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2015年12月2日水曜日

【研究ノート】 在日の強制送還(退去強制)


目次

1.強制送還(退去強制)
2.新在留管理制度の対象者、不法滞在相談窓口
3.特別永住者に対する退去強制(wikipedia)



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1.強制送還(退去強制)

「在日棄民法3点セット」
http://yomeinomatome.blogspot.jp/2015/11/blog-post_87.html



信濃注:
2015年7月9日以降の在留カード未更新、在留許可失効、不法滞在、強制送還について

「余命3年時事日記アーカイブ」様の記事は2014/11/25のものです。その後、2015/7/9以降に、「実は...」が判明します。7月9日で「詰む」のか、その後の戦役を待って「詰む」のか。どの時点で「詰む」のか、より一括で「詰む」のか、の違いだとは思いますが。
 以下、一部解説を引用。詳細はリンク先の記事をどうぞ。



 「7月9日の真意  「余命3年時事日記アーカイブ」様より」
http://yomeinomatome.blogspot.jp/2015/11/blog-post_76.html
 7月9日事案のメインイベント的位置づけだった集団通報の裏には、余命ブログお得意の『実はー…』が潜んでいました。
 外国人管理制度の刷新(在留カード更新と住基台帳登録)により、不逞鮮人たちの悪行三昧をあぶり出すという日本再生計画の第一幕は安倍政権の圧勝でした。入管への集団通報は、国民による第一幕の後方支援です。反日勢力にとっては相当な打撃になっているのですが、この「カード未更新によるあぶり出し」と「集団通報」ですら、とある計画の前座だったということですから、驚きです。
 「安倍政権も徹底した目くらまし対応で自爆気味の作戦をとってまで7月8日を隠した。安倍政権が7月8日にこだわった理由は在日のあぶり出しと特定、とくに韓国籍の確定であった。」
みなさんご苦労様 より


「7月9日の真意  「余命三年時事日記」様より」
http://yomeinomatome.blogspot.jp/2015/11/blog-post_67.html
・在韓米軍(国連軍)撤退により、既に紛争事案が確定している竹島をめぐる日韓有事において、在日一括処理の主導権を握った。
 在日の改正外国人登録法による、全在日、韓国籍確定により、共謀罪を超える反日一括処理を可能とした。



2015年11月10日現在、強制送還対応は在留資格により異なっていると思われます。

以下を参照。

「ホーム >> 新しい在留管理制度がスタート! >> Q&A在留管理制度よくある質問 >> Answer (Q1~Q95)」、法務省入国管理局
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/q-and-a_page2.html#q70-a

 Q70:永住者が在留カードの交付申請期限を過ぎても外国人登録証明書から在留カードへの切換えを行わなかった場合,罰則等はありますか。
A.永住者の方でも,お持ちの外国人登録証明書が在留カードとみなされる期間(Q19参照)を経過しても在留カードの交付の申請をしなかった場合,1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあります。また,これに違反して懲役に処せられたときは退去強制事由に該当することになります。


「ホーム >> 特別永住者の制度が変わります! >> Q&A特別永住者の制度が変わります!よくある質問」、法務省入国管理局
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_2/q-and-a.html

 Q16:外国人登録証明書が特別永住者証明書とみなされる期間を過ぎても切替えを行わなかった場合,罰則等はありますか。
A.特別永住者の方がお持ちの外国人登録証明書は一定の期間特別永住者証明書とみなされますが(Q10参照),その期間が経過しても特別永住者証明書の交付の申請をしなかった場合,1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあります。

(信濃注、以上)



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2.新在留管理制度の対象者、不法滞在相談窓口

「外国人管理制度(住民票・住基ネットと在留カード)」
http://yomeinomatome.blogspot.jp/2015/12/blog-post_84.html

[3]不法滞在相談窓口の廃止

 不法滞在者の強制送還は法改正により以前と大きく変わりました。
 2015年7月9日には未登録者の情報も全て法務省から総務省に移管されます。その際の未登録者の扱いは不法滞在者となり逆に法務省に通報されるということになります。また滞在資格が何らかの理由で欠格となった場合にも総務省は法務省に通報します。これを受けて法務省は強制送還の手続きをとり事務的に執行するだけです。



信濃注:強制送還(退去強制について)

法務省、入国管理局
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/


Q.「新しい在留管理制度」の対象となる人たちは?

 新しい在留管理制度の対象となるのは,入管法上の在留資格をもって我が国に中長期間在留する外国人(以下「中長期在留者」といいます。)で,具体的には次の①~⑥のいずれにもあてはまらない人です。

   ① 「3月」以下の在留期間が決定された人
   ② 「短期滞在」の在留資格が決定された人
   ③ 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人
   ④ ①から③の外国人に準じるものとして法務省令で定める人 (注1)
   ⑤ 特別永住者
   ⑥ 在留資格を有しない人 (注2)

 この制度の対象となる中長期在留者は,例えば,日本人と結婚している方や日系人の方(在留資格が「日本人の配偶者等」や「定住者」),企業等にお勤めの方(在留資格が「技術」や「人文知識・国際業務」など),技能実習生,留学生や永住者の方であり,観光目的で我が国に短期間滞在する方は対象となりません。(中略)

(注2) 外国人登録制度においては,不法滞在者についても登録の対象となっていましたが,新しい在留管理制度においては対象とはなりません。不法滞在の状態にある外国人の方は,速やかに最寄りの入国管理官署に出頭して手続を受けてください。なお,詳しくは,入国管理局ホームページに掲載している「出頭申告のご案内~不法滞在で悩んでいる外国人の方へ~」を御覧ください。



法務省
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_nyukan87.html


出頭申告のご案内~不法滞在で悩んでいる外国人の方へ~

 法務省入国管理局では,出国命令制度の広報活動や「在留特別許可に係るガイドライン」の改訂等を通じ,不法滞在で悩んでいる外国人の方が地方入国管理官署に出頭しやすい環境を整備し,自発的な出頭を促すことを目指しています。

○在留期間を経過したまま日本で生活している外国人で帰国を希望している方は,収容されることなく,簡易な方法で手続ができる「出国命令制度」を利用して帰国することができます。

・退去強制手続により帰国した場合,最低5年間は日本に入国することはできませんが,「出国命令制度」で帰国した場合,その期間は1年間となります。

・「出国命令制度」を利用できるのは,次のいずれにも該当する方です。

   ア 速やかに日本から出国する意思を持って自ら入国管理官署に出頭したこと
   イ 在留期間を経過したこと以外の退去強制事由に該当しないこと
   ウ 入国後に窃盗等の所定の罪により懲役又は禁固に処せられていないこと
   エ 過去に退去強制されたこと又は出国命令を受けて出国したことがないこと
   オ 速やかに日本から出国することが確実に見込まれること

(中略)

○引続き日本国内での生活を希望される方は,まずは入国管理官署に出頭して,日本で生活したい理由等を申し述べてください。 (中略)

・また,摘発等により違反が発覚した場合は,原則,収容されることとなりますが,出頭申告した場合には,仮放免の許可により,収容することなく手続を進めることが可能です。 (中略)

・なお,在留特別許可は,積極要素と消極要素を総合的に考慮して許否を決定しますので,結果として許可されない場合には,退去強制令書が発付されることにご留意ください。

(信濃注、以上)



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3.特別永住者に対する退去強制(wikipedia)

「【日本再生計画・番外編】 在日の恐怖を考える」
http://yomeinomatome.blogspot.jp/2015/12/blog-post_15.html



信濃注: 特別永住者に対する退去強制
wikipedia-特別永住者
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%B0%B8%E4%BD%8F%E8%80%85

退去強制

 特別永住者は、退去強制となる条件が他の外国人よりも限定される(特例法第9条)。
 具体的条件は次のとおり。

・内乱罪(付和随行を除く)、内乱予備罪、内乱陰謀罪、内乱等幇助罪で禁錮刑以上に処せられた。(執行猶予が付いた場合は除く)
・外患誘致罪、外患援助罪、それら未遂罪、予備罪、陰謀罪で禁錮刑以上に処せられた。(執行猶予が付いた場合は除く)
・外国国章損壊罪、私戦予備罪、私戦陰謀罪、中立命令違反罪で禁錮刑以上に処せられた。
・外国の元首、外交使節又はその公館に対しての犯罪で禁錮刑以上が処せられ、かつ法務大臣が(外務大臣と協議の上)日本の外交上の重大な利益が損なわれたと認定した。
・無期又は7年を超える懲役又は禁錮に処せられ、かつ法務大臣が日本の重大な利益が損ねられたと認定した。

 特別永住者以外の外国人の退去強制手続が出入国管理及び難民認定法第24条に規定される退去強制事由(20項目以上)に基づくのに対し、特別永住者には同条は適用されず上記のような日本国の治安・利益にかかわる重大な事件を起こさない限り退去強制となることがない。
 なお、実際に7年以上の懲役又は禁固刑に処せられた特別永住者は存在するが、法務大臣が日本の重大な利益が損ねられたと認定したことが無いため退去強制は行われたことはない。これをもってこの条項は死文化しているとの批判がある。

(信濃注、以上)



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改訂履歴
※2015.12.13、「特別永住者に対する退去強制」追加
※2015.12.13、重要文強調(文章は変更なし)
※2015.12.13、目次追加(冒頭)

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