・肩に力を入れず、幅広い方々に興味を持っていただくきっかけになればと思います。
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2015年12月1日火曜日

【研究ノート】 在日の運転免許証と通名


運転免許証は、住民票と同様に、通名併記可能



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有事の身分証明は必須、余命さんメッセージ他 >> 添付資料

運転免許証と通名

wikipedia-通名
・概要(抜粋)
…運転免許証には、本人の申請により本名に加え、通名の併記が可能である。
…(例:氏名 金 美淑(木村 淑子))
・登録(抜粋)
…日本国籍の者は通名を登録できない。

信濃注:
・従って、通名併記の運転免許証は外国人
・不安な方は戸籍謄本、または、住民票と運転免許証を併用するのも一つの方法
・どのような証明書を持参すべきかは、提示を要求する相手の指定に従う必要があり、指定外の証明書では受け付けてもらえないことが殆どである。(wikipedia-身分証明書 >> 日本)
(以上)

wikipedia-運転免許証 >> ICカード運転免許証
・表面の本籍欄は個人情報の保護のため空欄となり、ICチップに情報(日本国籍を有しない者はその国籍)が記録される。前述の通り2010年(平成22年)7月以降に発行された運転免許証では表面の本籍欄が削除された。
・取得・更新の際に数字4桁の暗証番号を2つ設定する。ICチップに記録されている「氏名」「生年月日」「免許証交付年月日」「有効期間」「免許の種類」「免許証番号」を読み取るためには、暗証番号1が必要である。暗証番号1で読み取れる内容に加えて「本籍」「顔写真」を読み取るためには、暗証番号1と暗証番号2の両方が必要である。
・暗証番号を3回続けて間違うとICチップに記録されている情報がロックされて読めなくなり、運転免許試験場・運転免許更新センター・警察署においてロックの解除を行う必要がある。
・暗証番号を忘れた場合は免許証を持参して、運転免許試験場・運転免許更新センター・警察署へ申し出る。
・暗証番号の変更は他の免許の取得時や再交付時、次回の更新時まで不可。





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広島県警察
外国人の方で通称名を運転免許証へ記載することを希望される方
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/police1/kotomei.html
掲載日:2012年7月1日更新

~平成24年4月1日から~
運転免許証に本名と通称名(日本名の名称)を記載することができます。

確認資料

外国人登録証明証又は外国人登録原票記載事項証明書(コピー不可,提出)

※平成24年7月9日からは,国籍・地域及び通称名が記載された住民票の写し(コピー不可,提出)が必要です。ただし,一定期間は,外国人登録証明書等でも可能です。

詳しい内容は,こちらをご覧ください。
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/police1/gaitousyouhaishi.html

免許証サンプル





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広島県警察
外国人登録証明書が廃止されました ~平成24年7月9日から~
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/police1/gaitousyouhaishi.html
掲載日:2013年7月2日更新

外国人の方が運転免許の各申請をする場合に必要な書類が変わります。

1 概要
 平成24年7月9日から外国人登録制度が廃止され,新たな在留管理制度が始まりました。
 外国人住民の方も日本人住民と同様に住民票が交付されます。

2 住民票の作成
 現在の住民基本台帳法が改正され,外国人住民についても住基法の適用対象となり,外国人についても住民票が作成されます。

3 新たな在留管理制度の開始
 外国人登録制度が廃止されました。
 外国人登録証明書は,在留カード,特別永住者証明書に変更することとなりますが,一定期間は現在所有している「外国人登録証明書」を「在留カード」,「特別永住者証明書」とみなすことになります。

4 運転免許の各申請書及び記載事項変更の届け出に必要な書類
 平成24年7月9日以降,免許申請書には次の書類の提出あるいは提示が必要となります。
    住民基本台帳法の適用を受ける方は,国籍の記載されている住民票の写し 
    住民基本台帳法の適用を受けない方は,旅券等

5 運転免許の各申請時に必要な身分確認書類
 在留カード,特別永住者証明書が交付されるまでは,外国人登録証明書を身分確認書類として使用することができます。

6 新しい在留管理制度の詳しい内容
 法務省入国管理局のホームページをご覧ください。
 http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/



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「憂国の凡人・錦織ワサビの書斎 ー真実を追求するー」様より引用
反安保法案(米国の無法な戦争に加担する従米下請け戦争法案)反集団的自衛権反安倍の管理人による真実を追求・周知するブログ
http://blog.goo.ne.jp/wasavi7103

信濃注:元記事は他の記事と照合して確認すること



【デマ(与太話)】 免許証での通名使用は不可能、通名で取得してきた免許証は切替拒否という説
2015年07月03日 | ネット上のデマ(在日南北朝鮮人へのデマ)
http://blog.goo.ne.jp/wasavi7103/e/6ecfdc62d9d069fa344ad16bfd731cad

 今回のデマ(与太話)ですが、重点を置いて追及したのは、『運転免許証での通名使用は当然不可能。』 『通名で取得してきた免許証は切換えを拒否される。』←こちらの説です。



●『運転免許証での通名使用は不可能』 『通名で取得してきた免許証は切換えを拒否される。』というのは本当か!?

※日本の法律改正に伴う在日対応のまとめ(2015-05-04:浮世風呂)
http://blog.goo.ne.jp/yamanooyaji0220/e/4487ac9bd5aa42f22778a01ad11409de
●特別永住者証明書に通名記載なし=通名を公的手続きに使用できない。
銀行口座やクレジットカード、各種日本の資格等が本名のみになる。
留学や進学に必要な身分記録は特別永住者証明書により本名だけとなり、通名を使用してきた卒業証明書や在学証明書は使用不可能になる。免許証での通名使用は当然不可能。通名で取得してきた免許証は切替えを拒否される。その整合性を証明することは極めて困難であり、通名の使用は不利どころか、 自身が誰だかを証明できなくなる可能性もある。



『運転免許証での通名使用は不可能』 『通名で取得してきた免許証は切替えを拒否される。』 
←この説の真偽を確認するため、門真運転免許試験場に電話をかけて確かめた結果、これがまた見事なデマ(与太話)でした。

【デマ】7月9日以降、公的書類に通名が使用できなくなり有名無実化されるという説について
←こちらの記事でも運転免許証と通名(通称名)の関係について少し触れましたが、今回改めて確認できたことでウソであるということが明確にわかりました。

 門真運転免許試験場へ確認をとったところ、今後、運転免許証に通名(通称名)が使用できなくなるというのは全くなく、使用は可能という事でした。
 運転免許証を新たに作ったり更新する場合、本人確認の為の住民票が必要となり、これに照らし合わせて作成、及び更新されます。 そして、この住民票に正式名(本名)と通名(日本名)が併記されている場合に限り通名を免許証に登録することが可能であり、住民票に正式名しか登録されていない場合、免許証への通名登録は出来ないということでした。

また、『通名で取得してきた免許証は切替えを拒否される。』
←こちの説も門真運転免許試験場は否定しておりました(笑)

 まったくそういうことはありえないと! そもそもこれまでと変わらず運転免許証には通名(通称名)が使用できるので、切替え拒否されるということはありえないわけです。
 よって、今まで通り7月9日以降も、在日外国人は運転免許証に通称名を登録できるし、切替えも可能ということです。

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 そして、『通名を公的手続きに使用できない』とも書かれてありますが、これもウソですね。今回の運転免許証の件でも通名はOKです。
 例えば、通名による銀行口座開設は金融庁の法律で認められているようですし、禁止されているわけではなく、7月9日以降も変わりなく通名での口座開設は可能という確認をとってあります。

こちらを参照→ 【デマ】 7月9日以降 「在日の通称名使用禁止」 「特別永住者は強制送還」という情報について

 そもそも通名で口座開設が可能(住民票などの本人確認が出来る書類が必要)なのだから、クレジットカードも同様に通名でいけると思いますね。 あと、資格証明書などは各分野ごとに確認してみないとわからないので、この件については不明。

信濃注: (2016.2.24追記)
・住民票に本名・通名併記ならば、本名・通名ともにチェックは入っているのではないか
・銀行にして見れば、万が一、通名変更されて本人確認できなくなれば貸し倒れの恐れあり
…原則として通名変更はできなくなっているが
…2013年11月15日、総務省、通名変更禁止通達(通名一本化)
(以上)

 だいたいこの手のデマを見ていると、通名記載禁止となった新しい在留カードや特別永住者証明書にだけ拘り、このカードでしか公的な手続きができないかのような印象付けを行い、そして通名使用は禁止されるという話に結びつけているようですが、住民票(正式名と通称名の併記が可能の存在を無視しちゃいかんでしょ!と言いたい。(笑) 概ね、公的な手続きというのは住民票などが用いられることが多いと思いますよ。

 しかし・・・ よくこれだけデマが書けるものだと呆れを通り越し、感心さえしてしまいそうになりましたが(苦笑)

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(余談)

 ここまで公の機関に聞いたことを記事にして伝えるも、「信じられない」とか、「お役人にいいように誤魔化されたのではないか」、「7月9日をまって様子をみる」とかw なかなか信用することができない人たち(特に熱烈な安倍応援団)が存在します。
 根拠のない【妄想時事日記】を鵜呑みに出来て、公の機関の回答を信用できないというのはちょっと信じられないことですが、仮に信用できなければ、こちらの記事の真偽を確かめるためにも直接、公の機関に確認してください、としかいいようがない。
 ウソ情報を鵜呑みにしたまま正しい活動が出来るとは到底思えないわけですよ。 だから正しい情報を敢えて伝えるのですが、逆に「工作員」とか「似非保守」とかw まるでこちらを悪党扱いしてくる安倍応援団も存在し、大変な状況になったこともあります。つい最近ですが。"(-""-)"

 まぁ、彼ら、彼女らは7月9日を待って、自分たちの信じる在日(特別永住者)に関する大掛かりな何かが起こることを期待しているようですが、仮にその期待が大きくはずれたとき・・・ 責任でもとるのでしょうかね?
 あれだけデマを垂れ流し、まわりを攪乱し、またこれからの活動に大きく影響を与えるようなことをしてきたわけですから、それなりの責任というものはあると思うわけです。
 情報の精査をすることもなく、無責任にデマを垂れ流してきたのなら許しがたい、看過できない問題だと個人的に思う錦織ワサビであります。
 そういう輩は容赦なく張り倒す! このような錦織ワサビでもあります(笑)

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<<在日関係(特に特別永住者)の法的地位に対するデマ>>

•【デマ(与太話)】 通名が住民票に記載されるため第三者の閲覧可能になったという説
http://blog.goo.ne.jp/wasavi7103/e/d310ea0452a1e862f1404cb3b0d4c471

•【デマ】 7月9日以降、公的書類に通名が使用できなくなり有名無実化されるという説について
http://blog.goo.ne.jp/wasavi7103/e/184a32d794cf1226245d6d6e1daf5efd

•【デマ】 兵役免除廃止と兵役を受けた在日は特別永住資格取り消し、帰化不可能という説について
http://blog.goo.ne.jp/wasavi7103/e/f8d8e2b3f501d4d61de3b152d9e99de7

•【デマ】 7月9日以降 「在日の通称名使用禁止」 「特別永住者は強制送還」という情報について
http://blog.goo.ne.jp/wasavi7103/e/05c212a88399665f0d11f5767a0569c6

•【デマ】 韓国のパスポートがない在日の特別永住者証明書は無効となり、強制送還されるという情報について
http://blog.goo.ne.jp/wasavi7103/e/902a3769f8c1a1b54a28e2113461d8dd



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改訂履歴
※2016.2.23、画像追加、「広島県警察 外国人の方で通称名を運転免許証へ記載することを希望される方」
※2016.2.23、解説追加、「【デマ(与太話)】 免許証での通名使用は不可能、通名で取得してきた免許証は切替拒否という説」 >> 信濃注欄
※2016.2.24、重要文強調(文章は変更なし)
※2016.3.2、解説追加、「有事の身分証明は必須、余命さんメッセージ他」

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