2015年12月13日日曜日
【研究ノート】 在日の在留カード、特別永住者カード
目次
1.更新義務
2.携帯義務
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1.更新義務
「【日本再生計画・番外編】 在日の恐怖を考える」
http://yomeinomatome.blogspot.jp/2015/12/blog-post_15.html
Q70.永住者が在留カードの交付申請期限を過ぎても外国人登録証明書から在留カードへの切換えを行わなかった場合,罰則等はありますか。
A.永住者の方でも,お持ちの外国人登録証明書が在留カードとみなされる期間(Q19参照)を経過しても在留カードの交付の申請をしなかった場合,1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあります。また,これに違反して懲役に処せられたときは退去強制事由に該当することになります。
信濃注:
「ホーム >> 特別永住者の制度が変わります! >> Q&A特別永住者の制度が変わります!よくある質問」、法務省入国管理局
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_2/q-and-a.html
Q16:外国人登録証明書が特別永住者証明書とみなされる期間を過ぎても切替えを行わなかった場合,罰則等はありますか。
A.特別永住者の方がお持ちの外国人登録証明書は一定の期間特別永住者証明書とみなされますが(Q10参照),その期間が経過しても特別永住者証明書の交付の申請をしなかった場合,1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあります。
(以上)
カード未更新は犯罪です。懲役または罰金とありますが、「懲役」の方が先に記載されているのが気になります。また、法務省が「これからの日本の暮らしに通名は必要な情報ではない」と明言して、通名の社会的価値を事実上無効化することがわかりました。
日本は「大嫌韓時代」に突入していますが、嫌韓という社会の流れを抜きにしても、日本のコミュニティは「他者」に対して敏感です。「あ、日本人じゃなかったのね…」となれば、多かれ少なかれ一定の距離が生まれることは必然です。日本人のように受け入れられていた日常の喪失は、そこそこの恐怖だと思います。
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2.携帯義務
「【日本再生計画・番外編】 在日の恐怖を考える」
http://yomeinomatome.blogspot.jp/2015/12/blog-post_15.html
Q&A在留管理制度よくある質問
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/q-and-a.html
Q41. 在留カードは常に携帯していなければいけませんか。また,携帯していない場合にどのような問題(罰則)がありますか。
A.在留カードは常時携帯することが必要で,入国審査官,入国警備官,警察官等から提示を求められた場合には,提示する必要があります。在留カードを携帯していなかった場合は20万円以下の罰金,提示に応じなかった場合は1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあります。
信濃注: 特別永住者カードの携帯義務
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_2/q-and-a.html
Q4:特別永住者証明書は常時携帯する必要がありますか。
A.特別永住者証明書は常時携帯する必要はありません。ただし,入管職員等から特別永住者証明書の提示を求められた場合には,例えば,保管場所まで同行するなどして,提示することが必要です。
Q5:特別永住者については,旅券及び特別永住者証明書の携帯義務がなくなりますが,例えば,住居地が大阪の者が,所用で東京に来ていた際に警察官から職務質問を受けて,特別永住者証明書の提示を求められた場合に,当該証明書は自宅に置いてきたままであり,持っていれば提示を行っていたものであり,提示を拒むつもりはない場合であっても,罰則の対象となるのですか。
A.特別永住者証明書の提示拒否罪が成立するのは,権限を有する者から提示を求められたにもかかわらず,提示を拒否する旨の意思を外形的に明らかにしたような場合や,合理的期間内に敢えて提示をしないような場合等,その意思をもって提示を拒んだといえる場合です。
この合理的期間は,具体的事案における個別の事情に応じて判断されることになりますが,その事情の例としては,特別永住者証明書の提示を求められた場所とその保管場所との位置関係,提示の支障の有無及びその程度等が考えられます。なお,特別永住者証明書でなくとも,当該特別永住者の身分関係等の確認が可能な他の代替的な手段がある場合には,あえて特別永住者証明書の提示を求めないことも考えられます。
Q6:特別永住者証明書は常時携帯の義務がないということですが,身分証明書であれば運転免許証がありますし,特別永住許可書も持っているので,特別永住者証明書は必要ないと考えているのですが,それでも受け取らなければなりませんか。受け取らない場合に罰則はありますか。
A.不法滞在者が多数存在する状況においては,本邦に在留する特別永住者の方についても,特別永住者であることや,他の外国人の方と同様に,その身分関係等を把握する必要が生じる場合があることから特別永住者証明書を交付することとし,その受領義務が課せられています。
なお,特別永住者証明書の受領義務に違反した者は,1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあります。
(信濃注、以上)
「日本で暮らす以上は肌身離さず持っていなさいよ、持っていないこと自体が罪になりますよ」。
これは、「日本人か、そうでないか」を明確に識別する必要があるとき…例えば日本の「有事」の際に自国民か敵国人かを識別するときなど…に必要ということです。余命ブログの読者の皆様なら、政府が「日韓紛争」「朝鮮戦争」を想定しているんだな、ということがわかるかと思います。
日本が有事という事態になれば、戦時国際法に則った対処で敵国人である在日の「文民」は保護収容になります。しかし韓国の憲法は、下記のように定めています。
大韓民国憲法第39条
全ての国民は法律が定めるところにより国防の義務を負う。
日韓開戦時は敵国内韓国人同胞つまり在日は、自動的に老若男女が軍属として動員されます。
信濃注:
特別永住者カードは「常時携帯義務なし、ただし、保管場所まで行ってでも提示義務あり」
これは居住実態の把握が目的ではないでしょうか。もちろん、有事には常時携帯していないと身分証明ができません。
ただし、有事の身分証明書携帯は日本人も同じことです。顔だけでは敵味方の区別がつきません。余計な疑いを持たれないためにも、余命さんが言う「戸籍謄本」を含めて、有事の身分証明書携帯は必須でしょう。
(以上)
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