされるときのみに降伏を受け入れる場合、条件付降伏と呼ばれる。しかし、勝利者が国際法に定められたこと以外に何の約束もしないときや、通告した条件以外での降伏を認めず交渉拒否を宣言する場合[2]、一般的に無条件降伏と呼ばれる。
 国家が戦争および軍事衝突を終結させるために自国の軍を降伏させることがある。この場合、紛争国間の合意や片方の一方的な宣言によりなされるものであり、締約により条約的性格を持つ(降伏条約)[2]。
 戦時国際法の状況下においては、国際法に合意された諸条約において国家による降伏行為の当事適格性については不分明であるが、慣例的にハーグ陸戦条約付属書36条以降にもとづき休戦協定を結び、のち平和条約の締結をすることになるか、第三款「占領」による戦闘終結のいずれかとなる。この場合、被占領や降伏の帰結として軍を保有する政体が消滅したり(デベラチオ(戦亡)ナチスドイツの後継フレンスブルク政府やイラク共和国フセイン政権など)、亡命政権・抵抗政権にとって替わられたり(南ベトナム共和国など)、干渉戦争(アフガニスタン紛争など)や内戦終結時の終結宣言など、例外も多く一般的なプロトコルがあるわけではない。
 休戦協定から平和条約に至るまでの複数の条約を降伏条約群と呼ぶことがある。
 占領時の戦闘を避けるために国家や軍が都市に無防備都市宣言を出すことがある。これは組織的降伏の一種でありハーグ陸戦条約付属書25条における無防備都市を具体化したジュネーヴ条約追加第1議定書によるもので、戦争中に相手国に対して宣言するものである。平和時に地方自治体が戦争に巻き込まれない事を条例で謳おうとする市民運動については無防備都市宣言#無防備地域宣言運動を参照。





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3.wikipedia-ハーグ陸戦条約
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%82%B0%E9%99%B8%E6%88%A6%E6%9D%A1%E7%B4%84



陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約

署名 1899年7月29日(ハーグ)
寄託者 オランダ政府
条約番号 明治33年11月22日勅令



陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約

通称・略称 ハーグ陸戦条約、ヘーグ陸戦条約
署名 1907年1月18日(ハーグ)
寄託者 オランダ政府
条約番号 明治45年条約第4号
主な内容
 交戦者の定義や、宣戦布告、戦闘員・非戦闘員の定義、捕虜・傷病者の扱い、使用してはならない戦術、降服・休戦などを規定。同名の明治33年11月22日勅令は、本条約第4条により失効した。



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 ハーグ陸戦条約(ハーグりくせんじょうやく)は、1899年にオランダ・ハーグで開かれた第1回万国平和会議において採択された「陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約(英: Convention respecting the Laws and Customs of War on Land, 仏: Convention concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre)」並びに同附属書「陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則」のこと。1907年第2回万国平和会議で改定され今日に至る。ハーグ陸戦協定、ハーグ陸戦法規などとも言われる。
 交戦者の定義や、宣戦布告、戦闘員・非戦闘員の定義、捕虜・傷病者の扱い、使用してはならない戦術、降服・休戦などが規定されているが、現在では各分野においてより細かな別の条約にその役割を譲っているものも多い。
 日本においては、1911年(明治44年)11月6日批准、1912年(明治45年)1月13日に陸戰ノ法規慣例ニ關スル條約として公布された。他の国際条約同様、この条約が直接批准国の軍の行動を規制するのではなく、条約批准国が制定した法律に基づいて規制される。



ハーグ陸戦条約と使用禁止兵器[編集]

 23条1項では「毒、または毒を施した兵器の使用」を禁じている。また、同条5項では「不必要な苦痛を与える兵器、投射物、その他の物質を使用すること」を禁じている。しかし「不必要な苦痛」の明確な定義がないため、曖昧なものとなっている[1][2]。



記名調印国一覧[編集]

1899年条約

(米州) - アメリカ合衆国、メキシコ、サルバドル[3]、ペルー[4]、ウルグアイ[5]、グアテマラ[5]、ホンジュラス[5]、コロンビア[6]、ベネズエラ[6]

(欧州) - イギリス、イタリア、オーストリア=ハンガリー、オランダ、ギリシャ、スウェーデン=ノルウェー、スペイン、セルビア、デンマーク、ドイツプロイセン王国、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポルトガル、モンテネグロ、ルーマニア、ルクセンブルク、トルコ、ロシア帝国

(亜州) - タイ、日本、ペルシア、大韓帝国[3]

(計32カ国=原加盟国24カ国+追加加盟国8カ国)

1907年条約

(米州) - アメリカ合衆国、アルゼンチン、エクアドル、キューバ、グアテマラ、コロンビア、エルサルバドル、チリ、ドミニカ共和国、ニカラグア、ハイチ、パナマ、パラグアイ、ウルグアイ、ブラジル、ベネズエラ、ペルー、ボリビア、メキシコ

(欧州) - イギリス、イタリア[7]、オーストリア=ハンガリー、オランダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、セルビア、デンマーク、ドイツ[8]、ノルウェー、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポルトガル、モンテネグロ、ルーマニア、ルクセンブルク、トルコ[9]、ロシア帝国[10]

(亜州) - タイ、日本[8]、ペルシア、中華民国[11]

(計44カ国=原加盟国43カ国+追加加盟国1カ国)



研究メモ

1907年条約の締結当時、大韓帝国は既に日本の保護国であった。



wikipedia-大韓民国
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E9%9F%93%E6%B0%91%E5%9B%BD

 日本と清との間で取り交わした下関条約の後、1897年に当時の朝鮮国(朝鮮王朝)が清から独立するにあたって国号を大韓帝国に改めたことで正式の国名となった。1910年の大日本帝国による朝鮮併合後、この地域の呼称は朝鮮に戻された。

( wikipedia-大韓民国、引用以上)



wikipedia-大韓帝国
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E9%9F%93%E5%B8%9D%E5%9B%BD

近代化と大日本帝国の保護国へ[編集]

 1899年(明治32年)には清と韓清通商条約を結び、独立協会を弾圧して、立法機関である法規校正所において国家基本法である9ヶ条の「大韓国国制」を制定、近代化を目指す光武改革(韓国語版)を推進し土地調査や鉱山開発など殖産興業政策を実施するが、財源不足や諸外国の外圧により利権を奪われるなどして挫折する。
 1905年(明治38年)、7月の桂・タフト協定(アメリカ)、8月の第二次日英同盟条約(イギリス)、9月成立のポーツマス条約(ロシア)により、日本の韓国に対する排他的な指導権が列強によって承認され、同年11月の第二次日韓協約で韓国統監府が設けられて大日本帝国の保護国となった。

桂・タフト協定
米国は当時の大韓帝国における日本の支配権を確認し、日本は米国のフィリピンの支配権を確認

第二次日英同盟
イギリスのインドにおける特権と日本の朝鮮に対する支配権を認めあうとともに、清国に対する両国の機会均等を定め、さらに締結国が他の国1国以上と交戦した場合は、同盟国はこれを助けて参戦するよう義務付けられた(攻守同盟)。

ポーツマス条約(日露講和条約)
ロシアは満州および朝鮮からは撤兵し、日本に樺太の南部を割譲するものの、戦争賠償金には一切応じないというロシア側の最低条件で交渉は締結した。半面、日本は困難な外交的取引を通じて辛うじて勝者としての体面を勝ち取った。
この条約によって、日本は、満州南部の鉄道及び領地の租借権、大韓帝国に対する排他的指導権などを獲得したものの、軍事費として投じてきた国家予算一年分の約4倍にあたる20億円を埋め合わせるための戦争賠償金を獲得することができなかった。

日韓併合と併合後[編集]

 1910年(明治43年)の韓国併合ニ関スル条約(日韓併合条約)の締結により大日本帝国に併合され、大韓帝国は滅亡した。大韓帝国の皇帝は、大日本帝国において1910年(明治43年)の詔勅 (前韓国皇帝ヲ冊シテ王ト為シ皇太子及将来ノ世嗣、太皇帝及各其儷匹ノ称呼ヲ定メ並ニ礼遇ノ件)により、昌徳宮李王に遇された。

年表

1897年(明治30年) 8月 年号を建陽から光武に改元。
10月 高宗が皇帝に即位し、国号が大韓帝国になる。
1898年(明治31年) 2月 大院君、死去。
9月 高宗の暗殺未遂起こる。
12月 独立協会の指導者の逮捕命令により、李承晩らが逮捕される。
1899年(明治32年) 6月 大韓国国制を制定。(8月に発布)
11月 韓清通商条約(韓清修好条規)を締結。
1900年(明治33年) 軍人勅諭を制定。
1904年(明治37年) 李承晩が釈放される。
2月 日韓議定書が成立する。
   ・日露戦争中の1904年(明治37)2月23日、日本と大韓帝国との間で締結された条約
   ・日本による韓国施政忠告権や臨検収用権など、日本側に有利な条項もある
   ・反面、日本政府は、韓国皇室、韓国の独立及び領土を確実に保障し、片務的防衛義務を
    負うなどとしており、一方的に日本に有利なものとはなっていない
8月 第一次日韓協約が成立する。
   ・日露戦争中の1904年(明治37年)8月22日、日本と韓国(李氏朝鮮)が締結した協約
   ・これにより韓国政府は、日本政府の推薦者を韓国政府の財政・外交の顧問に任命
    しなければならなくなった
1905年(明治38年) 第二次日韓協約が成立する。
   ・外交上の日本の保護国となり、直接の外交権を失う
1906年(明治39年) 韓国統監府が置かれる。
1907年(明治40年) 6月 ハーグ密使事件起こる。
7月 高宗が皇帝を退位し、純宗が皇帝に即位。
同月 第三次日韓協約が成立する。
   ・高級官吏の任免権を韓国統監が一部権限を持つこと(第4条)
   ・韓国政府の一部官吏に日本人を登用できること(第5条)
   ・これによって、朝鮮の内政は日本の強い影響下に入った
   ・また非公開の取り決めで、韓国軍の解散と司法権・警察権の委任が定められた
1908年(明治41年) 4月 韓国標準時が制定される。
1910年(明治43年) 日韓併合条約により、大日本帝国と併合する。

(wikipedia-大韓帝国、引用以上)

(研究メモ、以上)



条約・附属書[編集]

注:本節は条約及び附属書の条文(参考文献及び外部リンク)をなぞって現代文に改めたものである。省略したものにはその旨表記した。



陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約[編集]

第1条:締結国はその陸軍軍隊に対し、本条約に付属する陸戦の法規慣例に関する規則に適合する訓令を発すること。

第2条:第1条に掲げた規則及び本条約の規定は、交戦国が悉く本条約の当事者であるときに限り、締結国間にのみこれを適用する。

第3条:前記規則の条項に違反した交戦当事者は、損害ある時は賠償の責を負うべきものとする。交戦当事者はその軍隊を構成する人員の全ての行為に対して責任を負う。

第4条:本条約が正式に批准された際には、1899年の条約に代わるべきものとする。ただし、1899年の条約は本条約に記名しながら批准をしない諸国間の関係においては依然効力を有する。

第5条:本条約はなるべく速やかに批准しなければならない。(詳細略)

第6条:記名国でない諸国は本条約に加盟できる。(詳細略)

第7条:(批准国における効力発生条文につき 略)

第8条:締結国が本条約を破棄するときはオランダ政府にその旨書面で通告しなければならない。オランダ政府は、直ちに通告書の認證謄本をそのほかの諸国に送付し、かつその通告書を受理した日を通知すること。破棄はその通告書がオランダ政府に到達した時点から一年後、通告した国に対してのみ効力を生じる。

第9条:オランダ外務省が帳簿を管理する。(詳細略)



陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則[編集]

第一款 交戦者[編集]

第一章 交戦者の資格[編集]

第1条:戦争の法規、権利、義務は正規軍にのみ適用されるものではなく、下記条件を満たす民兵、義勇兵にも適用される。

1.部下の責任を負う指揮官が存在すること。
2.遠方から識別可能な固有の徽章を着用していること[12]。
3.公然と兵器を携帯していること。
4.その動作において、戦争法規を遵守していること。

第2条:未だ占領されていない地方の人民でありながら、敵の接近にあたり第1条に従って編成する暇なく、侵入軍隊に抗敵するため自ら兵器を操る者が公然と兵器を携帯し、かつ戦争の法規慣例を遵守する場合はこれを交戦者と認める。 ←便衣兵、ゲリラ

第3条:交戦当事者の兵力は、戦闘員及び非戦闘員をもってこれを編成することができ、敵に捕らえられた場合は二者ともに等しく俘虜の扱いを受ける権利を有する。

第二章 俘虜[編集]

第4条:俘虜は敵の政府の権内に属し、これを捕らえた個人、部隊に属するものではない。俘虜は人道をもって取り扱うこと。俘虜の身に属すものは兵器、馬匹、軍用書類を除いて依然その所有であること。

第5条:俘虜は、一定の地域外に出られない義務を負わせて都市、城塞、陣営その他の場所に留置できる。但し、やむを得ない保安手段として、かつ該当手段を必要とする事情の継続中に限って幽閉できる。

第6条:国家は将校を除く俘虜を階級、技能に応じ労務者として使役することができる。その労務は過度でなく、一切の作戦行動に関係しないものでなければならない。(詳細略)

第7条:政府はその権内にある俘虜を給養すべき義務を有する。交戦者間に特別な協定がない限り、俘虜は糧食、寝具及び被服に関し、これを捕らえた政府の軍隊と対等の取り扱いを受けること。

第8条:俘虜はそれを捕らえた国の陸軍現行法律、規則、命令に服従すべきものとする。不服従の場合、必要なる厳重手段を施すことができる。逃走した俘虜がその所属する軍に達する前、またはこれを捕らえた軍の占領地域外に出る前に再度捕らえられた場合は懲罰に付される。逃走完遂後、再度俘虜となった場合、先の逃走に対しては何ら罰を受けることはない。

第9条:俘虜はその氏名および階級について訊問を受けたときは、事実をもって答えるべきものとする。もしこの規定に背いたときは、階級に応じた俘虜待遇を減殺されることがある。

第10条:俘虜はその本国の法律がこれを許す時は、宣誓の後解放されることがある。この場合においては本国政府および俘虜を捕えた政府に対し、名誉を賭してその制約を厳密に履行する義務を有する。前項の場合において、俘虜の本国政府はこれに対しその宣誓に違反する勤務を命じ、またはこれに服するとの申し出を受諾できないものとする。

第11条:俘虜は宣誓解放の受諾を強制されることなく、また敵の政府は宣誓解放を求める俘虜の請願に応じる義務はない。

第12条:宣誓解放を受けた俘虜であって、その名誉を賭して宣誓を行った政府またはその政府の同盟国に対して兵器を操って再び捕えられた者は、俘虜の取扱を受ける権利を失うべく裁判に付されることがある。

第13条:新聞の通信員および探訪者並びに酒保用達人等の様な直接に軍の一部ではない従軍者で、敵の権内に陥り敵においてこれを抑留することが有益であると認められる者は、その所属陸軍官憲の証明書を携帯する場合に限り俘虜の取扱を受ける権利を有する。

第14条:各交戦国は戦争開始の時より、また中立国は交戦者をその領土に収容した時より俘虜情報局を設置する。情報局は捕虜に関する一切の問い合わせに答える任務を持ち、俘虜の留置、移動、宣誓、解放、交換、逃走、入院、死亡に関する事項、その他各俘虜に関して各々票を作成補修する為に必要な通報を各担当の官憲より受けるものとする。(後略)

第15条:慈善行為の媒介者たる目的をもって自国の法律に従い、正式に組織された俘虜救恤協会(中略)の代表者は、各自陸軍官憲より免許状の交付を受け、かつ該当官憲の定めた秩序及び風紀に関する一切の規律に服従すべき旨書面をもって約束した上で、俘虜収容所及び送還俘虜の途中休憩所において救恤品を分与することが許される。

第16条:情報局は郵便料金の免除を受ける。俘虜宛て、またはその俘虜が発した信書、郵便為替、有価物件及び小包郵便物については差出国、名宛国及び通過国において一切の郵便料金を免除される。(後略)

第17条:俘虜将校は、その抑留されている国の同一階級の将校が受ける同額の俸給を受けることができる。俸給はその本国政府より償還されなければならない。

第18条:俘虜は陸軍官憲の定めた秩序及び風紀に関する規律に服従すべきことを唯一の条件として、その宗教の遵行に付き一切の自由を与えられ、その宗教上の礼拝式に参列することができる。

第19条:俘虜の遺言は内国陸軍軍人と同一の条件をもってこれを領置し、または作成する。俘虜の死亡証明に関する書類及び埋葬に関してもまた同一の規則に遵い、その階級及び身分に相当する取扱いをしなければならない。第20条:平和克復の後はなるべく速やかに、俘虜をその本国に帰還させなければならない。

第三章 傷病者[編集]

第21条:病者及び傷者の取扱いに関する交戦者の義務はジュネーヴ条約による。

第二款 戦闘[編集]

第一章 害敵手段、攻囲、砲撃[編集]

第22条:交戦者は害敵手段の選択につき、無制限の権利を有するものではない。

第23条:特別の条約により規定された禁止事項のほか、特に禁止するものは以下の通り。

1.毒、または毒を施した兵器の使用。
2.敵の国民、または軍に属する者を裏切って殺傷すること。
3.兵器を捨て、または自衛手段が尽きて降伏を乞う敵兵を殺傷すること。
4.助命しないことを宣言すること。
5.不必要な苦痛を与える兵器、投射物、その他の物質を使用すること。
6.軍使旗、国旗その他の軍用の標章、敵の制服またはジュネーヴ条約の特殊徽章を濫りに使用すること。
7.戦争の必要上、やむを得ない場合を除く敵財産の破壊または押収。
8.相手当事国国民の権利及び訴権の消滅、停止または裁判上不受理を宣言すること。

交戦者はまた相手当事国の国民を強制して本国に対する作戦行動に加わらせることができない。戦争開始前その役務に服していた場合といえどもまた同じ。

第24条:奇計、敵情報、地形探査に必要な手段の行使は適法。

第25条:防守されていない都市、集落、住宅または建物は、いかなる手段によってもこれを攻撃または砲撃することはできない。

第26条:攻撃軍隊の指揮官は、強襲の場合を除いて、砲撃を始めるに先立ちその旨官憲に通告するため、施せるだけの一切の手段を尽くさなければならないものとする。 

第27条:攻囲及び砲撃を行うにあたっては、宗教、技芸、学術、慈善の用途に使用されている建物、歴史上の記念建造物、病院、傷病者の収容所は、同時に軍事目的に使用されていない限り、これに対しなるべく損害を与えない為の必要な一切の手段を取らなければならないものとする。攻囲された側は識別し易い徽章をもって建物または収容所を表示する義務を負う。前述の徽章は予めこれを攻囲者に通告すること。

第28条:都市、その他の地域は突撃によって奪取された場合といえども、略奪を禁止する。

第二章 間諜[編集]

第29条:交戦者の作戦地域内において、敵勢力に通報する意志をもって、隠密に、または虚偽の申告の下に行動して、情報の蒐集をしようとする者を間諜とする。故に、変装せずに、軍人として情報収集の為、敵軍の作戦地域内に侵入した者は間諜と認めない。軍人であるか否かに係わらず、自軍または敵軍宛の通信を伝達する任務を公然と執行する者も間諜と認めない。

第30条:間諜の現行犯は裁判を経て罰しなければならない。

第31条:所属する軍勢に復帰後に捕らえられた間諜は、俘虜として取り扱い、復帰前の間諜行為を罪に問うことはできない。

第三章 軍使[編集]

第32条:交戦者の一方が他方との交渉を行うため、白旗を掲げて来た者を軍使と規定する。軍使、及び、それに随従する喇叭手、鼓手、旗手、通訳は不可侵権を有す。

第33条:軍使を差し向けられた部隊長は必ずしもこれを受ける義務は無いものとする。部隊長は、軍使が軍情を探知する為にその使命を利用することを防ぐ一切の必要な手段を取ることができる。不可侵権の濫用があった場合、部隊長は軍使を一時抑留できる。

第34条:軍使が背信の行為を教唆し、または自らがそれを行うため、その特権ある地位を利用した証跡が明確であるときは、その不可侵権を失う。

第四章 降伏規約[編集]

第35条:当事者間に協定された降伏規約には軍人の名誉に関する例規を斟酌すべきものとする。規約確定後は当事者双方においてこれを厳密に遵守すべきものとする。

第五章 休戦[編集]

第36条:休戦は、交戦当事者間の合意をもって作戦行動を停止するものとする。期間の指定なき時は、交戦当事者は、いかなる時点においても再び交戦を開始する事が可能である。ただし、休戦条件に順じ、所定の時期にその旨を通告すべきものとする。

第37条:休戦は、全般的、もしくは部分的に行うことを可能とする。前者は、交戦国の作戦動作を停止し、後者は特定地域において交戦軍のある部分間を停止するものとする。

第38条:休戦は正式、かつ適当な時期に当該の官憲および軍隊に通告する。通告の直後、または、所定の時期に戦闘行為を停止する。

第39条:休戦条項中に、戦地における交戦者と人民、人民相互の関係を盛り込むことは当事者に一任する。

第40条:当事者の一方的な休戦規約の重大な違反があった場合、他方は規約廃棄の権利を有するのみならず、緊急の場合においては即時に戦闘を開始することも許される。

第41条:個人が自己の意志をもって休戦条約に違反した時は、その違反者の処罰の要求と行為による損害が存在した場合はその賠償の請求する権利のみが生ずる。

第三款 敵国の領土における軍の権力[編集]

第42条:一地方が事実上敵軍の権力内に帰したときは占領されたものとする。占領はその権力を樹立し、かつこれを行使できる地域をもって限度とする。

第43条:国の権力が事実上占領者の手に移った上は、占領者は絶対的な支障がない限り、占領地の現行法律を尊重して、なるべく公共の秩序及び生活を回復確保する為、施せる一切の手段を尽くさなければならない。

第44条:交戦者は、占領地の人民を強制して相手の軍またはその防御手段についての情報を供与させることはできない。

第45条:占領地の人民は、敵国に強制的に忠誠の誓いを為さしめられることはない。

第46条:家の名誉及び権利、個人の生命、私有財産ならびに宗教の信仰及びその遵行を尊重しなければならない。私有財産は没収できない。

第47条:略奪はこれを厳禁とする。

第48条:占領者が占領地において国の為に定められた租税、賦課金及び通過税を徴収するときは、なるべく現行の賦課規則によって徴収しなければならない。この場合において占領者は国の政府が支弁した程度において、占領地の行政費を支弁する義務があるものとする。

第49条:占領者が占領地において前条に掲げた税金以外の取立金を命じることは、軍または占領地行政上の需要に応じる場合に限るものとする。

第50条:人民に対しては、連帯の責任があると認めることができない個人の行為のために、金銭上その他の連座罰を科すことはできない。

第51条:取立金はすべて総指揮官の命令書により、かつその責任をもっておこなうものでなければこれを徴収することができない。取立金はなるべく現行の租税賦課規則によりこれを徴収しなければならない。一切の取立金に対しては納付者に領収書を交付しなければならない。

第52条:現品徴発及び課役は、占領軍の需要の為でなければ市区町村または住民に対してこれを要求できない。徴発及び課役は地方の資力に相応し、かつ人民がその本国に対する作戦行動に加わるような義務を負わない性質のものであること。前掲の徴発及び課役は占領地方に於ける指揮官の許可を得なければこれを要求できない。現品の供給に対してはなるべく即金にて支払い、それができない場合には領収書[13]をもってこれを証明し、かつなるべく速やかにこれに対する支払いを履行しなければならないものとする。

第53条:一地方を占領した軍は、国の所有に属する現金、基金及び有価証券、貯蔵兵器、輸送材料、在庫品及び糧秣その他すべて作戦行動に役立つ国有動産のほかは、これを押収することができない。海上法によって支配される場合を除き、陸上、海上及び空中において報道の伝送または人もしくは物の輸送の用途に提供される一切の機関、貯蔵兵器、その他各種の軍需品は、私人に属するものといえどもこれを押収することができる。但し平和克復後にこれを還付し、かつこの賠償を決定しなければならないものとする。

第54条:占領地と中立地とを連結する海底電線は、絶対的に必要ある場合でなければこれを押収し、または破壊することはできない。海底電線は平和克復に至ってこれを還付し、かつこの賠償を決定しなければならないものとする。

第55条:占領地は敵国に属し、かつ占領地に在る公共建物、不動産、森林及び農場に付いては、その管理者及び用益権者であるに過ぎないものであると考慮し、これら財産の基本を保護し、かつ用益権者の法則によってこれを管理しなければならない。

第56条:市区町村の財産ならびに国に属するものといえども宗教、慈善、教育、技芸及び学術の用途に提供される建設物は私有財産と同様にこれを取扱うこと。前述の様な建設物、歴史上の記念建造物、技芸及び学術上の製作品を故意に押収、破壊または毀損することはすべて禁止され、かつ訴追されるべきものとする。





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改訂履歴
なし

【研究ノート】 米FATCA法

該当記事

余命3年時事日記 まとめ年表(日米中露韓朝、日米中韓が中心)
http://yomeinomatome.blogspot.jp/2015/11/3-20092011-20123-2013-2014-2015-2016.html

7月1日 米FATCA法に基づく日本の金融機関の実務対応開始
  ・米FATCA法とは外国口座税務コンプライアンス法
  ・米FATCA法は、米国外の金融機関が持つ米国納税者の口座情報・取引情報を、米国税
   当局に提供させるもの
  ・富裕層の租税回避を防止


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FATCAの概要

FATCAとは(FATCAの概要とスケジュール)
http://www.shinnihon.or.jp/industries/financial-institutions/services/regulatory-compliance/fatca/about-fatca/index.html

 FATCAは2010年3月18日に施行された米国の法律(※)で、外国金融機関(FFI)およびその他金融仲介業者を対象とし、米国市民や米国居住者によるオフショア口座を利用した米国の租税回避を防ぐ事を目的としています。
 
 FATCAは米国を拠点とする企業および米国に資産や顧客を持つ外国企業まで幅広く影響します。FATCAでは、FFIが内国歳入庁(Internal Revenue Service、以下IRS)と契約を結び、FFIに開設されている米国口座等について報告を行うことを要求しています。
 IRSと契約を行うFFIは"参加FFI"となります。
 もしFFIがIRSと契約を行わない場合、米国法人により支払われる配当や利息は30%の源泉税の対象となります。30%の源泉税は、関連する米国資産の売却額にも同様に適用されます。
 全てのFFIはFATCAに遵守するか源泉徴収の対象となることにいずれかの選択が求められます。大手金融機関においてはFATCAの遵守を行うためにITシステムの変更などに相当の準備期間が必要と予測されています。また、FFIとFFIの顧客との法的関係とFFIとIRSとの契約関係とのコンフリクトが発生する可能性も予測されているため、FATCAの規制及びその他の法的環境を慎重に検討したうえで、対応を開始されることをお勧めいたします。
 参加FFIは下記3つの主要エリアにリソースを投入する必要があります。
  • 文書化:プロセスの変更を把握し顧客ベースの分析を行う
  • 源泉徴収:非協力的口座保有者に対する源泉徴収プロセスを構築する
  • 報告:全ての米国個人口座の残高および総支払額が把握できる年次報告プロセスを構築および維持する
財務省およびIRSは、金融機関によるFATCA遵守を支援する為に以下のガイダンスを発行しています。
※以下はIRSのサイトへリンクしています



新日本有限責任監査法人
http://www.shinnihon.or.jp/index.html
新日本有限責任監査法人は、EYのメンバーファームです。全国に拠点を持ち、日本最大級の人員を擁する監査法人業界のリーダーです。品質を最優先に、監査および保証業務をはじめ、各種財務関連アドバイザリーサービスなどを提供しています。EYのグローバルネットワークを通じて、日本を取り巻く世界経済、社会において、資本市場への信任を確保し、その機能を向上するため、可能性の実現を追求します。



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オフショアとは?

記事掲載日不明「1.オフショアとは何か?」
 ホーム >  国際分散投資について知りたい!  > オフショア金融システムとは  > 1.オフショアとは何か?
http://www.ifa-japan.co.jp/fund/offshore/fund01.php

 オフショアとは、辞書で引くと「海岸線の外側」というような意味が書いてあります。
 金融の世界においては、規制が非常に少なく、「国外からの所得」に対して所得税や法人税が安いかまったくかからない「国」や自治権を持った「地域」の金融マーケットをさし、 タックスヘイブン型といわれるものがその代表的なものです。
 具体的には表1を見ていただくと、その大半は観光や鉱物をはじめとする自然資源に収入を頼っている国や地域が多いと言えます。 従って、これらの国が生き残る手段の一つとして編み出されたのが、オフショア金融システムの一つの側面といえます。
 これらの国や地域においては、国外からの収入(例えば配当や有価証券売買利益など)に、 課税しないまたは低税率になっている国が多く、その意味で、タックスヘイブン(租税回避地)と言われているのです。

表1 代表的なオフショアの地域
アジア・太平洋ヨーロッパ・地中海カリブ海・大西洋
香港、マカオ、ソロモン、バヌアツ 他ガンジー島、ジャージー島、 マン島、スイス、ルクセンブルグ、 モナコ、リヒテンシュタイン 他ケイマン島、バハマ ヴァージン諸島、パナマ バミューダ 他




IFA JAPAN株式会社
http://www.ifa-japan.co.jp/

代表者
代表取締役 荒川雄一 (CEO)
主要スタッフ
主要スタッフプロフィール
設立
平成13年2月21日(社名変更 平成19年1月30日)
資本金
10,000,000円
投資助言業
関東財務局長(金商)第486号
加入協会
一般社団法人 日本投資顧問業協会
会員番号 012-02324
関連サイト
プライベートバンキング「PMS(R)」
投資信託「PMS(R)」
グループ会社
LINKS Co.,Ltd.(不動産コンサルティング)
LIFE SUPPORT INC.(生命保険最適診断)
会計顧問
大橋公認会計士事務所
所在地
〒113-0033
東京都文京区本郷1-25-5見学ビル3F
Tel:03-5803-2500 Fax:03-5803-2501



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ちょっと難しすぎる資料

法と経済のジャーナル
http://judiciary.asahi.com/

2014/01/08記事「米国FATCA法実務で留意すべき点」
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 米国のFATCA法(外国口座税務コンプライアンス法)に対する日本の金融機関の実務対応がいよいよ、2014年7月に始まる。同法は、米課税当局が、米国の富裕層らの税逃れを防止するため、米国外の金融機関に対し、米国の個人、法人の税務調査の一部を担わせるというものだ。金融機関は、その準備作業に余念がないとみられるが、FATCA法に詳しい伊藤剛志弁護士が、日米政府が取り決めた実施要領などを丁寧に解説し、留意すべき点を示す。

米国FATCA法への対応を迫られる日本の金融機関

西村あさひ法律事務所・名古屋事務所
弁護士・NY州弁護士 伊藤 剛志

1  はじめに

 米国の連邦法である外国口座税務コンプライアンス法(Foreign Account Tax Compliance Act。以下「米国FATCA法」という)は、一言でいえば、米国外の金融機関に対する一定の支払について源泉徴収の対象とするとともに、米国外金融機関が米国課税当局と米国FATCA法に従った契約(「FFI契約」と呼ばれる)を締結することを条件に、源泉徴収を免除するというものである。FFI契約により、米国外金融機関は、主として、FATCA法上の取扱いを決めるための口座保有者の調査・書類徴求義務(デュー・ディリジェンス手続)、調査・書類徴求に応じない口座保有者やFFI契約を締結していない不参加金融機関への支払いに対する源泉徴収義務、米国人保有口座などの一定の口座についての口座情報を米国課税当局へ報告する義務などを負担することになる。
 米国FATCA法は、源泉徴収とFFI契約を梃子として米国外金融機関が保有する米国納税者の口座情報・取引情報を米国課税当局に提供させ、米国納税者の適正な申告・納税を確保しようとするものである(米国FATCA法の基本的な仕組みについては、拙稿「日本の金融機関に重大な影響を与える米国FATCA法」(西村あさひのリーガルアウトルック2011年9月21日掲載)を参照されたい)。
 米国FATCA法は、2013年1月1日から施行されている。しかしながら、米国FATCA法は、米国外に所在する多くの金融機関に影響を与えるとともに、米国FATCA法が米国外金融機関に求める義務の履行と米国外金融機関が所在する国・地域との法令との抵触、米国外金融機関における事務負担・コスト負担や実施可能性などの多くの問題があることが認識され、その実質的な実施スケジュールは後ろ倒しにされている。具体的には、2013年1月に米国FATCA法に関する最終規則が公表された段階で、米国FATCA法に基づく源泉徴収開始日は2014年1月1日とされており、さらに、外国パススルー支払などの一部の支払に関する源泉徴収開始日は2017年1月1日とされていた。その後、さらに、米国当局は2013年7月に米国FATCA法に基づく源泉徴収開始日を6ヶ月間延期することを公表しており、現在のところ、2014年7月1日以降の一定の支払いについて米国FATCA法上の源泉徴収が開始されるものと考えられる。
 日本当局は、米国FATCA法に関し、2012年6月に、政府間協力の枠組みに関する共同声明を米国当局とともに発表していたが、その後、2013年6月11日、日本当局及び米国財務省が、「米国のFATCA(外国口座税務コンプライアンス法)実施円滑化等のための日米当局の相互協力・理解に関する声明」(以下「FATCA実施声明」という)を発表し、米国のFATCA法実施に関して日米当局が行う協力及び日本国内の金融機関が実施すべき手続の内容等が明確化された。FATCA実施声明はある程度の日本国内の金融機関の負担軽減を図っているが、実質的には日本国内の金融機関に対して米国FATCA法の遵守を求めるものであり、日本国内の金融機関は米国FATCA法への対応を迫られている。


2  FATCA実施声明

 米国当局は、米国FATCA法に関して二つのモデル政府間協定を公表している。一つ目のモデル政府間協定は、米国と政府間協定を締結するパートナー国がその国内法を整備し、当該パートナー国に所在する金融機関に当該パートナー国の政府に対して米国口座情報等を報告させ、当該パートナー国の政府は、自国に所在する金融機関から報告を受けた上記情報を米国政府との間の協定に基づく自動情報交換により、米国政府に提供するものである。一方、二つ目のモデル政府間協定では、米国と政府間協定を締結するパートナー国が、自国に所在する金融機関をして米国当局に登録を行わせ、原則として、米国FATCA法において求められる情報を当該金融機関から米国当局に対して直接報告させるものとされている。当該金融機関が米国当局に対して直接報告することが当該パートナー国の国内法と抵触する場合には、補充的に、当該パートナー国政府が当該金融機関から情報を取得し、政府間の情報交換を通じて当該パートナー国政府から米国当局に対して米国FATCA法において求められる情報を提供する。
 日本当局と米国当局との間のFATCA実施声明は、後者のモデル政府間協定に基づくものである。これによれば、日本国内の金融機関は、概要、次のような行為を求められており、米国課税当局に対して直接に米国FATCA法により要求される情報を報告することが想定されている。

1. 米国当局に登録してFFI契約に必要とされる事項を実施すること。
2. 米国口座と特定された既存口座については、口座保有者の米国納税者番号と米国当局への口座情報の報告に関する同意を求め、同意が得られない場合には、不同意とされた米国口座の総数及び総額を米国当局へ報告すること。
3. 米国FATCA法への不参加金融機関の口座のうち、一定の報告対象支払い(米国源泉であればFDAP所得として源泉徴収の対象となる支払い)を行う口座について、2015年及び2016年に、米国当局への報告についての同意を求め、同意しない不参加金融機関の数及び同意しない不参加金融機関へ支払われた当該支払いの総額を米国当局へ報告すること。
4. 米国口座と特定された新規口座について、口座開設の条件として、米国当局への口座情報の報告に関する同意を取得すること。
5. 米国FATCA法への不参加金融機関が開設した新規の口座等で、一定の報告対象支払いを行うものについては、口座開設等の条件として、不参加金融機関から米国当局への報告についての同意を取得すること。

 上記のFATCA実施声明の取扱いでは、米国当局への報告について同意しない米国口座や不参加金融機関の口座については、その総数及び総額のみを米国当局に報告することとなっているが、これらの総数及び総額のみを報告した不同意口座について、日本国内の金融機関が情報提供を求められないというわけではない。FATCA実施声明では、米国課税当局が日本の課税当局に対して、日米租税条約の情報交換規定に基づき、当該口座についての米国FATCA法上報告されるべき情報の提供を要請することが予定されている。また、要請を受けた日本の課税当局は、原則として6ヶ月以内に、租税条約実施特例法により認められた調査権限を行使して、日本国内の金融機関から不同意口座に係る当該情報を入手して、米国課税当局へ提供するものとされている。結局のところ、日本国内の金融機関は、不同意口座についても、米国FATCA法上報告が必要とされる情報を提供できる態勢を整える必要がある。
 一方、FATCA実施声明では、FATCA実施声明に沿って米国課税当局へ登録した日本国内の金融機関は、米国FATCA法を遵守し、米国FATCA法に基づく源泉徴収課税を受けない旨を明確にするとともに、当該金融機関は非協力口座保有者が保有する口座についての源泉徴収及び当該口座の閉鎖をしなくてよいこととされた。また、一部の金融機関や金融商品を米国FATCA法の対象外とするなどの特別な取扱いも合意されている。
 FATCA実施声明は、日本国内の金融機関が米国FATCA法を遵守する場合における、既存の日本の法制度との抵触の懸念を相当程度解消するものと評価することができる。
 例えば、日本国内の金融機関が米国FATCA法に基づき米国口座の情報を米国課税当局に提供する場合には、その口座保有者の同意なく米国課税当局に口座情報を提供すれば、個人情報保護法や金融機関の守秘義務に抵触する惧れがある。この点、FATCA実施声明の取扱いでは、米国当局への報告について同意しない米国口座や不参加金融機関の口座については、その総数及び総額のみを米国当局に報告することとなっており、個別の口座保有者等が特定される形の情報の開示ではないため、口座保有者の同意がないまま情報を提供しても、個人情報保護法や金融機関の守秘義務との抵触を回避し得るものと思われる。また、日本の課税当局が、日本国内の金融機関に対して、税務調査権限を行使して一定の口座情報を求める場合には、日本国内の金融機関は国内法令に基づき日本の課税当局へ当該口座情報等を提供することになるから、個人情報保護法や金融機関の守秘義務に抵触すると解されるリスクはかなり低いであろう。
 しかしながら、FATCA実施声明は、結局のところ、日本の国内金融機関が、米国FATCA法の枠組みに沿って米国FATCA法の傘の下に入ることを前提とするものである。FATCA実施声明は、これに依拠する日本国内の金融機関に対して、米国課税当局へ登録し、FFI契約において実施が必要とされる事項を実施することを求めている。日本国内の金融機関は、米国課税当局と個別にFFI契約を締結する必要はないが、FATCA実施声明において変更されている事項以外については、米国FATCA法に従った形の口座保有者の調査・書類徴求義務(デュー・ディリジェンス手続)、米国人口座などの一定の口座についての口座情報を米国課税当局へ報告する義務等を負うのであり、相応の事務負担を覚悟しなければならない。これらの事務負担については、米国FATCA法の詳細が明らかになって以来、わが国政府や各民間業界団体が米国課税当局へ働きかけを行ったことにより、現状では、「一定程度の負担は発生するが対応可能なレベル」と評価されているようであるが、いずれにしても、日本国内の金融機関は、米国FATCA法対応のためのシステム・事務等の整備を行う必要がある。



3  米国FATCA対応の留意点

 日本の国内金融機関が米国FATCA法への対応を準備するにあたっては様々なポイントを検討する必要があると思われるが、以下では、次の3点を指摘しておきたい。

 第一に、FATCA実施声明では、米国FATCA法上のみなし遵守米国外金融機関又は適用外受益者となり得る金融機関は、必ずしもFATCA実施声明に沿った米国課税当局への登録を求められていない。米国FATCA法は、もともと、米国納税者の租税回避に利用される惧れが少ない金融機関については、FFI契約を締結しなくとも米国FATCA法を遵守していると取り扱うものとしている。これらは、米国FATCA法上、不参加金融機関とは扱われず、米国FATCA法に基づく源泉徴収等を受けない。米国FATCA法上、みなし遵守米国外金融機関とされる類型としては、地域FFI(Local FFI)、適格集団投資ビークル(Qualified collective investment vehicle)、規制ファンド(Restricted funds)、スポンサー付FFI(Sponsored FFI)などがある。特に、小規模金融機関においては、みなし遵守米国外金融機関としての要件を充足することが可能か、検討の余地があろう。

 第二に、米国FATCA法への対応は、原則として企業グループ単位で行わなければならないという点である。FATCA実施声明は日本国内の金融機関について取扱いの明確化を図ったが、例えば、日本の金融機関の海外支店や海外子会社はその対象に含まれていない。一方、米国FATCA法は、原則として、企業グループ単位で対応することが求められている。海外支店や海外子会社が現地の法制等の関係から米国FATCA法の求める義務を履行できない可能性もあり、グローバルに活動する金融機関においては、海外支店や海外子会社を、米国FATCA法上どのようなステータスとして取り扱うか、検討する必要があろう。

 第三に、不参加金融機関への支払いの源泉徴収についてである。米国FATCA法では、FFI契約を締結した米国外金融機関は、非協力口座保有者及び不参加金融機関への源泉徴収対象支払いについて30%の源泉徴収を行うことを求めている。FATCA実施声明では、非協力口座保有者が保有する口座に関して、源泉徴収を求めない旨が明記されたが、不参加金融機関が保有する口座についての源泉徴収に関しては、何らの言及がない。FATCA実施声明において、日本国内の金融機関や、米国FATCA法に関する政府間協定を米国と締結したパートナー国にある金融機関は、原則として不参加金融機関に含まれない旨が明示されており、また、当初の源泉徴収対象支払いは米国源泉の一定の所得に限られるため、現実的には上記の源泉徴収が問題となるケースは多くはないようにも思われるが、注意を要する点である。



4  おわりに

 FATCA実施声明により、日本国内の金融機関が行うべき対応の方向性が明確になってきたが、米国FATCA法は未だ流動的な部分があり、変更が生じる可能性もある。
 例えば、FATCA実施声明が公表された時点では、米国FATCA法に基づく源泉徴収の開始は2014年1月1日とされており、これを基準としてFATCA実施声明における既存口座・新規口座の区別などがされていた。しかし、その後、米国FAT…

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伊藤 剛志(いとう・つよし)
弁護士。1999年東京大学法学部卒。司法修習(第53期)を経て、2000年に弁護士登録。2007年ニューヨーク大学ロースクール(LL.M.)修了(Arthur T. Vanderbilt奨学生)。2008年ニューヨーク州弁護士登録。現在、西村あさひ法律事務所・名古屋事務所代表。金融取引および税務を中心に担当。レポ取引に係る源泉徴収税を巡る税務訴訟を始め、様々な税務調査・税務争訟に関与・助言している。



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